ドライブレコーダーの映像により、交通事故の過失割合が「10:0」になるケースがあるかどうか説明します。
交差点内の事故で
信号機のある交差点内の事故で、お互いに青信号であると主張するケースがあります。いわゆる「青青主張の事案」と呼ばれる場合です。
思い込みの場合もあれば、残念なことですが、事故当事者のどちらかが事実を偽っていることもあります。
この場合、どちらかの主張が事実でないことが確定して、「一方の自動車が赤信号無視で交差点に突入した。」という状況がわかることがあります。
こうなると、過失割合は「10:0」が基本となります。
この事実関係の確定は、以前はかなり困難でした。信号機のサイクルは秒単位で変わる一方で、事故の厳密な時間特定は困難なことが多かったためです。
ドライブレコーダーの普及で真実の解明がスムーズに
現在ではドライブレコーダーが普及したため、ドライブレコーダーの映像が残っていれば、相当程度、青青主張の事案でも、真実の解明ができることがあります。
映像記録という客観的な証拠により、過失割合が「10:0」と特定できることもある、ということになります。