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自己破産手続とは
消費者金融からの借り入れ、銀行系カードローンからの借り入れ、リボ払いの支払い額等が多くなった、住宅ローンの支払いが厳しい、などといった事情で、日々の現実的な支払いが困難になることがあります。
この場合は、債務をすべて清算するべく、自己破産手続を検討すべきといえます。
自己破産手続とは、要するに、裁判所に債務の支払い責任の免除(免責)を求めていく手続となります。裁判所の関与により、公的に「支払い能力がない」ことを確認してもらうことになります。
このような、公的期間が関与する手続の性質上、準備に相応の手間がかかります。また、浪費がひどい場合や詐欺的な事案の場合には、債務の支払い責任の免除(免責)が認められないケースもあるため、注意が必要です。
自己破産手続の概要
自己破産手続が進んで終結するまでには、概略、以下のような手続を経ることになります。
- 20万円以上の価値のある財産は、原則として換金し、債権者に分配する(ただし、99万円の自由財産枠あり)
- 財産がなくなった時点で、その余の債務については支払い責任がなくなる(免責の効果)
- 税金などの一部債務については、支払義務が残る
よって、価値のある車両があったり、生命保険の積立金が多額であったり、住宅を保有しているような場合は、これらを処分する必要があります。そして、価値があると解される財産がなくなった時点で、はじめて債務が免除されることになります。
よって、一部の財産を残すようなことは許されません。これを故意に行おうとすれば、免責が受けられないこともあります。
なお、住宅ローンを支払い中で、居住物件をどうしても残したいという場合には、住宅ローンを支払いながら他の債務を圧縮する方法である、住宅資金特別条項付個人再生手続を利用するべきです。
免責手続とは
「自己破産」という言葉は、一般的な用語として馴染みがあるものです。その内容も、イメージしやすいものと思われます。
ただし、裁判所に自己破産手続を申請する際には、厳密には、「免責許可の申立て」も、併せて行っています。
この免責というのは、文字通り、「責任を免除する」という意味です。概略、免責が許可される(免責許可決定)ことにより、債務者は、それまでに抱えていた借金などの債務を支払う責任から免除されます。
別の表現をすると、破産手続の申し立てをしても、免責許可決定が得られなければ、債務を抱えたままということになります。浪費が過剰であるとか、破産直前に詐欺的な振る舞いをしていたといった場合には、免責不許可決定が出されることもあるため、注意が必要です。
なお、破産法の建て付けは、「債務者は原則として免責が許可されるが、法律に列挙されている『免責不許可事由』に該当した場合には、免責不許可とする」というものです。このため、破産をして免責を得られない事案というのは、件数としては少ないものです。
判例紹介・同時廃止の破産事件につき、財産秘匿などの事情より、即時抗告により免責不許可とされた事案(千葉地裁八日市場支部H29.4.20決定)
自己破産手続の流れ
申立から破産手続開始決定まで
自己破産手続は、裁判所の関与により、公的に債務の支払い責任を免除してもらう手続です。このため、裁判所に多くの資料を提出する必要があるなど、それなりの手間がかかります。
この手続のトピックスとしては、以下のとおりです。なお、甲府地方裁判所の実務運用を反映しています。
- 裁判所に提出する申立書の作成を行う(2か月分の家計表が必要)
- 裁判所に提出する関係書面を収集する(住民票、給与明細書など)
- 裁判所に書面の提出後、裁判官との面談を受ける(審尋手続)
- 審尋手続後、破産手続開始決定を受ける
- 破産事件が、「同時廃止事件」か「管財事件」かに振り分けられる
- 同時廃止事件の場合は、免責許可決定を待つ
- 管財事件の場合は、管財人関与のもと、債権者集会を待つ
実際の資料作成や資料収集は、相応に煩雑な手続となります。このため、実際に自己破産手続の申立をする際には、弁護士に依頼することが無難です。
概ねの所要時間について
自己破産手続を希望してから免責決定が確定し、手続が終結するまでの概ねの所要時間は、当事務所に依頼があった案件の平均を取ると、以下のとおりです。
