刑事事件とは
刑事事件において弁護士は、罪に問われようとしていたり、現に問われている方の弁護活動を行います。その方が警察に身柄を拘束されている場合には、留置施設に行って面談して、弁護の方針を決めていくなどの活動を行います。民事手続と同様に、事件に着手した時点でいただく「着手金」、事件終了時にいただく「報酬金」の他、出張の際の日当や交通費および精神鑑定等を行う場合の必要費用等を、費用としていただいております。
ただし、民事事件と異なり、相手に金銭を請求することはありませんので、取扱う手続により費用が決定されます。
なお、民事請求に関する費用については、こちらをご覧ください。
また、企業法務に関する費用については、こちらをご覧ください。
着手金
事件の性質や難易などを考慮し、着手金は、金200,000~500,000円(消費税別)の範囲とします。
報酬金
事件の性質や難易などを考慮し、報酬金は、金 200,000~500,000 円(消費税別)の範囲とします。
保釈請求の許可など、手続の途中で成果が上がった場合には、その時点で報酬金の一部清算を行うことがあります。様々な場合が考えられますので、まずはご相談ください。
その他の費用
日当・交通費など
山梨県外に出張が必要な場合、1日につき金30,000円(消費税別)の日当および交通費実費
鑑定費用など
心神喪失状態であるなどして、医師の意見書や鑑定書などの作成が必要な場合、実費全額
示談金など
被害者の方と示談契約を締結する場合には、弁護士費用とは別に示談金の支払いをお願いすることとなります