裁判所基準の損害賠償算定(死亡逸失利益)

死亡逸失利益とは

 交通事故の被害に遭って、不幸にも被害者が死亡してしまった場合には、死亡慰謝料のほか、死亡逸失利益がが認定されることになります。

 不幸にも被害者が死亡してしまったことに関して、「本来であれば生きて稼働して取得できた所得を金銭評価したもの」ということになります。実際には死亡により働くことはできなくなっていることより、この算定は、どうしても概算になります。「フィクションにならざるを得ない」という表現がされることもあります。

死亡逸失利益の計算方法

原則的な算定方法

 「基礎収入」×「死亡時の就労可能年数に対応したライプニッツ係数」×「1-生活費控除率」により算定します。

基礎収入

はじめに

 裁判所基準の死亡逸失利益を計算するうえでは、基礎収入の算定が非常に重要となります。これは、以下で説明する「ライプニッツ係数」や「生活費控除率」は一定程度決まった内容になる一方で、基礎収入は変動の余地があるためです。

 特に、概ね30歳未満の若年労働者の場合は、実収入より相当高額な基礎収入が算定されるケースが、多くあります。これを見落とすと、あり得べき損害額からかけ離れた死亡逸失利益の金額算定になりかねないため、注意が必要です。

給与所得者及び自営業者

 給与所得者の場合は、事故前年の源泉徴収票により算定することが通常です。自営業者の場合は、確定申告書などを参照して、年間所得を決めていくことになります。

 この点につき、自賠責保険基準では平均賃金なども参照します。他方で、裁判所基準の算定となると、現実所得を重く見ることになります。

若年労働者の場合

 概ね30歳以下の若年労働者の場合は、全年齢平均賃金を用いることを原則とします。平成27年時点で、男性の平均賃金が約547万円、女性の場合が約372万円となります。なお、実所得がこの金額よりも多額であれば、その数値を参照します。

会社役員の場合

 給与所得者と変わらない、労務提供の部分は基礎収入に算入されます。他方で、利益配当部分については労働対価性がないため、基礎収入には算入されないことが原則です。

家事従事者

 女性の全年齢平均賃金によることが原則です。平成27年時点で約372万円です。男性が家事労働をしている場合でも女性の平均賃金を用いることが原則とされます。

 パート労働等をしている場合には、実収入部分と平均賃金を比較して、高い方を採用します。パート労働分に家事労働分を加算するという算定方法は、取られていません。

学生・生徒・幼児等

 全年齢平均の金額を用いることが原則です。年少者が将来どの程度の所得を得るかについては、確定することが難しいため、どうしても平均による算定になります。

 女子の場合は、女子のみの平均ではなく、男女を含む全年齢平均(平成27年時点で約489万円)を用いることが原則です。

無職の高齢者

 いわゆる「就労の蓋然性」が認められれば、男女別、年齢別の平均賃金を基礎収入とします。ただし、どうしても低額に評価されてしまう傾向はあります。

失業者

 いわゆる「就労の蓋然性」が認められる必要があります。就職活動の期間や実際の状況などにより、再就職した場合の所得や、失業前の所得を参照することになります。「平均賃金が得られる蓋然性」があれば、平均賃金の評価を得ることも不可能ではありません。

 とはいえ、この蓋然性の立証は、難しいことも多いといえます。

年金取得者の場合は基礎収入に年金部分を加算することがある

 例えば、以下の年金については、裁判上、逸失利益性が肯定されています。このため、年金取得者が交通事故で死亡した場合には、基礎収入に年金額を加算することになります。

 ただし、「年金取得が見込まれる年数」と「就労可能年数」がズレることが想定されるため、実際の逸失利益の計算は、やや複雑となります。

  1. 国民年金
  2. 老齢厚生年金
  3. 恩給

死亡時の就労可能年数に対応したライプニッツ係数

原則的な考え方

 ライプニッツ係数とは、将来受け取ったであろう金額を現在の価値に算定するために、利率で減額するための係数です。年齢と1対1で対応するものです。労働能力喪失期間の代わりに掛け合わせる数値と捉えてもらえば、間違いないでしょう。

