判例紹介・交通事故と受傷の関係が争われた事案で、受傷認定も腰部脊柱管狭窄症等の受診歴から5割の素因減額を認定された事案(大阪地裁H29.3.8判決)
軽微事故と判断された交通事故につき、事故と受傷の因果関係を認めたものの、腰部脊柱管狭窄症の既往症などより、5割の素因減額を認めた事案(大阪地裁平成29年3月8日判決)につき、紹介します。
軽微事故と判断された交通事故につき、事故と受傷の因果関係を認めたものの、腰部脊柱管狭窄症の既往症などより、5割の素因減額を認めた事案(大阪地裁平成29年3月8日判決)につき、紹介します。
交通事故の被害者につき、損害料率算出機構の認定が14級9号だったものの、訴訟により12級13号の認定を得た裁判例(名古屋地裁平成29年2月24日判決)につき、紹介します。
交通事故の被害で顔にキズが残った事案で(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されず、後遺障害慰謝料が増額認定された裁判例(金沢地裁H28.9.15判決)について、紹介します。
交通事故の被害で顔にキズが残った事案で(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されず、後遺障害慰謝料が増額認定された裁判例(京都地裁H29.2.15判決)について、紹介します。
交通事故に関する知識をまとめたページを作成しました。
交通事故の被害で顔にキズが残ったものの(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されなかった裁判例(東京地裁H28.12.16判決)について、紹介します。
交通事故等の損害賠償で逸失利益を計算する場合に用いられる表につき、説明しています。平成27年ころの統計にて、ライプニッツ係数、平均余命、平均賃金などの一覧を紹介しています。
交通事故で症状固定となり後遺障害に認定された場合の後遺障害逸失利益に関して、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。労働能力喪失期間や基礎収入の算定方法で、自賠責保険基準とは多少の相違があります。
交通事故で症状固定となり後遺障害に認定された場合の後遺障害慰謝料に関して、最も高額とされる裁判所基準による損害額を説明しています。
交通事故による後遺障害の認定結果に不服がある場合に、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して判断を求める方法があります。申請は1回に限られるため、新しい医学的証拠などがない場合に後遺障害の判断を求める、訴訟によらない最後の手段という位置づけになります。
後遺障害の認定申請で希望する結論が出なかった場合には、異議申し立てを行うことが可能です。この方法などについて説明しています。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。被害者請求の方法を念頭に、後遺障害認定申請に必要な資料の収集方法などについて説明しています。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。自分で後遺障害の認定申請手続を行う被害者請求の場合を念頭に、手続がどのような流れによって進んでいくかを説明しています。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。後遺障害の認定申請方法は、事前認定と被害者請求の2通りがあります。理想的には、多少手間がかかっても被害者請求によるべきものといえます。
交通事故のための強制保険である、自賠責保険の後遺障害部分の基準について説明しています。基準はいろいろと複雑ですが、逸失利益が高額になりがちということもあり、実際には等級ごとの限度額を越えてしまうことが多いものです。