民事訴訟手続により子の引き渡しを求めたことが権利濫用にあたるとされた事例(最高裁平成29年12月5日決定)
家庭裁判所の子の監護に関する処分を求める方法によらず、民事訴訟により子の引き渡しを求めた事案につき、請求自体は適法としつつ、権利の濫用として引き渡し請求を認めなかった事案(最高裁平成29年12月5日第三小法廷決定)につき、紹介します。
家庭裁判所の子の監護に関する処分を求める方法によらず、民事訴訟により子の引き渡しを求めた事案につき、請求自体は適法としつつ、権利の濫用として引き渡し請求を認めなかった事案(最高裁平成29年12月5日第三小法廷決定)につき、紹介します。
面会交流の強制執行の事案で、月額30万円の間接強制金を定めた決定例を紹介します(東京高裁平成29年2月8日決定(平成28年(ラ)1879号))。原審判では100万円という高額な強制金を認めていましたが、高裁はこの金額を減額修正しています。
アイドルのコンサートで、いわゆる「オタ芸」を除去しなかった主催者等につき、債務不履行責任や不法行為責任が認めなかった事案(大阪高裁H29.4.27判決(H28(ネ)2617号)を紹介します。
面会交流を行うことを定めた審判書があるものの、親権者が面会交流を拒否した事案で、審判書による間接強制を認めた決定(最高裁第一小法廷H25.3.28決定(H24(許)48号))について、紹介します。
強制わいせつ罪の成立要件に、犯人の「性的意図」は不要であるとした判例(最高裁大法廷平成29年11月29日判決)について、紹介します。
軽微事故と判断された交通事故につき、事故と受傷の因果関係を認めたものの、腰部脊柱管狭窄症の既往症などより、5割の素因減額を認めた事案(大阪地裁平成29年3月8日判決)につき、紹介します。
DV防止法により保護命令が出され、その後の被告人の行動が処罰対象の「はいかい」に該当するか争われた刑事事件で、「はいかい」に該当せず無罪であるとされた裁判例につき、紹介しています。
自損の交通事故の被害者が車両保険の適用を求めて訴訟提起した事案で、居眠り運転の重過失を理由に保険適用を認めなかった判決(東京高裁H28.12.14判決)について、紹介します。
交通事故の被害者につき、損害料率算出機構の認定が14級9号だったものの、訴訟により12級13号の認定を得た裁判例(名古屋地裁平成29年2月24日判決)につき、紹介します。
交通事故の被害で顔にキズが残った事案で(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されず、後遺障害慰謝料が増額認定された裁判例(金沢地裁H28.9.15判決)について、紹介します。
交通事故の被害で顔にキズが残った事案で(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されず、後遺障害慰謝料が増額認定された裁判例(京都地裁H29.2.15判決)について、紹介します。
首相官邸の屋上にドローンを落下させた事案につき、刑事事件の判決を紹介します(東京地裁H28.2.16判決)。有罪判決が出され、現在までに確定しています。
偽装結婚の事案で、日本人男性が韓国在住の女性に対して婚姻無効確認を求めたところ、女性が裁判に応じたなどの経緯より日本での国際裁判管轄を認め、婚姻無効とした裁判例(水戸家裁H28.12.16判決)を紹介します。
同時廃止の破産事件で、免責許可決定に対して債権者が即時抗告をして、結果的に免責不許可となった事案(千葉地裁八日市場支部H29.4.20決定)につき、紹介します。破産申立て直前の離婚や離婚の解決金受領を裁判所に申告していなかった事情が重く取られています。
交通事故被害に遭った翌日から草野球に打ち込んでいた事情から、事故と相当因果関係ある通院期間が2週間とされた裁判例(広島地裁H29.2.28判決(H27(ワ)936号等))につき、紹介します。