判例紹介・虚偽の供述調書作成と証拠偽造罪の成立に関する判断をした裁判例(最高裁H28.3.31決定)
警察官と共謀して第三者の覚せい剤所持という架空の事実をでっち上げるために調書を作成した事案につき、証拠偽造罪(刑法104条)の成立を認めた裁判例(最高裁H28.3.31決定(H26(あ)1857号))につき、紹介しています。
警察官と共謀して第三者の覚せい剤所持という架空の事実をでっち上げるために調書を作成した事案につき、証拠偽造罪(刑法104条)の成立を認めた裁判例(最高裁H28.3.31決定(H26(あ)1857号))につき、紹介しています。
将来の養育費を被保全債権として支払い義務者の不動産を仮差押えしようとしたが、これが認められなかった決定例(最高裁第三小法廷H29.1.31、H28(許)39号)について、紹介しています。
酒気帯び運転の加害車両が工事現場の誘導員であった被害者に衝突した交通事故にて、加害者の運転態様などから被害者の過失を否定した裁判例(福岡地裁H28.11.9判決(H27(ワ)2391号)について、紹介しています。
整骨院の施術費につき、施術部位や通院頻度などに照らして、全体の2分の1に限り事故との因果関係を認定した裁判例(横浜地裁H28.10.31判決)について紹介しています。
中国籍の実母から親権者父に対して子どもの面会交流を求めた事案で、父が再婚していて、新しい母と子どもが養子縁組している事情があってもなお面会交流の実施を認めた決定(大阪高裁H28.8.31(平成28年(ラ)419号))について、紹介しています。
消費者契約法の「勧誘」について、チラシ配布などの不特定多数に対する事業者の働きかけであっても該当しうるという最高裁の初めての判断(最判三小H29.1.24)について、紹介しています。
相続事件で、相続税対策でされる養子縁組、いわゆる節税養子について、その一事では無効な養子縁組ではないと判断した初めての最高裁判例(最判三小H29.1.31判決)について紹介しています。
約7年間交流のなかった父子の面会交流につき、当初は母親の立ち合いを認め、徐々に面会時間を延ばすという段階的な方法を認めた決定(東京高裁H28.4.26決定)を紹介しています。東京家裁では月1回6時間だった面会内容につき、高裁決定では月1回の頻度で2時間→4時間→6時間という段階的な時間変更を定めています。
youtubeにアップロードされた個人のカラオケ動画につき、著作権に関連した著作隣接権に基づき、第一興商が起こした取り下げ請求が認められた裁判例(東京地裁平成28年12月20日判決)について、紹介しています。
一つの事故で両親を失った相続人遺児2名につき、それぞれ2,800万円の慰謝料を認定した事案(東京地裁H7.6.20判決、赤い本掲載)につき、紹介しています。
後進で逆突の交通事故を起こしたタクシーの乗客の人身損害につき、事故から3か月の治療期間が相当と認定した事案(名古屋地裁H28.9.2判決)につき、紹介しています。
80歳男性の交通事故被害者につき、家事労働の金銭評価を女性賃金などを参照して割合的に認定した事案(名古屋地裁H28.9.30判決)につき、紹介しています。
交通事故により10級の後遺障害を負ったと訴訟上請求したものの、自賠責経由で損害料率算出機構が当初認定した12級と同様の等級認定判断を裁判所も行った事案(東京地裁H28.9.12判決)につき、紹介しています。
主債務を相続した保証人が、保証人として行っていた債務弁済につき、主債務の承認と解されるとした最高裁判決(H25.9.13)について紹介しています。平成25年度の重要判例解説に掲載されるなど、実務上の意義の大きい、重要度の高い裁判例です。
明示的な一部請求訴訟と消滅時効の成立に関する扱いについて、統一的な見解を示した最高裁判決(H25.6.6)について紹介しています。平成25年度の重要判例解説に掲載されるなど、実務への影響の大きい、重要な裁判例です。