判例紹介・交通事故による死亡慰謝料を増額した事案(加害者は過失運転致死傷罪で有罪)(神戸地裁H29.1.27判決)
過失運転致死傷で有罪となった加害者が起こした交通事故で、加害者の刑事事件での態様などから、死亡慰謝料を増額認定し、遺族固有の慰謝料をも認定した裁判例(神戸地裁H29.1.27判決)を紹介します。
過失運転致死傷で有罪となった加害者が起こした交通事故で、加害者の刑事事件での態様などから、死亡慰謝料を増額認定し、遺族固有の慰謝料をも認定した裁判例(神戸地裁H29.1.27判決)を紹介します。
交通事故等の損害賠償で逸失利益を計算する場合に用いられる表につき、説明しています。平成27年ころの統計にて、ライプニッツ係数、平均余命、平均賃金などの一覧を紹介しています。
交通事故で死亡してしまった場合に認定される死亡逸失利益に関して、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。労働能力喪失期間や基礎収入の算定方法や、生活費控除率の考慮などで、自賠責保険基準や後遺障害逸失利益の計算方法とも多少の相違があります。
交通事故で被害者が死亡してしまった場合の死亡慰謝料につき、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。自賠責保険基準と比較しても相当高額になるため、示談時には裁判所基準の適用を求めるべきです。
交通事故のための強制保険である自賠責保険について、被害者が死亡した場合の損害算定基準について説明しています。基準はいろいろと複雑ですが、逸失利益が高額になりがちということもあり、実際には支払限度額の3,000万円を越えてしまうことが多いものです。
一つの事故で両親を失った相続人遺児2名につき、それぞれ2,800万円の慰謝料を認定した事案(東京地裁H7.6.20判決、赤い本掲載)につき、紹介しています。
交通事故で被害者が死亡してしまった事案で、自賠責保険から保険金を取得後、裁判を提起して和解することで解決した事例の紹介をしています。弁護士費用特約の利用により、弁護士費用の多くは保険金から支払意を受けることができました。