判例紹介・交通事故で10級の後遺障害主張に対して、自賠責と同様に12級の認定とした事案(東京地裁H28.9.12判決(H26(ワ)19632号))
交通事故により10級の後遺障害を負ったと訴訟上請求したものの、自賠責経由で損害料率算出機構が当初認定した12級と同様の等級認定判断を裁判所も行った事案(東京地裁H28.9.12判決)につき、紹介しています。
交通事故により10級の後遺障害を負ったと訴訟上請求したものの、自賠責経由で損害料率算出機構が当初認定した12級と同様の等級認定判断を裁判所も行った事案(東京地裁H28.9.12判決)につき、紹介しています。
交通事故により両眼失明の損害を負ったと訴訟上請求したものの、後遺障害には該当しないと認定された裁判例につき、紹介しています。医師の診断書や既往症による影響が重視された判断といえます。
交通事故被害につき、労災で10級9号の後遺障害認定を受けたものの、訴訟では肩関節の可動域制限が認められず、14級9号に該当すると認定された裁判例(東京地裁立川支部H28.9.29判決)につき、紹介しています。
交通事故被害について併合14級の後遺障害認定を受け、訴訟にて12級該当を前提に賠償請求した事案にて、医学的所見を基に従前と同様の併合14級の後遺障害を認定した裁判例(東京地裁H28.9.2判決)につき、紹介しています。
交通事故につき、後遺障害の事前認定は非該当で、訴訟にて後遺障害12級該当を前提に賠償請求した事案にて、4年前のヘルニア手術や事故後の症状変化の経緯から後遺障害の該当を否定した裁判例(京都地裁H28.8.30判決)につき、紹介しています。
JA共済の自賠責調査業務が損害保険料率算出機構に移管される予定であることにつき、紹介しています。
交通事故の被害につき、14級9号の等級認定を得たうえで、訴訟にて12級13号該当を前提に賠償請求した事案にて、診断書の記載内容などを根拠に後遺障害の該当自体を否定した裁判例(広島高裁岡山支部H27.3.12判決)を紹介しています。
交通事故から4か月後に発症したとされる症状につき、事故前からの既往症や発症までの時間経過などを根拠に、事故との因果関係が否定された裁判例(名古屋地裁H27.3.25判決)につき、紹介しています。
神経症状により14級9号の後遺障害に認定された事案で、偽関節による症状が継続することが見込まれるとの意思の意見書などより労働能力喪失期間が37年とされた裁判例(福岡地裁H27.12.16判決)について、紹介を行っています。
交通事故により受傷した事案で、弁護士介入により後遺障害の認定結果を「非該当」から「14級9号」に変更させた事例を紹介をしています。弁護士費用特約の利用により、依頼者には経済的負担がないものでした。
交通事故事案で受傷した事案で、事故から約6か月間の治療後に後遺障害認定申請をして、14級9号の等級が認容された事例の紹介をしています。弁護士費用特約の利用により、依頼者には経済的負担がないものでした。
交通事故の治療期間についてどのように考えるべきか、一般的なむちうち症を念頭に、説明しています。一つの治療終了の目安は、事故から6か月といえます。6か月経過しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請も検討すべきでしょう。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することには、いくつものメリットがあります。賠償金額の増額が見込めるうえ、面倒な交渉をすべて委任することができます。