企業法務の費用について

企業法務とは

「企業法務」とは、法人の顧客に対して提供する法的サービスの総称を指します。

商取引においては、複雑な法律関係が発生することも多く、一度事件に発展すると、業界の慣習などだけでは対応しきれないケースが多々あります。このため、費用の面でも時間の面でも、当初は全く想定していなかった大きな損失に繋がるといったこともあります。法的紛争を予防するためにも、具体的紛争に適切に対応するためにも、早期に弁護士に相談される事をおすすめします。その費用に関して、以下にて説明します。

なお、その他の民事事件の費用に関しては、こちらをご覧ください。

また、刑事事件の費用に関しては、こちらをご覧ください。

顧問契約

顧問契約の費用

月額30,000円(消費税別)を目安とします。ただし、業務への関与の程度により、金額は変動します。

サービスの一例

  1. 契約書のチェック
  2. 契約書作成
  3. 各種法律相談(従業員の方も含む)

その他民事事件(売掛金請求など)

顧問契約を締結されていない場合

売掛金請求など、相手に請求を行う事件については、依頼者が取得する金額等を「経済的利益」として、その金額に応じて着手金及び報酬金をいただきます。この費用については、下記の簡易表をご覧ください。

事件の種類 経済的利益の額 着手金 報酬金
金銭請求 300万円以下の場合 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円

顧問契約を締結されている場合

顧問契約を締結されている場合には、上記表の金額から、20%を目安として減額いたします。 顧問先の従業員の方の法律相談についても、原則として同様に対応させていただきます。

債務整理手続

法人の債務整理の概略

法人が債務整理手続を行う場合には、事業の処理が付随し、手続が複雑化することが予想されます。什器備品の把握や処分、従業員の方への給与支払いなど、依頼者の方に協力を得ることが必須である一方で、担当弁護士の業務も相応のものとなることが通常です。

このため、債権者の数に関わらず、一定の範囲内の金額で費用をいただいております。

管財人費用

法人が破産手続を行う場合、ほぼ例外なく裁判所が破産管財人を選任します。この管財人費用を、破産時に予納することが必要です。金額については、法人の規模や予測される管財人の業務量により変動します。法人が破産を希望する場合には、最低限この金額を用意してもらう必要があります。

なお、法人破産の申立てに関する弁護士費用は、この予納金額も参考にして決定しています。