損害の3分類
交通事故による損害は、3つに分類されます。それぞれ、「積極損害」、「消極損害」、「慰謝料」です。日常生活からは馴染みの薄い言葉と思われます。
この内容について、以下で説明します。
積極損害
交通事故により「積極的に」発生した損害のことです。つまり、事故により支払いを余儀なくされた出費のことです。代表的な例としては、治療費や病院までの交通費、車両の修理費用が挙げられます。被害者の方が死亡した場合の、葬儀費用もここに含まれます。
消極損害
交通事故により得られたはずの利益で、事故により失われてしまったもののことです。事故の時点では発生していない損害のため、「消極」という言葉が用いられます。代表的な例としては、事故により仕事を休んで給与が取得できなかった場合などに発生する、休業損害があります。
慰謝料
交通事故により発生した精神的・肉体的苦痛に対する賠償金のことです。望まない入院や通院を余儀なくされた場合に、その苦痛をお金に換算して支払う入通院慰謝料が、代表的なものです。この損害は目には見えず、人によって感じ方も違うものです。このため、これをきっちりと算定することは、本来は非常に難しいものです。
損害の計算の仕方
まずは客観的な資料から
積極損害の場合は、病院の治療費の領収書など、客観的な資料から算定が容易なものです。
消極損害の場合は、実際に発生していた損害ではありません。このため、これまでの資料を基に、「将来ありえた利益」を推定することが必要となります。
慰謝料の場合は、これを個別の事案ごとに算定することは、非常に難しいものです。このため、「一般的な金額」を算定する基準を用いて、概算することが通常です。この算定の際には、入通院期間や、治療日数、怪我等の状況など、具体的なデータを根拠に計算します。
相当因果関係が必要
ただし、交通事故と相当因果関係が認められない損害については、加害者に賠償義務はありません。もちろん、加害者の保険会社も支払いに応じることはありません。例えば、事故で車両が壊れたとしても、それ以前についていた傷の修理費用まで支払ってもらえることは、ありません。
この相当因果関係の判断には、高度な法的評価が含まれることも多くあります。この点で争いになった場合には、弁護士に依頼し、場合によっては裁判手続を利用して結論を得たほうがよいときもあります。
細かい解説
それぞれの損害内容の細かい解説については、以下のとおりです。
まとめ
- 交通事故による損害は、積極損害、消極損害、慰謝料の3つに分類される
- 損害額は、まずは客観的な資料により行う
- 交通事故と相当因果関係のない損害は、認められない
補足
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