債務整理

債務整理

債務整理とは、現在の資力等に照らして借金等の返済が可能かどうかを検討し、返済などの道筋を決める手続のことです。

債務整理で多く寄せられる相談は、以下のようなものです。

  • 「浪費で膨らんだ借金を解決したい」
  • 「生活費のためにキャッシングやリボ払いを繰り返してきたが、もう限界だ」
  • 「住宅ローンと他の借金で返済が厳しくなった。建てた家を手放さずに、現実的な返済計画を立てたい」

借金が増えすぎてしまった場合やクレジットカードの毎月の支払が難しい場合などには、債務整理手続を取ることをお勧めします。過剰な浪費による借金や、詐欺的な請求逃れなどではない限り、債務に関する問題は、ほぼ解決可能です。まずはご相談ください。

また、超高金利の、いわゆる「ヤミ金」の被害に遭われている方も、どうかご相談ください。

代表的な債務整理の方法は以下です。

  • 業者との交渉で支払を継続していく「任意整理」
  • 裁判所に申請して債務を免除してもらう「自己破産」
  • 住宅ローンがある場合などに、住宅を守りながら他の債務を圧縮していくことがも可能な「個人再生」

これらの債務整理の種類やメリットについて詳しく説明していきます。

 

任意整理手続(債務整理の一つ)

任意整理とは、弁護士と業者等が交渉し、今後の返済計画を立てていく手続です。3~5年の範囲で、分割払いの予定を立てることが通常です。

任意整理の手続

自己破産等と異なり、原則として裁判所での手続はありません。このため、手続は弁護士によりほぼ代理可能です。依頼者が裁判所に出頭しなければならないといった負担は、原則としてありません。

いわゆる過払金が発生する場合でも、弁護士であれば、訴訟も含めたすべての回収作業を代理することができます。過払金がある場合には、その金額を利用して、各債権者への支払方法を決定するという手続の進め方もあります。

弁護士代理の任意整理手続の流れ

弁護士名による貸金業者などの債権者に対する通知(弁護士介入の発送)

弁護士から債権者に対して通知(介入通知)が送付されると、業者は、債務者に対して直接連絡をすることを、法律上禁止されます

そのため、弁護士介入後は、業者から依頼者の自宅や勤務先に業者から連絡が来ることはなくなります。請求の電話などに悩まされている方は、まずは精神的な安定を得ることができるといえます。

取引履歴の開示

介入通知の送付を受けると、貸金業者は、弁護士に対して、自らが保管しているする取引記録をの開示しなければいけません。を、弁護士に対して行います。この開示記録を確認することで、現在の借入金残高などを把握することが可能です。また、いわゆる過払金がある場合も、この記録により計算が可能となります。過払金の存否(あるかないか)なども弁護士がにて計算を行い、債権債務の全容を明らかにします確認します。

支払いに関する交渉

債務額をもとに、現実的に支払い可能な額を債権者と協議します。債権者と合意が成立したら、決められた期間・金額に基づいて返済を行ってもらうこととなります。

債務整理手続の一つである任意整理手続の説明

いわゆる「過払い金」について

貸金業者はかつて、法律上認められたものよりも、高い利率の金利で計算された金額を取得していました。このため、貸金業者は、本来の金利で計算した場合と比較すると、返済金を受け取り過ぎの状態にありました。この過大な返済分を借入金の元本の支払いとみなすと、すでに借金を完済しているばかりか、逆に貸金業者に対して金銭の支払請求が可能な場合があります

これが、いわゆる「過払金」といわれるものです。過払金の返還状況は年々悪化しているため、全額を回収するためには訴訟が必要なことも、しばしばあります。また、破産している貸金業者もあり、そうなると過払金返還請求権はあっても、実際に回収はできないという状況になります。

過払金が存在する可能性がある場合には、早期の相談が重要です。

任意整理を弁護士に依頼するメリット

貸金業者と直接交渉する必要がなくなり、精神的安定を得られる

弁護士が依頼を受けると、業者との交渉窓口となります。このため、業者からの電話連絡などを、平日日中に受ける必要はなくなります。

このようにして、まずは精神的な安定を得ることが可能といえます。

過払い金返還請求訴訟など、訴訟手続も含めてすべての手続を委任できる

貸金業者から訴えられているケースであれば、弁護士は、裁判所への出廷や和解交渉などの代理を行うことができます。

過払い金返還請求を行う場合でも、訴訟手続から裁判での対応まで、すべての代理を行うことができます。過払金返還請求めぐる動きは激しく、いくつかの業者は過払い金の支払いが負担となり、破産していしまいました。破産されてしまえば、過払い金の返還を受けることは、ほぼ不可能となります。破産まではしていなくても、体力のない貸金業者は、様々な手段を使って返済額を少しでも減らそうとしてきます。

