交通事故の損害賠償額を自動計算するプログラムを作成しました

交通事故の損害賠償額を自動計算するプログラムを作成しました。傷害部分、傷害+後遺障害、被害者死亡の場合に対応したプログラムを用意しています。裁判所基準での大まかな損害額の算定には有用と思われます。よろしければご利用ください。

裁判所基準の損害賠償算定(死亡逸失利益)

交通事故で死亡してしまった場合に認定される死亡逸失利益に関して、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。労働能力喪失期間や基礎収入の算定方法や、生活費控除率の考慮などで、自賠責保険基準や後遺障害逸失利益の計算方法とも多少の相違があります。

裁判所基準の損害賠償算定(死亡慰謝料)

交通事故で被害者が死亡してしまった場合の死亡慰謝料につき、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。自賠責保険基準と比較しても相当高額になるため、示談時には裁判所基準の適用を求めるべきです。

裁判所基準の損害賠償算定(後遺障害逸失利益)

交通事故で症状固定となり後遺障害に認定された場合の後遺障害逸失利益に関して、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。労働能力喪失期間や基礎収入の算定方法で、自賠責保険基準とは多少の相違があります。

裁判所基準の損害賠償算定(入通院慰謝料)

交通事故の損害賠償の考え方について、最も高額になる裁判所基準による入通院慰謝料の算定方法を説明しています。入通院慰謝料は損害全体に大きな割合を占めることが多いため、算定基準を把握することは非常に重要です。

むちうちの通院頻度は?賠償の観点からは、症状があれば3日に1回程度は通院して欲しい

【交通事故・むちうち】交通事故による入通院慰謝料の算定を考えると、むち打ちなどの神経症状の事案では、3日に1回程度の通院頻度を確保しておくことが望ましいところです。必要な通院を我慢すると、慰謝料の算定で悪影響を受けることがあるため、注意が必要です。

自賠責保険基準について(死亡事故の場合)

交通事故のための強制保険である自賠責保険について、被害者が死亡した場合の損害算定基準について説明しています。基準はいろいろと複雑ですが、逸失利益が高額になりがちということもあり、実際には支払限度額の3,000万円を越えてしまうことが多いものです。

自賠責保険基準について(後遺障害部分)

交通事故のための強制保険である、自賠責保険の後遺障害部分の基準について説明しています。基準はいろいろと複雑ですが、逸失利益が高額になりがちということもあり、実際には等級ごとの限度額を越えてしまうことが多いものです。

自賠責保険基準についての説明(傷害部分)

交通事故のための強制保険である、自賠責保険の傷害部分の基準について説明しています。低額な基準であり、限度額が120万円であるなど、補償として足りないことも多いものですが、被害者に最低限の補償を確保する重要な役割を果たしています。

交通事故の治療費の支払いに、人身傷害保険を利用する方法

交通事故の治療費を、人身傷害保険から支払ってもらう方法があります。相手方保険会社が一括対応してくれない場合や、相手方が無保険の場合などに有用です。人身傷害保険は自分の保険であるため、使用の際には保険の担当者とよく協議することが重要です。