交通事故の消極損害「休車損(営業損害)」とは何か

車両を使えなかった休業損害

 物件損害で消極損害(得られたはずの利益)が発生することは、件数としてはあまり多くありません。とはいえ、交通事故で業務用の車両が損傷したという場合には、消極損害が発生することがあります。このような損害は、「休車損」または「営業損害」と呼ばれます。このような損害について、以下で説明します。

休車損とは

 休車損とは、「交通事故により車両が破損し、これが使用できなかったことによる休業損害」のことを指します。タクシー運転手や運送会社が、事故により車両が使えないために休業したために、本来得られるはずだった収入が得られなかった場合などが考えられます。

営業損害とは

 営業損害とは、「車以外の物の損傷により、その物が使用できなかったことによる休業損害」のことを指します。店舗に車が突っ込んだという物件事故の場合で、店舗の破損で営業ができず、休業せざるを得なかったために売上が上がらなかったという場合などが考えられます。

損害額の算定方法

 休業損害一般の扱いと同様に、「基礎収入×休業日数」の計算式により、具体的な金額を算定します。事故前の、車を利用できたことによる売上を基礎収入として、車両が利用できなかった日数や店舗が営業できなかった日数を掛け合わせて、本来あり得た利益を算定します。この金額を休業損害として、加害者の保険会社などに請求していくことになります。

物損の休業損害の問題点

 物損による休業損害である休車損や営業損害は、加害者の保険会社と交渉する損害項目の中でも、比較的争いになりやすいものです。これは、以下の事情が要因と考えられます。

  1. 「車両が使えなかったことによる減収」の具体的な金額算定が、必ずしも容易ではない
  2. 車両が損傷した場合でも、一般的に代わりの車は用意可能
  3. 車両や店舗が損傷した場合でも、休業まで必要かどうかは解釈が分かれうる

基礎収入の算定の問題

 休車損や営業損害は、自営業者の方で問題になることが多いものです。申告資料が必ずしも厳密ではない場合には、「基礎収入をいくらにするか」という自営業者の休業損害一般でもしばしば問題となる論点が発生します。

休業の必要性の問題

 車両が損傷しても、代車の準備は不可能ではありません。代車を長期間用意しなかった場合で、その期間すべてが休業日数として認定されるかどうかは、微妙な問題です。代車が用意できた場合には、「慣れない代車でいくらか減収があった」という主張は理論上はありうるものの、実際の損害算定は困難と思われます。

その他の要因

 事故直後の損害を取り戻すために、落ち着いてから営業努力をした結果、トータルではあまり所得が変わらなかった、というケースもあります。そうなると、「減収がない以上、損害がないのではないか」という問題も出てきます。休業があれば損害としては認められる筋合いとは思われるものの、休業日数の認定などで不利になるかもしれません。

実際の対応

 休車損や営業損害については、その存否や金額で、争いになる可能性があります。事故前後の収入に関する資料をしっかりと保管しておき、保険会社との交渉などに備えることが重要です。また、任意の交渉での合意が困難な場合には、裁判になることもしばしばあります。休車損や営業損害では適切な立証が不可欠であるため、裁判になった場合には、弁護士に依頼した方が無難です。

補足

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交通事故

車両等の物件損害について