裁判所基準の損害賠償算定に使用される表について(逸失利益を念頭に)

はじめに

 交通事故などでケガをした場合に後遺障害が残った場合や、被害者が死亡してしまった場合には、損害項目として「逸失利益」が認められます。

 これは、事故前の所得等を参照して、「本来であれば取得できたはずの金額」を損害として算定するものです。とはいえ、この数値計算は「一種のフィクション」とも表現される概算であり、計算はやや複雑です。この計算の際に、最も高額とされる裁判所基準で用いられる数値の一覧につき、以下で説明します。

 なお、具体的な損害算定方法については、以下のページで説明しています。

裁判所基準の損害賠償算定(後遺障害逸失利益)

裁判所基準の損害賠償算定(死亡逸失利益)

労働能力喪失期間に関する表

ライプニッツ係数の一覧表

 労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数の一覧表を記載します。

 通常は67年分で足りるものですので、そのあたりまでの記載としています。

労働能力喪失期間 ライプニッツ係数 労働能力喪失期間 ライプニッツ係数 労働能力喪失期間 ライプニッツ係数
1 0.9524 24 13.7986 47 17.9810
2 1.8594 25 14.0939 48 18.0772
3 2.7236 26 14.3752 49 18.1687
4 3.5460 27 14.6430 50 18.2559
5 4.3295 28 14.8981 51 18.3390
6 5.0757 29 15.1411 52 18.4181
7 5.7864 30 15.3725 53 18.4934
8 6.4632 31 15.5928 54 18.5651
9 7.1078 32 15.8027 55 18.6335
10 7.7217 33 16.0025 56 18.6985
11 8.3064 34 16.1929 57 18.7605
12 8.8633 35 16.3742 58 18.8195
13 9.3936 36 16.5469 59 18.8758
14 9.8986 37 16.7113 60 18.9293
15 10.3797 38 16.8679 61 18.9803
16 10.8378 39 17.0170 62 19.0228
17 11.2741 40 17.1591 63 19.0751
18 11.6896 41 17.2944 64 19.1191
19 12.0853 42 17.4232 65 19.1611
20 12.4622 43 17.5459 66 19.2010
21 12.8212 44 17.6628 67 19.2391
22 13.1360 45 17.7741 68 19.2753
23 13.4886 46 17.8801 69 19.3098

18歳未満の者に適用するライプニッツ係数の一覧表

年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数 計算式
0 49 7.5495 19.2391-11.6896
1 49 7.9269 19.2010-11.2741
2 49 8.3233 19.1611-10.8378
3 49 8.7394 19.1191-10.3797
4 49 9.1765 19.0751-9.8986
5 49 9.6352 19.0288-9.3936
6 49 10.1170 18.9803-8.8633
7 49 10.6229 18.9293-8.3064
8 49 11.1541 18.8758-7.7217 
9 49 11.7117 18.8195-7.1078 
10 49 12.2973 18.7605-6.4632
11 49 12.9121 18.6985-5.7864
12 49 13.5578 18.6335-5.0757
13 49 14.2356 18.5651-4.3295
14 49 14.9474 18.4934-3.5460
15 49 15.6949 18.4181-2.7232
16 49 16.4796 18.3390-1.8594
17 49 17.3035 18.2559-0.9524

平均余命に関する表(男性)

 簡易生命表(男)を紹介します。なお、67歳までの労働能力喪失期間が平均余命の2分の1を下回る前後である、50歳から105歳までのものにつき、平成27年時のデータを記載します。

年齢 H27平均余命 年齢 H27平均余命 年齢 H27平均余命
50 32.39 69 16.38 88 5.08
51 31.48 70 15.64 89 4.72
52 30.57 71 14.91 90 4.38
53 29.67 72 14.19 91 4.08
54 28.77 73 13.49 92 3.80
55 27.89 74 12.79 93 3.55
56 27.00 75 12.09 94 3.31
57 26.13 76 11.42 95 3.09
58 25.27 77 10.75 96 2.89
59 24.41 78 10.11 97 2.71
60 23.55 79 9.49 98 2.53
61 22.71 80 8.89 99 2.37
62 21.88 81 8.32 100 2.23
63 21.06 82 7.78 101 2.09
64 20.25 83 7.26 102 1.96
65 19.46 84 6.77 103 1.84
66 18.67 85 6.31 104 1.73
67 17.90 86 5.87 105~ 1.63
68 17.14 87 5.47

平均余命に関する表(女性)

 簡易生命表(女)を紹介します。なお、67歳までの労働能力喪失期間が平均余命の2分の1を下回る前後である、45歳から105歳までのものにつき、平成27年時のデータを記載します。一般的にいわれるとおり、女性の方が男性より長寿ということになります。

年齢 H27平均余命 年齢 H27平均余命 年齢 H27平均余命
45 42.90 66 23.42 87 7.23
46 41.94 67 22.54 88 6.69
47 40.98 68 21.66 89 6.17
48 40.03 69 20.79 90 5.70
49 39.08 70 19.92 91 5.25
50 38.13 71 19.06 92 4.84
51 37.19 72 18.21 93 4.46
52 36.25 73 17.37 94 4.11
53 35.31 74 16.53 95 3.79
54 34.38 75 15.71 96 3.50
55 33.45 76 14.89 97 3.22
56 32.52 77 14.09 98 2.97
57 31.60 78 13.31 99 2.74
58 30.67 79 12.54 100 2.52
59 29.75 80 11.79 101 2.33
60 28.83 81 11.06 102 2.14
61 27.92 82 10.36 103 1.98
62 27.01 83 9.68 104 1.82
63 26.11 84 9.03 105~ 1.68
64 25.21 85 8.40  –  
65 24.31 86 7.80   –  

平均賃金に関する表

男性の平均賃金(抜粋)

 男性の全年齢・全学歴平均と、学歴区分による平均のうち、平成27年のものを記載します。

 平均値のサンプルは、一定規模以上の企業をから取得しているため、実際の平均よりも高額であるとされています。

 全年齢・学歴平均の金額は、男性の若年労働者の所得を算定する際に参照されるため、重要な数値となります

区分 金額(年額)
全年齢・学歴平均 5,477,000
中学卒 3,990,200
高校卒 4,669,400
高専・短大卒 4,974,600
大学・大学院卒 6,637,000

女性の平均賃金(抜粋)

 女性の全年齢・全学歴平均と、学歴区分による平均のうち、平成27年のものを記載します。

 全年齢・学歴平均の金額は、女性の若年労働者や家事従事者の所得を算定する際に参照されるため、重要な数値となります

区分 金額(年額)
全年齢・学歴平均 3,727,100
中学卒 2,590,900
高校卒 3,101,200
高専・短大卒 3,932,100
大学・大学院卒 4,546,500

全労働者(男女計)の全年齢平均賃金

 男女を含めた、全年齢・学歴平均の賃金につき、平成27年のものを記載します。

 女子年少者の逸失利益を算定する際に参照される数値となります。

区分 金額(年額)
全労働者(男女計)全年齢平均 4,892,300

逸失利益の計算方法はそれなりに複雑

 逸失利益の算定方法は、単純に決まるものではありません。数値の採用にはいろいろな評価も必要で、これを誤ると、本来認定されるべき金額が大幅に減額されてしまうおそれもあります。

 このため、逸失利益が絡む事案では、示談の前には弁護士に相談するべきです。

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

損害賠償の裁判所基準について