判例紹介・交通事故による外貌醜状につき、逸失利益を否定して慰謝料で考慮した事案(金沢地裁H28.9.15判決)
交通事故の被害で顔にキズが残った事案で(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されず、後遺障害慰謝料が増額認定された裁判例(金沢地裁H28.9.15判決)について、紹介します。
交通事故の被害で顔にキズが残った事案で(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されず、後遺障害慰謝料が増額認定された裁判例(金沢地裁H28.9.15判決)について、紹介します。
交通事故の被害で顔にキズが残った事案で(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されず、後遺障害慰謝料が増額認定された裁判例(京都地裁H29.2.15判決)について、紹介します。
交通事故の被害で顔にキズが残ったものの(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されなかった裁判例(東京地裁H28.12.16判決)について、紹介します。
交通事故等の損害賠償で逸失利益を計算する場合に用いられる表につき、説明しています。平成27年ころの統計にて、ライプニッツ係数、平均余命、平均賃金などの一覧を紹介しています。
交通事故で死亡してしまった場合に認定される死亡逸失利益に関して、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。労働能力喪失期間や基礎収入の算定方法や、生活費控除率の考慮などで、自賠責保険基準や後遺障害逸失利益の計算方法とも多少の相違があります。
交通事故で症状固定となり後遺障害に認定された場合の後遺障害逸失利益に関して、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。労働能力喪失期間や基礎収入の算定方法で、自賠責保険基準とは多少の相違があります。
交通事故の損害賠償について、自賠責保険基準で逸失利益を算定する際に用いられる各種表を紹介しています。わかりにくく分量も多いものですが、実際の算定においては重要なものです。
一つの事故で両親を失った相続人遺児2名につき、それぞれ2,800万円の慰謝料を認定した事案(東京地裁H7.6.20判決、赤い本掲載)につき、紹介しています。
80歳男性の交通事故被害者につき、家事労働の金銭評価を女性賃金などを参照して割合的に認定した事案(名古屋地裁H28.9.30判決)につき、紹介しています。
交通事故により10級の後遺障害を負ったと訴訟上請求したものの、自賠責経由で損害料率算出機構が当初認定した12級と同様の等級認定判断を裁判所も行った事案(東京地裁H28.9.12判決)につき、紹介しています。
交通事故被害につき、労災で10級9号の後遺障害認定を受けたものの、訴訟では肩関節の可動域制限が認められず、14級9号に該当すると認定された裁判例(東京地裁立川支部H28.9.29判決)につき、紹介しています。
交通事故から4か月後に発症したとされる症状につき、事故前からの既往症や発症までの時間経過などを根拠に、事故との因果関係が否定された裁判例(名古屋地裁H27.3.25判決)につき、紹介しています。
神経症状により14級9号の後遺障害に認定された事案で、偽関節による症状が継続することが見込まれるとの意思の意見書などより労働能力喪失期間が37年とされた裁判例(福岡地裁H27.12.16判決)について、紹介を行っています。