- 同時廃止事件の場合:破産手続開始決定まで約3か月、免責決定の確定まで約7か月
- 管財事件の場合:破産手続開始決定まで約4か月、免責決定の確定まで約10か月(債権者集会2回を想定)
2か月分の家計表作成や、債権調査に時間を要することが多く、手続全体として時間がかかる傾向にあります。他にも、必要書面の一部が不足するとなれば、手続はどうしても遅れてしまいます。上記の所要時間は、かなり手続全体の進行がスムーズだった場合とお考え下さい。
同時廃止事件と管財事件の違い
破産法の原則は、管財事件
破産法の原則は、管財事件とされます。管財事件の場合は、債務者が破産申し立てをすると、裁判所が、債権者の代表として、「破産管財人」を選任します。
破産管財人は、破産者(債務者)の財産管理権を持ちます。そして、破産者の財産をできる限り換価して、債権者に分配することを目指します。なお、破産管財人は、弁護士が選任されることが通常です。
例えば、権利関係が複雑になりやすい法人の破産事件の場合は、まず例外なく管財事件となります。この場合は、債権者は、3か月に1回程度を目途に行われる債権者集会にて、管財人から破産事件の状況報告を受けることになります。
管財事件のデメリット
管財事件は、第三者である管財人が手続に関与するなど、厳格なものです。また、債権者集会を行う必要があるなど、手続として重いものです。
管財手続のデメリットを挙げると、おおむね以下のとおりです。
- 管財人の費用を、申立人(破産者)が一括して納付する必要がある(最低20万円)
- 郵便物が管財人に転送されてしまう
- 手続終結まで時間がかかりがちである
最も大きなデメリットは、やはり管財人費用の支払いであるといえます。破産する必要があるのに、一括で最低20万円という金銭支払いを求められるのは、特に個人の破産者の場合、難しいことも多いといえます。
同時廃止事件について
破産法は、「破産者の財産が少なく、管財事件にするほどでもない」という事案のために、同時廃止事件という類型を用意しています。「同廃」などと略称されます。
「同時廃止」というのは、「破産手続を開始すると同時に、換価すべき財産がないために廃止する」という意味です。同廃事件の場合は、換価業務が入らないため、管財人が不要となります。このため、管財人費用を支払う必要がなくなります。また、債権者集会も開かれないため、手続全体の所要時間も短くなります。
同廃事件は、個人の破産事件の場合、その多くが該当するものです。このため、実務では、管財事件と同廃事件は、原則と例外が入れ替わったような様相にあります。
管財事件と同時廃止事件の振り分けについて
管財事件とするか、同時廃止事件とするかは、ある程度画一的な基準により決められます。
甲府地方裁判所の場合は、概略、以下のようになります。
- 法人の破産事件である→管財事件
- 近い時期まで営業していた自営業者の破産事件である→管財事件
- ローン額が少ない(オーバーローンでない)不動産を保有している→管財事件
- 20万円以上の財産を保有している→管財事件
- 1~4以外→同廃事件
住宅を保有しているなど、事案によっては、管財事件となることが避けられない個人の破産事件もあります。他方、申立時期の調整などにより、同廃事件にすることができる事案もあります。このあたりの調整は、実際には慎重な判断が求められることが多いものです。また、同時廃止事件とする場合には、特に破産者が誠実に手続に臨む必要があります。
よって、適切に破産申し立てを行う場合には、弁護士代理により手続を進めることが無難といえます。
まとめ
自己破産手続に関するおおむねのまとめは、以下のとおりです。
- 破産手続の後に免責許可決定を受けることで、はじめて債務の支払い責任が免除される
- 免責によっても、税金などの債務は残る
- 破産手続には管財事件と同時廃止事件がある
- 法人の破産事件は原則として管財事件となる
- 個人の同時廃止事件の場合は費用が安く済むが、しっかりとした申立準備が不可欠である
なお、今回の内容に関連する、破産手続に関する細かいトピックスについては、記事を改めて説明します。
補足
以下のページも、よろしければご覧ください。