 算定の順番としては、症状固定時の年齢に対応した「労働能力喪失期間」を計算し、その年数に応じたライプニッツ係数を算出することになります。

労働能力喪失期間からライプニッツ係数を求める方法

 就労可能年数につき、裁判所基準では、原則として67歳を就労の終期とします。この年数に対応したライプニッツ係数を算出します。

 例えば、症状固定時が30歳の場合、就労可能年数は37年となります。37年の就労可能年数に対応したライプニッツ係数は、16.7113となります。

 なお、ライプニッツ係数は、平成29年時点の法定利率が5%であることより(民法404条)、以下の数式で求められます。単純な繰り返しによる数値計算のため、excell等を利用すれば、算定は容易です。

【ライプニッツ係数の算定方法、就労可能年数が5年の場合の例】

(1÷1.05)+(1÷1.05÷1.05)+(1÷1.05÷1.05÷1.05)+(1÷1.05÷1.05÷1.05÷1.05)+(1÷1.05÷1.05÷1.05÷1.05÷1.05)

民法第404条(法定利率)

 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。

平均余命との調整

 例えば、死亡時の年齢が68歳となると、上記基準では就労可能年数がマイナスになってしまいます。このような高齢の方の事例の場合は、「簡易生命表」という表の平均余命の2分の1を就労可能年数とします

 他にも、死亡時の年齢が66歳の場合など、67歳までの就労可能年数(1年)が平均余命の2分の1(男性の場合約9年)を下回る場合には、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

自賠責保険基準との相違

 自賠責保険基準のライプニッツ係数の算出方法は、裁判所基準と似ています。実際の数値上も、あまり違いはありません。

 ただし、自賠責保険基準では、平均余命について随時の更新がありません(平成22年4月1日以降の事故では同じ計算方法によっています)。このため、死亡時の年齢が高齢の方の事案の場合に、若干の差異が出ることがあります。

 死亡逸失利益に関して裁判所基準で用いられる表については、以下の記事で説明しています。なお、後遺障害逸失利益の裁判所基準での算定に用いられるものと、同じ表になります。

裁判所基準の損害賠償算定に使用される表について(逸失利益を念頭に)

生活費控除率

 被害者が死亡してしまった場合、被害者が給与などの所得から生活費を支払うことはなくなります。この金額は、生きていた場合には負担が生じていたものと解されます。このため、「基礎収入」×「死亡時の就労可能年数に対応したライプニッツ係数」の数値を一定数で割引することで、この生活費負担分を控除するという運用がなされています。

 この割合の数値は、被害者の地位により異なります。一般的な場合には、生活費控除率は以下のようになります。

 実際の計算は、(1-生活費控除率)を掛け合わせることになります。このため、例えば、「被扶養者が多い人が死亡した場合には、そうでない人に比較すると総損害額が多くなる」という関係になります。

被害者の地位   生活費控除率
一家の支柱 被扶養者1名 40%
被扶養者2名 30%
女性 30%
男性 50%

自賠責保険基準との関係

裁判所基準の死亡逸失利益の算定方法は、自賠責保険基準と似ている

 裁判所基準と自賠責保険基準とは、死亡逸失利益の算定方法は似ています。そればかりか、自賠責保険基準では、基礎収入の算定方法につき、被害者側に比較的有利な内容になっています。

 このため、こと死亡逸失利益に関しては、最も低額とされる自賠責保険基準によった場合でも、裁判所基準による算定金額を超えることもありえます。

自賠責保険基準について(死亡事故の場合)

自賠責保険には支払限度額がある

 自賠責保険で後遺障害の逸失利益を基準通り算定し、別途発生する死亡慰謝料も加算すると、多くの場合では死亡事故の場合の支払い限度額を超えます。

 なお、死亡事故での自賠責保険の支払限度額は、3,000万円です。

示談前には弁護士に相談すべき

 以上説明したとおり、死亡逸失利益をしっかりと請求していくためには、結局、自賠責保険基準の限度額を越えた金額につき、加害者側の任意保険に裁判所基準で請求を行っていかなければならないことが通常です

 この際の損害算定は、上記のとおり、比較的複雑な分岐判断が必要になります。死亡逸失利益は高額になりやすい損害項目です。半端な妥協や知識不足などで不充分な賠償となり、遺族の方の生活に支障が出るような事態は、避けなければならないと考えます

 このため、示談前には弁護士に相談して、適正な損害額かどうか確認することが重要といえます。

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

損害賠償の裁判所基準について