目次
はじめに
弁護士との関わりあいというのは、日常生活では考えにくいかもしれません。このため、弁護士に依頼するとなると、精神的なハードルが高いものと思われます。とはいえ、交通事故の被害者となった場合には、示談成立までに弁護士を入れることで、精神的にも金銭的にも満足を得られる可能性が高まります。
この内容について、以下で説明します。
弁護士に依頼することで賠償金額の増額が期待できる
交渉段階での対応
相手方の保険会社と交渉する場合、弁護士に依頼することで、賠償金が増額します。これは、まず間違いないところです。
保険会社が普段用いている賠償額の算定基準と、裁判所の基準とは、同一ではありません。一般的に、裁判所の基準で計算した方が、賠償額は高額となります。そして、弁護士が代理人となると、裁判所基準での交渉が可能となります。これは、弁護士が介入すると、相手方保険会社が「訴訟を起こされる前提」で対応をするためです。結果、賠償金も増額することになります。
弁護士が介入した場合の賠償額を概算するため、「損害賠償額自動計算機」を作成しました(別ウィンドウが開きます)。
弁護士に依頼した場合の増額幅を考えると、弁護士費用を考慮しても、より多くの賠償を得ることができることが多いものです。この際、弁護士費用特約があれば、依頼者からすれば無料相談の方式で面談を受けることができるうえ、その後の弁護士費用も保険金からの支払いとなります。よって、弁護士の交渉による賠償額の増額分は、すべて依頼者にお渡しできます。このため、弁護士に依頼することで、10万円単位で得となったというケースは、多くあります。
訴訟段階での対応
争点が複雑な事案では、事件の解決までに裁判、すなわち訴訟手続が必要になることもあります。そのような時も、弁護士であればすべての手続代理が可能です。ただし、裁判所で事故当事者本人に話を聞きたいというケースもあります(当事者質問)。その場合には、依頼者本人が出廷することも必要になります。
他方、尋問手続の前段階で和解などができれば、依頼者は一度も裁判所に行くことなく解決を実現することも可能です。実際には、尋問までなされる前に和解で終結する訴訟の事案の方が多数であるといえます。
交渉の負担を軽減できる
保険会社との交渉の窓口を依頼できる
弁護士に依頼することで、相手方保険会社の担当者との交渉の負担を軽減することができます。相手方保険会社との交渉は、楽しいものではありません。また、追突事故などで被害者側に過失がない場合には、自分の保険の示談代行サービスも利用できません。このような場合に、平時の日中などにかかってくる保険会社との交渉の負担を、すべて弁護士に任せることができます。
治療に専念できる
交渉に疲れてしまい、「保険会社と話すのが面倒だから、まだ怪我のところが痛いが通院をやめた」としてしまう人がいます。怪我が完治して通院をやめられればよいのですが、症状がある状態で通院をやめてしまうと、症状に見合った適切な賠償が得られないこともあります。通院期間が充分でない場合には、後遺障害の認定を得たいと考えた場合にも、ハードルが上がってしまうこともあります。
弁護士に依頼すれば、まずは交渉窓口を依頼できます。その上で、まずは治療に専念することができます。
後遺障害の申請手続代理を依頼できる
後遺障害の有無により賠償金額は大きく変わる
治療を終了しても痛みなどが残存する場合には、後遺障害の認定申請を検討することになります。そして、所定の手続を踏み、後遺障害の認定がなされれば、等級に応じた賠償金が支払われます。
この後遺障害が認められるかどうかによって、支払われる金額は大きく異なります。とはいえ、実際には、後遺障害に該当するか否かが微妙な事案というのが、多くあります。
後遺障害の認定申請手続は、それなりに大変
後遺障害の認定を求めるうえで、診断書などの資料が必要となります。ただし、この診断書を作成するにあたっては、ポイントを押さえる必要があります。
また、適切な時期に検査を受けるなどして、医学的な証拠を確保しておく必要があります。このような手続に当たっては、時期による適切な対応が非常に重要となります。
交通事故による不調を抱えながら、慣れない手続を行うことは、かなり大変といえます。
弁護士であれば、手続の代理が可能
弁護士であれば、後遺障害の認定申請手続を代理することができます。書類の作成や郵送、結果の受領といった手続は、弁護士にてワンストップで行うことが可能です。なお、医学的証拠(診断書の作成など)の収集では、依頼者本人に医療機関に行ってもらうことをお願いすることもあります。
まとめ
今回のまとめは、以下のとおりです。
- 弁護士に依頼することで、示談金の増額が見込まれる
- 弁護士に依頼することで、交渉の負担を軽減できる
- 後遺障害の認定申請手続も、弁護士が代理できる
補足
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