交通事故被害者の方へ
目次
交通事故の被害に遭われた方は、ケガの治療が重要なことはもちろんですが、法律家・弁護士の助言を受けることをおすすめします。交通事故というのは、いわば突然降りかかってきた天災のようなものです。他方で、難解な法律用語が使われることも多く、被害者自身ですべて適切な対応を取るには、困難を伴うことがあります。
このようなことでお悩みではありませんか?
お悩みの内容としては、例えば以下のようなものがあるかと思います。
- 事故後の手続の流れを知りたい
- 保険会社と直接交渉したくない
- 保険会社から治療打ち切りと言われているが、まだ通院したい
- 保険会社提示の示談案が妥当なものか知りたい
- 後遺症の認定をして欲しいが、どのような手続をすればよいか知りたい
- 事故で死亡した人がいるが、対応に困惑している
交通事故について少しでも疑問がある場合には、まずは弁護士にご相談ください。なお、山梨県甲府市の当事務所では、無料相談による対応も行っております。
弁護士費用・法律相談費用について
弁護士費用特約による支払い
弁護士に相談する時には、弁護士費用のことが気になるかと思われます。
ただし、ご自身で加入されている自動車保険(任意保険)にて、「弁護士費用特約」に加入している方は、弁護士費用につき、保険金で支払いを受けることができます。自分でも気が付かないうちに、自動車保険に弁護士費用特約が含まれているという場合もあります。また、事故当事者以外のご家族の方が弁護士費用特約に加入していたという場合でも、特約が利用できることがあります。
弁護士費用特約の支払い額の上限は、多くは300万円となっています。ほとんどの事故では、この上限を超える弁護士費用が発生することは、まずありません。これはつまり、弁護士費用全額を保険金で支払ってもらえるということです。法律事務所で相談を受ける際にも、弁護士費用特約の有無の確認ができますので、疑問に思われている方は、保険証券をお持ちください。
より詳しい説明は、「弁護士費用特約はどのようなものか」をご覧ください(別ウィンドウが開きます)。
まずは無料相談でご確認を(山梨、東京、静岡、長野なら当事務所にもご相談ください)
当事務所では、交通事故事案については、弁護士費用特約がない場合でも、事案の性質上、できる限り当初の負担が小さくなるような運用を行っております。
被害者側の事案では、初回法律相談は原則として無料にて対応させていただきます。また、着手金の分割払いも受け付けております。
事案によっては、報酬金に着手金部分を上乗せすることで、着手金のご負担をいただかずに受任するといった対応も行っております。いずれにせよ、「弁護士に依頼したことで金銭的に損をした」という事態を避けられるよう、事案を確認しながら、最も望ましい弁護士費用の算定および支払い方法を検討させていただきます。お金に関わる大切なことですので、疑問点があれば、ぜひご確認ください。
なお、通常の民事事件の基準により弁護士費用を算定する場合の計算方法については、リンク先をご覧下さい(別ウィンドウが開きます)。
交通事故事件を弁護士に依頼するメリットなど(山梨県の弁護士事務所より)
相手方保険会社への対応を依頼できる
弁護士であれば、原則として、交通事故に関するすべての手続を代理して行うことができます。保険会社との交渉が時間的・精神的負担となっている場合でも、これをすべて代理することができます。
事故でケガをされたという場合には、まずは治療に専念してもらうことも可能といえます。
賠償金の増額が期待できる
弁護士が代理人に就任することで、保険会社との任意交渉につき、裁判所基準での協議が可能となります。結果として、示談金額が増加することが多くあります。
示談金額が増額された結果、弁護士費用を考慮しても、より多くの支払いを受けられることが、多くあります。交渉の経緯や、保険会社提示の示談案等に少しでも疑問をお持ちの方は、弁護士に相談に相談することをおすすめします。
より詳しい説明は、「交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット」をご覧ください(別ウィンドウが開きます)。
弁護士が介入した場合の賠償額を概算するため、「損害賠償額自動計算機」を作成しました(別ウィンドウが開きます)。
交通事故の事例紹介
交通事故事件に弁護士が介入した結果、示談金額が増加した事例を紹介します(リンクにて、詳細な事例紹介ページが開きます)(別ウィンドウが開きます)。
事例 | 金額の変化 | 特記事項 |
人身損害につき、弁護士の交渉で示談額を増額させた | 60万円→100万円 | 弁護士介入から解決まで1か月 |
14級9号の後遺障害の等級認定を得た | 80万円→150万円 | 自賠責保険から別途75万円の支払いあり |
車両の物件損害の格落ちを認定させた | 格落ち0円→10万円 | 弁護士介入から解決まで1か月 |
異議申し立てにより後遺障害の認定を得た | 100万円→250万円 | 後遺障害非該当→14級9号に変更 |
被害者死亡の事案につき、訴訟により適正な賠償を実現した | 3,500万円→5,000万円 | 死亡事案でもあり、事前の提示から大幅な増額となった |
交通事故後の手続の流れ
人身事故を例に、交通事故後の、損害賠償請求に関する手続の流れを説明します。
ただし、あくまで一般的なものですので、具体的事案により手続の推移は異なります。
人身事故の場合
警察の実況見分や保険会社の調査により、事故状況の確認を行う
交通事故の当事者になったら、必ずその時に警察を呼びましょう。警察官立ち合いのもと、衝突状況や、衝突場所などを確認します。可能であれば、目撃者の方を確保したり、さまざな角度から現場写真を撮っておくことをおすすめします。理想はドライブレコーダーの記録を確保することです。
いずれにせよ、現場状況や当事者の記憶は時間とともに失われていきますので、客観的なデータを事故直後に収集することが重要です。
事故により負ったケガの治療を行う
