自賠責保険・共済紛争処理機構に交通事故の後遺障害の判断を求める方法
交通事故による後遺障害の認定結果に不服がある場合に、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して判断を求める方法があります。申請は1回に限られるため、新しい医学的証拠などがない場合に後遺障害の判断を求める、訴訟によらない最後の手段という位置づけになります。
交通事故による後遺障害の認定結果に不服がある場合に、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して判断を求める方法があります。申請は1回に限られるため、新しい医学的証拠などがない場合に後遺障害の判断を求める、訴訟によらない最後の手段という位置づけになります。
後遺障害の認定申請で希望する結論が出なかった場合には、異議申し立てを行うことが可能です。この方法などについて説明しています。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。被害者請求の方法を念頭に、後遺障害認定申請に必要な資料の収集方法などについて説明しています。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。自分で後遺障害の認定申請手続を行う被害者請求の場合を念頭に、手続がどのような流れによって進んでいくかを説明しています。
交通事故の損害賠償について、自賠責保険基準で逸失利益を算定する際に用いられる各種表を紹介しています。わかりにくく分量も多いものですが、実際の算定においては重要なものです。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。後遺障害の認定申請方法は、事前認定と被害者請求の2通りがあります。理想的には、多少手間がかかっても被害者請求によるべきものといえます。
交通事故のための強制保険である自賠責保険について、被害者が死亡した場合の損害算定基準について説明しています。基準はいろいろと複雑ですが、逸失利益が高額になりがちということもあり、実際には支払限度額の3,000万円を越えてしまうことが多いものです。
交通事故のための強制保険である、自賠責保険の後遺障害部分の基準について説明しています。基準はいろいろと複雑ですが、逸失利益が高額になりがちということもあり、実際には等級ごとの限度額を越えてしまうことが多いものです。
交通事故のための強制保険である、自賠責保険の傷害部分の基準について説明しています。低額な基準であり、限度額が120万円であるなど、補償として足りないことも多いものですが、被害者に最低限の補償を確保する重要な役割を果たしています。
自動車の強制保険である自賠責保険と、任意保険の違いについて説明しています。実際の交通事故の場面では、自賠責保険だけでは不十分なことがほとんどであるため、任意保険にも加入する必要があります。
JA共済の自賠責調査業務が損害保険料率算出機構に移管される予定であることにつき、紹介しています。
交通事故の被害につき、14級9号の等級認定を得たうえで、訴訟にて12級13号該当を前提に賠償請求した事案にて、診断書の記載内容などを根拠に後遺障害の該当自体を否定した裁判例(広島高裁岡山支部H27.3.12判決)を紹介しています。
交通事故の場合に、加害者側の保険会社が治療費を支払う「一括払」という扱いについて、説明をしています。保険会社のサービスであり、理論上いつでも打ち切りができるという点が重要です。
自動車の強制保険である、自賠責保険のことについて説明しています。
交通事故で被害者が死亡してしまった事案で、自賠責保険から保険金を取得後、裁判を提起して和解することで解決した事例の紹介をしています。弁護士費用特約の利用により、弁護士費用の多くは保険金から支払意を受けることができました。