判例紹介・交通事故被害につき、椎間板ヘルニアの発生を認め、12級13号に認定した事案(名古屋地裁H29.2.24判決)

はじめに

後遺障害のおおまかな分類

 交通事故による受傷で、後遺障害の認定について争いとなることがあります。事案の数が多い頚椎捻挫及び腰椎捻挫の場合、概略、以下のような基準で後遺障害は分類されています。

  1. 他覚的所見がないものの、神経症状が残存している→14級
  2. 他覚的所見があり、神経症状が残存している→12級
  3. 神経症状がの訴えがある場合でも、医学的に症状が残存しているとは評価できない→非該当

 多くの場合は、まずは加害者の自賠責保険会社を通じて「損害料率算出機構」から後遺障害について認定を受けることになります。

後遺障害の認定をめぐる争い

損害額を左右する、後遺障害の認定

 交通事故の被害者が損害賠償請求を行う際に、後遺障害の等級の違いにより、賠償金額に大きな差が出ます。投球が一つ違うだけで、100万円単位の差額が発生することが、しばしばあります。

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後遺障害を争う場合の流れ

 損害料率算出機構による判断を受けた場合でも、それは終局的なものではないため、裁判所の判断により、等級判断が変動することがあります

 このため、損害料率算出機構による認定で後遺障害に認定されなかった場合はもちろん、より高位の等級認定を求めた訴訟提起がなされることがあります。典型的には、むちうちの重い症状が残存した場合の、神経症状に関する争いです。

 こうして、損害料率算出機構による認定で「14級9号」に該当したものの、実際には「12級13号」の認定を求めるといった事案類型が生まれます。この場合は、損害料率算出機構により医学的な評価をも含んだ判断がなされた後に、請求者としてはそれを覆すべく主張立証を展開する必要があります。よって、一般論として、請求者側に困難が想定されることが多いものです。

【後遺障害抜粋】

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号 局部に神経症状を残すもの

紹介する裁判例について

 今回紹介する裁判例は、損害料率算出機構では14級9号が認定された事案で、訴訟にて12級13号の認定を得たという事案です(自保ジャーナル1999号90ページ)。被害者側に有利な認定を得たもので、事案の類型としては多くないといえます。ヘルニアの画像所見が確認され、その内容に沿う症状があったことが大きかったと解されます。

 なお、判決文中、「原告」などの表記を、「被害者」などと適宜変更しています。

事案の概要

事故日 H26.4.24
事故態様 センターラインオーバーの車両との衝突(車同士)
主張された通院期間 約1年2月、約220日の通院
主張された症状 頚椎椎間板ヘルニア
事前認定による等級 14級9号
争点 後遺障害の等級、など
裁判所の認定 12級13号の後遺障害を認定した
裁判所の認定2 身体的及び心因的要因から、10%の素因減額を認めた
考慮要素 MRIにより椎間板ヘルニアの損傷を確認
考慮要素2 神経症状により、具体的に勤務に悪影響が生じている
考慮要素3 加齢によるヘルニアの変性や心理的要素は、素因減額で考慮すべき
特記事項 事故前のヘルニアの有無などは不明であるため、素因減額とするとしても10%が相当

判決の要旨

頚椎椎間板ヘルニア等に関する医学的知見

 頸椎椎間板ヘルニアの病態は、椎間板が退行変性に陥り、線維編が断裂しその部分から髄核や線維編が脊柱管内に脱出した状態である。自覚症状は、頸部から肩甲背部にかけての自発痛、しびれ感や頸椎運動制限が見られ、頸椎の運動時で痛みが増強し安静にて軽快する。画像診断所見は、MRIで椎間板ヘルニア組織や椎間板変性の状態がよく描出される。原因は、椎間板が加齢などで変性し、後方へ突出して起こる。30~50歳代に多く、しばしば誘因なく発症する。悪い姿勢での仕事やスポーツなどが原因になることもある。

 頸椎症の原因は、背骨をつなぎ、クッションの役目をしている椎間板は20歳過ぎから変性(老化現象)が始まると言われ、この変性が進むと椎間板にひびが入ったり、徐々に潰れてきたりするなどの変化をきたし、それに伴い骨が変形して出っ張り(骨棘)を生じるが、これが神経根に触れると神経根症となる。不良姿勢、繰り返しの重量物の挙上、頸椎に過度の負担のかかる運動などはこの変性を早める可能性がある。椎間板は、加齢とともに生理的退行変性を生じるが、それが無症候性に推移する場合も少なくない。

