判例紹介・交通事故と受傷の関係が争われた事案で、受傷認定も腰部脊柱管狭窄症等の受診歴から5割の素因減額を認定された事案(大阪地裁H29.3.8判決)
軽微事故と判断された交通事故につき、事故と受傷の因果関係を認めたものの、腰部脊柱管狭窄症の既往症などより、5割の素因減額を認めた事案(大阪地裁平成29年3月8日判決)につき、紹介します。
軽微事故と判断された交通事故につき、事故と受傷の因果関係を認めたものの、腰部脊柱管狭窄症の既往症などより、5割の素因減額を認めた事案(大阪地裁平成29年3月8日判決)につき、紹介します。
酒気帯び運転の加害車両が工事現場の誘導員であった被害者に衝突した交通事故にて、加害者の運転態様などから被害者の過失を否定した裁判例(福岡地裁H28.11.9判決(H27(ワ)2391号)について、紹介しています。
80歳男性の交通事故被害者につき、家事労働の金銭評価を女性賃金などを参照して割合的に認定した事案(名古屋地裁H28.9.30判決)につき、紹介しています。
交通事故により10級の後遺障害を負ったと訴訟上請求したものの、自賠責経由で損害料率算出機構が当初認定した12級と同様の等級認定判断を裁判所も行った事案(東京地裁H28.9.12判決)につき、紹介しています。
交通事故により両眼失明の損害を負ったと訴訟上請求したものの、後遺障害には該当しないと認定された裁判例につき、紹介しています。医師の診断書や既往症による影響が重視された判断といえます。
交通事故被害につき、労災で10級9号の後遺障害認定を受けたものの、訴訟では肩関節の可動域制限が認められず、14級9号に該当すると認定された裁判例(東京地裁立川支部H28.9.29判決)につき、紹介しています。
交通事故事案で、加害車両の合図から進路変更まで1秒に満たない事故状況を認定し、直進していた被害者の過失を否認した裁判例(大阪地裁H28.7.15判決)について、紹介しています。
神経症状により14級9号の後遺障害に認定された事案で、偽関節による症状が継続することが見込まれるとの意思の意見書などより労働能力喪失期間が37年とされた裁判例(福岡地裁H27.12.16判決)について、紹介を行っています。
交通事故の被害者で、ヘルニアで4割の素因減額を受けた裁判例(横浜地裁H28.7.15判決)の紹介を行っております。
交通事故事案につき、弁護士介入により物件損害を解決した事例を紹介をしています。格落ちを認めさせ、過失割合でも有利な修正を得たものです。弁護士費用特約の利用により、依頼者には経済的負担がないものでした。