交通事故の当事者になった場合には、まずはケガの治療が第一です。これは、正確な賠償を求めるのであれば、医学的にも法的にも妥当することです。
事故後に異状があるにも関わらず、無理に我慢するなどして治療をしていない期間があると、事故による傷害は治癒したとと判断される場合もあります。これは、医学的にも適正な賠償を実現するという観点からも、望ましくありません。
このような事態を避けるためにも、症状がある場合には、必要な治療を継続することが重要です。
治療の経過により、治療終了時にも症状がある場合は、後遺障害の認定申請を検討する
治療を継続しても、解消しない症状がある場合に問題となります。身体の一部機能を失ったり、欠損が生じた場合に典型的ですが、強度のむちうち症など、頚椎捻挫や腰椎捻挫から強固な神経症状が残る場合も、後遺障害に認定されることがあります。
後遺障害の認定を求める場合は、医師の診断書などの必要書類を審査機関(損害保険料率算出機構)に提出することになります。審査の結果、14段階の等級の中のいずれかの後遺障害に該当するか、又は非該当かが決定されます。
事故状況により、過失がある場合には保険会社と協議する
動いていた車両同士の事故などとなると、どうしても被害者側にも過失が認められてしまうものです。ただし、この過失割合の決定には、様々な要素が考慮されます。
事故当時の天気や現場の明るさ、道路の種類(優先道路、信号機の有無など)、事故当事者等の性質(速度違反の有無、当事者が高齢者であるかどうか、など)といった複数の考慮要素を基に、多くの裁判例の集積を参考にして、最終的な決定がなされます。
ただし、裁判所での争いになる前は、過失割合も交渉事項です。このため、合意成立のために、一定の譲歩が必要になるようなケースもあります。
保険会社と具体的な損害額を確定する
交通事故による損害項目には、いろいろなものがあります。主なものは、以下のとおりです。
- 治療費
- 交通費
- 休業損害
- 通院慰謝料
さらに、治療終了後の手続で後遺障害に認定された場合には、通常、以下の損害項目が追加して認められます。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
「損害額の総額」と「過失割合」が決まれば、あとは数値計算により、賠償金額が確定します。
ただし、例えば、事故と相当因果関係がある通院期間がどの程度かという問題は、評価を含むものです。この評価が保険会社と争いになれば、損害総額を確定するにも、かなりの時間や手間がかかることもあります。
場合によっては、裁判手続が必要になることもあります。
任意の交渉が難しい場合には、裁判所を利用する手続を取る
相手方保険会社と、任意交渉で示談の話がまとまれば、示談成立となります。しかし、損害の評価や過失割合などで合意が難しい場合には、裁判手続や調停手続を利用することもあります。
裁判所を利用しながら和解の可能性を探りつつ、どうしても難しい場合には、判決を求めることもあります。
解決までの時間の目安
事案の解決には、単純な物損事故であっても、事故から数か月を要することが一般的です。
他方、人身事故の場合は、治療が終了してから賠償金の交渉が行われることとなります。また、どうしても合意が難しい場合には、訴訟となる場合もあります。こうなると、すべての事案解決までには、数年を要することもあります。
より詳しい説明をご希望の方は、以下のページなどをご覧ください。
よくあるご質問
しばしば質問をいただく内容に対する回答を示します。ただし、あくまで一般論ですので、すべての事案に対応したものではありません。他にも疑問点をお持ちの方は、遠慮なくメールや電話などでご質問ください。
なお、メール連絡をご希望の方は、以下のリンク先からご連絡ください。
保険会社の提示金額に納得ができない
交通事故の損害賠償算定方法は、多数の裁判例などを基に、相当程度類型化されています。このため、すべて被害者の方の感覚とマッチした金額が算定されるわけではありません。この点をまずご理解ください。ただし、別の表現をすれば、基準に対応した適切な交渉を行うことで、賠償金額を増額させることが可能な場合もあります。弁護士代理の有無により、保険会社の提示額が変わることは、実際にはしばしばあることです。
弁護士費用特約がある場合には、弁護士費用のご負担をいただかずに済むことが、多くあります。疑問がある場合には、ぜひ一度ご相談ください。
後遺障害の等級に不満がある
後遺障害の等級により、損害額は大きく異なります。そして、後遺障害の認定には、医師の診断書が大きな意味を持ちます。しかし、医師の先生でも、後遺症の判断に有用な診断書の書き方を把握されていない方は、少なくありません。
等級認定の基準にのっとった診断書を整理し、適切な主張を行うことで、より実情に合った等級へと認定を変更させることが可能な場合があります。弁護士にてサポートできることもありますので、まずはご相談ください。
保険会社が治療打ち切りと言っているが、まだ違和感がある
保険会社の言い分はともあれ、 医学的見地から治療の必要性・相当性を判断できるのは、医療関係者であり、保険会社ではありません。また、法的見地から治療の必要性・相当性を判断できるのは、最終的には裁判所だけです。個別事案により治療の必要性・相当性の評価は異なりますので、ご注意ください。
治療費の支払いが受けられない場合でも、症状が続くようであれば、当面は治療を継続しながら経過を見ることをおすすめします。治療を行っていない空白期間があると、それのみで事故と関係のない通院と判断されてしまうことがありますので、ご注意ください。個別的な症状によって、適切な対応がそれぞれ異なりますので、ご相談ください。
知っておきたい交通事故の知識
交通事故の被害に遭ってしまった場合に、知っておきたい知識をまとめています。よろしければご参照ください。
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