このような手間のかかる交渉も、弁護士であればすべての手続を代理できます。

借金問題に正しく対応できる

業者の中には、時効が成立している債権でも強硬な請求を行ってくるところもあります。家に突然やってきて脅迫まがいの言葉を使い、1,000円などの低額の弁済を受け、時効の中断を狙ってくるような業者もあります。

弁護士であれば、適切に消滅時効を援用するなどして、貸金業者からの無理な要求や、ヤミ金等からの違法な請求にもきっちりと対応可能です。

任意整理のデメリット

任意整理を行うと、信用情報機関に登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態となります。この場合、銀行などの金融機関から借り入れを行うことや、クレジットカードを作る事に制限が生じます。期間としては5~10年といわれていますが、民間企業の取扱いのため、詳細は不明です。

ただし、過払い金が発生する場合には、ブラックリストに載せないように金融庁が指導しているなどの事情があるため、取扱いは若干異なるとされています。

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自己破産手続(債務整理の一つ)

自己破産手続とは、どうしても借金等の支払が困難な場合に、裁判所に申請手続を行い、借金等の債務を帳消しにしてもらう手続です。

自己破産の手続

財産と負債を正確に裁判所に報告し、できるだけ財産を公平に債権者に分配することが必要となるため、準備にそれなりの負担がかかります。依頼をいただいた場合には、弁護士によるサポートも行いますが、給与明細書などの必要書類の取得や、最低1回の裁判所への出頭など、破産者本人に協力をいただくことが必須となります。

自己破産申請で必要になる書類や手続き

自己破産申請で必要になる書類や手続きは以下となります。

  • 給与明細書など所得資料の収集
  • 家計簿の作成
  • 不動産などの価値ある財産を処分して金銭に替える(不要な場合もあります)
  • 生命保険を解約して積立金(解約返戻金)に換金する(不要な場合もあります)
  • 自動車の処分(不要な場合もあります)
  • 銀行口座の取引履歴の資料収集(通帳やインターネットバンキングの履歴)

自己破産手続のメリット

自己破産手続により、債務の免除を得ることが可能です。生活の再建を図るためには、有効な手段となり得ます。債権者からの連絡もなくなり、精神的な苦痛をなくすことも可能といえます。

自己破産手続のデメリット

自己破産手続を行う際には、裁判所に家計状況の資料を提出する必要があります。このため、破産者の方にも、給与明細書を提出してもらったり、詳細な家計簿を作成してもらうなど、相応の手続負担をお願いすることになります。

また、不動産などの価値ある財産については、処分して金銭に替えていただく必要があります。生命保険についても解約して、積立金(解約返戻金)を換金してもらうことが必要な場合があります。

さらに、破産手続中は、保険会社の外交員や警備員など、一部の職種には就業に制限が発生します。なお、手続終了により制限は解除されます。

自己破産に関する注意点

債権者隠し、財産隠しは許されない

自己破産手続では、一部の債権者の借金を残すことはできません。「お世話になった人だから」などといった理由で債権者を隠すと、破産が認められないこともあります

同様に、手持ちの財産を隠すことも許されません

免除されない債務(借金)もある

税金や罰金など、特定の種類の債務は、破産手続によっても免除されません。不法行為による債務も、免除されない場合があります。債務の種類や金額によっては、破産手続だけでは解決しない場合もありますので、注意が必要です。

予納金が必要なケースがある

財産が多い場合や、債権者が多い場合などには、財産の処分手続等を適切に行うため、「破産管財人」という方が裁判所から選任されることがあります。この場合には、破産管財人の費用を事前に納付する必要があります。

この金額(予納金)が、最低でも20~30万円必要となります(個人の破産の場合)。破産を希望する者がこの予納金を支払わなければ、破産手続は開始しませんので、「破産するためにお金が必要」という、一見矛盾した状況となります。

当事務所では、手持ちのお金がないという場合には、毎月積み立てを行う等の方法で、費用を準備していただくという方式を取ることもあります。

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個人再生手続(債務整理の一つ)

