判例紹介・交通事故と受傷の関係が争われた事案で、受傷認定も腰部脊柱管狭窄症等の受診歴から5割の素因減額を認定された事案(大阪地裁H29.3.8判決)
軽微事故と判断された交通事故につき、事故と受傷の因果関係を認めたものの、腰部脊柱管狭窄症の既往症などより、5割の素因減額を認めた事案(大阪地裁平成29年3月8日判決)につき、紹介します。
軽微事故と判断された交通事故につき、事故と受傷の因果関係を認めたものの、腰部脊柱管狭窄症の既往症などより、5割の素因減額を認めた事案(大阪地裁平成29年3月8日判決)につき、紹介します。
交通事故の被害者につき、損害料率算出機構の認定が14級9号だったものの、訴訟により12級13号の認定を得た裁判例(名古屋地裁平成29年2月24日判決)につき、紹介します。
交通事故被害に遭った翌日から草野球に打ち込んでいた事情から、事故と相当因果関係ある通院期間が2週間とされた裁判例(広島地裁H29.2.28判決(H27(ワ)936号等))につき、紹介します。
交通事故で、整形外科への通院3日、交友関係ある者が経営する整骨院への通院115日であった事案で、整骨院の治療費を否認した裁判例(大阪地裁堺支部H29.2.13判決)につき、紹介します。
交通事故による受傷を否定した裁判例について、紹介します(福岡地裁H28.12.20判決)。事故による衝撃が必ずしも大きくなかったことや、被害者の通院状況や過去の事故歴を考慮して、受傷否認という結論に至っています。
交通事故で歯牙欠損を負った被害者の治療法につき、病院の判断などを基にインプラント治療が最適であるとした裁判例(名古屋地裁平成28年11月30日判決)について、紹介しています。
整骨院の施術費につき、施術部位や通院頻度などに照らして、全体の2分の1に限り事故との因果関係を認定した裁判例(横浜地裁H28.10.31判決)について紹介しています。
後進で逆突の交通事故を起こしたタクシーの乗客の人身損害につき、事故から3か月の治療期間が相当と認定した事案(名古屋地裁H28.9.2判決)につき、紹介しています。
交通事故により両眼失明の損害を負ったと訴訟上請求したものの、後遺障害には該当しないと認定された裁判例につき、紹介しています。医師の診断書や既往症による影響が重視された判断といえます。
交通事故被害について併合14級の後遺障害認定を受け、訴訟にて12級該当を前提に賠償請求した事案にて、医学的所見を基に従前と同様の併合14級の後遺障害を認定した裁判例(東京地裁H28.9.2判決)につき、紹介しています。
交通事故につき、後遺障害の事前認定は非該当で、訴訟にて後遺障害12級該当を前提に賠償請求した事案にて、4年前のヘルニア手術や事故後の症状変化の経緯から後遺障害の該当を否定した裁判例(京都地裁H28.8.30判決)につき、紹介しています。
交通事故の被害につき、14級9号の等級認定を得たうえで、訴訟にて12級13号該当を前提に賠償請求した事案にて、診断書の記載内容などを根拠に後遺障害の該当自体を否定した裁判例(広島高裁岡山支部H27.3.12判決)を紹介しています。
交通事故から4か月後に発症したとされる症状につき、事故前からの既往症や発症までの時間経過などを根拠に、事故との因果関係が否定された裁判例(名古屋地裁H27.3.25判決)につき、紹介しています。