 MRI上、ヘルニアが認められる場合にも、神経症状の発症がないケースが多数存在すること、通常の外傷性骨折と同じ状況で発生する純粋な外傷性椎間板ヘルニアというものは考え難いというのが一般的である。これに対し、外傷等の力学的負荷が神経症状発症のきっかけになることはあるが、神経症状発症の原因としては、家族集積性(遺伝性)、精神社会学的側面(不安、抑うつ、離婚など)や仕事に対する精神的な姿勢(仕事上のストレス、仕事に対する満足度、失業など)までもがその発生に寄与している。そうであれば、そもそも純粋な外傷性椎間板ヘルニアというものは考えにくい。

症状固定日について

 被害者は、本件事故直後から、持続的に頸椎、背部の痛みや頭痛を訴え、その症状は一進一退を繰り返したこと、被害者は、平成27年6月10日、「右上肢に放散痛あり、仕事は午前中しかできない。痛みはかなり波がある。」と訴え、MRI上はC5/6の頸椎椎間板ヘルニアが巨大で、同年7月末にMRI検査し、手術も検討されたところ、同年7月28日、MRI所見で、C5/6の頸椎椎間板ヘルニアは右に出ていると認められたが、平成26年4月28日レベルまで縮小しており、手術も実施されず推移したことが認められるから、被害者主張のとおり、症状固定日は平成27年6月15日と認めるのが相当である。

後遺障害の認定について

 被害者は、頸椎椎間板ヘルニアに起因する頸部痛を中心とする頑固な神経症状が残存しており、頸部痛、頭痛が継続しているため、制限勤務の状態であり、勤務中もパソコンの入力作業等をしていると頭痛、肩こりや痺れ等の症状が出ており、日常生活上の動作も支障があるものと認められ、被害者の後遺障害は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(別表第二の12級13号)に該当するというべきである。

素因減額について

【認定省略】

 本件事故前の頸椎のMRI画像等がないから、本件事故前の頸椎の状態は不明であるし、心的要素の具体的な程度等も明らかではない。以上を総合的に考慮して、加齢による変性や心的要素が損害の拡大に寄与していたとしても、その割合は、10%にとどまるものと認めるのが相当である。

判決に対するコメント

神経症状と後遺障害認定について

 画像上ヘルニアが明らかで、神経症状が残存しているとなれば、12級13号の後遺障害に該当される可能性があります。判断経路としては、以下のとおりと解されます。

  1. ヘルニアの所見がある
  2. ヘルニアと事故の因果関係がある
  3. ヘルニアと自覚症状につき、医学的に説明がつく

 本件では、損害料率算出機構の認定とは異なり、1~3のすべてが認定されることとなりました。損害料率算出機構の認定は厳しい傾向にあるとはいえ、これを覆すのは容易ではなく、特筆すべき成果があったと解されます

 判決によると、医師の診断書があまりうまくなかったような状況がうかがえます。とはいえ、事故が大規模であり、ヘルニアの所見も明確にあったようでした。また、事故によりヘルニアの症状が生じたという因果関係についても、自覚症状の状況などから、問題なく認定しやすかったと解されます。

 このため、裁判所としても、「等級は12級13号、減額されるとすればそれは素因減額の領域だ」という枠組みを採用しやすかったものと解されます。

素因減額について

 本件では、医師の診断書により、心的要素の可能性が指摘されていました。このような事情もあり、割とあっさりと素因減額がされているような認定に読めます。

 損害総額に照らすと、12級と14級の認定で、損害額が大幅に変わることになります。このような事情から、素因減額については、10%という穏やかな認定割合の状況に照らしても、調整的な側面もあったのかもしれません。

認定内容一覧表(人身損害のみ)

  請求額(円) 認定額(円)
治療費未払分 188,700 188,700
休業損害 3,847,214 3,182,214
入通院慰謝料 2,000,000 1,620,000
後遺障害逸失利益 10,639,283 5,073,387
後遺障害慰謝料 2,800,000 2,800,000
小計 19,475,197 12,824,301
既払金 –  ▲2,230,482 
弁護士費用 2,000,000 970,000
素因減額 ▲1,384,503
人身損害合計 21,475,197 10,710,271

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

平成27年ころ以降の交通事故判例