解決までの流れ
事案の説明
交通事故被害者の事例です。依頼者は、会社員男性でした。赤信号待ちの際に、後ろから高速度で突っ込んできた車両に追突された被害者でした。依頼者は事故直後から腰が痛く、1週間に1回のペースで整形外科に通っていました。また、週2回のペースで、整骨院にも通院していました。
医療機関で発生する治療費は、すべて相手方の保険会社から支払いを受けていました。
事故から7か月後に、加害者の保険会社とも協議のうえで、治療終了としました。とはいえ、腰の痛みはひかず、足先にしびれを感じることもありました。寒さで症状が増悪することもあり、事故前と比較して、活発な運動が難しくなってしまいました。
弁護士介入まで
治療終了後も症状が残っていたため、相手方保険会社経由で、後遺障害認定の申請を行うこととしました(「事前認定」という手続になります)。後遺障害診断書を主治医の先生に作成してもらい、これを相手方保険会社に送付しました。
それから3か月後、相手方保険会社から通知文が届きました。その内容は、「後遺障害には非該当である」というものでした。そして、後遺障害には非該当であることを前提とした、損害賠償の提示がなされていました。その提示内容は、これまでに支払った治療費の他に100万円を支払うことで示談したい、という趣旨のものでした。
依頼者はこの結果に納得できませんでした。その後の手続のために、弁護士に頼することにしました。
【交通事故から10か月、症状固定から3か月】
弁護士介入後
弁護士は、被害者請求の方式で、後遺障害の認定結果に異議申し立てをすることにしました。異議申し立てにあたっては、それまでの判断をくつがえすために、有効な新たな証拠を提出する必要があります。このため、主治医の先生に改めて後遺障害診断書を作成してもらうことにしました。この作成依頼の際には、弁護士が医師と面談し、後遺障害診断書に記入する内容について希望を伝えました。
また、事故の状況を正確に伝える必要があると考えられました。このため、事故現場の写真や、車両の損傷状況について、依頼者の手持ち資料を整理して、報告書を作成しました。
さらに、依頼者の自覚症状を伝えるため、自覚症状を記載した書面を作成しました。
以上の書類を基に、異議申立手続を行いました。
【交通事故から11か月、症状固定から4か月】
後遺障害認定結果への異議申立の結果
異議申立手続から3か月後、結果が判明しました。結果は、「14級9号の後遺障害に該当する」というものでした。診断書の内容を修正したことなどで、事故の内容や受傷状況が正確に伝わったことが、認定の変更の決め手になったようでした。
被害者請求による手続のため、この時点で、自賠責保険より14級の限度額である金75万円が支払われました。
【交通事故から14か月、症状固定から7か月】
示談成立まで
後遺障害の内容を前提に、示談協議となりました。後遺障害のない前提での示談提示額は100万円でしたが、後遺障害に該当したことで、後遺障害慰謝料及び逸失利益が合計で150万円加算されました。
結果的に、自賠責保険からの既払金と合計で、金250万円を受領することで示談となりました。
【交通事故から15か月、症状固定から8か月】
同種事案の弁護士費用の目安
法律相談費用
原則として無料にて対応
弁護士費用
- 弁護士費用特約がある場合:依頼者からの持ち出しなし(全額保険金による支払い、翌年の保険料の増額もなし)
- 弁護士費用特約がない場合:着手金・報酬金の合計で約30万円
補足
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