個人再生手続とは、借金が多額である場合に、借金の一部圧縮を行ったうえで返済を行っていく手続です。裁判所に再生計画を申し立て、これを認可してもらいます。

住宅ローンのほかに負債があるという場合に、特に有効な手続となります。

住宅資金特別条項付個人再生は、住宅を守りながら債務整理を実現する方法

再生手続で利用される代表的なものは、住宅を守るために住宅ローンを支払いつつ、他の借金は裁判所の関与の下で圧縮してもらう「住宅資金特別条項付個人再生手続」です。

住宅資金特別条項付個人再生手続は、住宅ローンとその他の債務がある場合に、住宅を守りながら他の借金を減額することができる、ほぼ唯一の方法です。住宅ローンを含んだ債務でお悩みの方は、ご相談ください。

住宅ローン以外の債務の圧縮割合は、多くのケースで80%になる

住宅ローン以外の債務の圧縮割合は、多くの事案で80%となります。つまり、住宅資金特別条項付個人再生が認められれば、住宅ローン以外の債務については、今ある残高の20%の支払いで許される、ということになります。

債務者がマイホームを手放さずに経済的再建を実現するために設けられた制度であるため、このような大幅な債務の減額が認められています。

住宅資金特別条項付個人再生手続の流れ

住宅資金特別条項付個人再生手続は、裁判所の関与により、おおむね以下のルールにより借金の整理を行うことになります。

  1. 住宅ローンは、概ねこれまでと同様に支払っていくこととなります。支払い方法に多少の変更を加えることもありますが、支払い総額については減免されません。住宅ローンに未納がある場合には、再生手続を裁判所に申し立てるまでに解消しておくことが望ましいです。
  2. 住宅ローン以外の債務については、一定割合で圧縮されます。ただし、圧縮割合の決定について、様々な条件があります。例えば、圧縮された債務額合計が100万円以下となる場合でも、最低100万円は支払わねばなりません。また、車両や預貯金などを合計した現在手持ちの財産額以下に債務が圧縮されることは、ありません。
  3. 圧縮された債務は、3~5年で支払いを行ってもらいます。

住宅資金特別条項付個人再生手続のメリット

債務(借金)の大幅な圧縮が可能

上述のように、住宅ローン以外の債務が、残高の20%の支払いで許されることになり、債務(借金)を大幅に圧縮できるという点が、住宅資金特別条項付個人再生の大きなメリットです。

マイホームを手放さずにすむ

住宅ローンの返済に集中できるようになります。マイホームを手放さずにすむので、経済的更生を図りやすくなります。

住宅資金特別条項付個人再生手続のデメリット

手続の準備がやや大変

住宅資金特別条項付個人再生では、上記のとおり、大きなメリットを受けることができます。その条件を満たすことを証明する必要もあり、手続に際しては、必要資料が多岐にわたります。

ローンを支払っている住宅の不動産鑑定が必要になるなど、ある程度の資金も必要です。このため、弁護士に依頼せずに手続を進めることは、やや大変といえます。

個人再生手続に関する記事一覧

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弁護士費用・相談費用(債務整理)について

法律相談費用(無料対応あり)

原則として、30分5,000円にて法律相談をお受けしております。ただし、法テラスの利用により、無料相談にて対応することも可能です。

弁護士費用

典型的な任意整理の場合は、「100,000円+20,000×業者数」により算出した金額(消費税別)を目安とします。ただし、法テラスの利用による分割払いにも対応可能です。

破産手続や再生手続などの場合には、事案によりますが、20~50万円といった費用が必要になることがあります。状況により費用も異なりますので、まずはご相談ください。

過払金返還請求を行う場合には、回収額の約20%を報酬金とします(消費税別)。

詳しくは、以下の説明ページもご確認ください。

弁護士費用について

借金問題は、そのほとんどが解決可能なものです。お悩みの方は、まずは法律相談をおすすめします。

債務整理のFAQ(よくある質問)

Q 債務整理とはなんですか?

Q 債務整理のデメリットは?

Q 債務整理のメリットは?

Q クレジットカードの債務整理で注意する点は?

Q おすすめの債務整理は?状況ごとに

Q 債務整理で住宅や住宅ローンはどうなるの?

Q 債務整理とおまとめローンについて

Q 債務整理を弁護士に依頼するメリットは?

Q 債務整理の弁護士費用の相場は?

Q 債務整理の弁護士の選び方は?

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斉藤 圭

斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。 所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を2012年2月に設立。 交通事故や離婚問題、債務整理などトラブルや悩みを抱えている方は、一度ご相談ください。