目次
免責不許可事由とは
免責判断の原則
債務の清算を目指す破産手続では、破産手続が終結する時期に、裁判所が債務の支払責任を免除(免責)を許可すべきかどうかの判断を行います。免責が認められなければ、債務はなくならず、破産手続を行った実益がほぼなくなるため、非常に重要な判断となります。
破産手続に続く免責手続では、以下の枠組みにより、免責を許可するかどうかの判断がされます。
- 原則として、免責許可決定とする
- 法律(破産法252条1項)に列挙された事由に該当する場合には、免責不許可決定とする
破産者の生活再建といった観点もあり、まずは免責許可とすることが前提であるということが、重要です。
破産法の構成
免責不許可事由を定めた破産法252条1項は、複数の規定から構成されています。破産手続において詐欺的な手法を使ったとか、免責不許可決定となるべきケースについて、いろいろと挙げられています。この規定に当たらない場合には免責許可決定とするという建て付けであるため、条文として相応のボリュームになることは、当然ともいえます。
この内容につき、以下で説明します。
なお、破産手続の概略については、よろしければ以下のリンクからご確認ください。
破産法252条1項
1号(財産隠匿など、財団価値の減少)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
1号 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
破産者の財産が隠されてしまえば、その分、本来債権者が取得するべきであった財産が減少してしまうことになります。このような、破産手続をゆがめる財産隠しなどにつき、典型的な免責不許可事由として規定しています。
ただし、破産者に「債権者を害する目的」があったことが必要とされます。この評価は難しいところですが、「債権者が破産手続により受けるべき満足を、積極的に低下させようとする意思」などとも理解されているところです。
このため、破産者の認識違いで財産を申告しなかったとか、誤って財産を壊してしまったとかいった場合には、免責不許可事由には当たらないと解されます。
2号(不当な債務負担)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
2号 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
不合理な債務負担をしたり、クレジットカードで購入した物品を中古屋で処分していたような場合です。不合理な取引当事者以外の債権者が不利益を受けるおそれがあるため、免責不許可事由とされています。ただし、「破産手続の開始を遅延させる目的」により行われている必要があります。
このため、例えば、自営業者が、事業継続を意図して、資金集めをするためにクレジットカードを用いた換金処分などの行為を行っていたという場合には、この免責不許可事由には当たらないことが原則です。
3号(特定の債権者の特別扱い)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
3号 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
特定の債権者を特別扱いして、本来支払う必要のないお金を渡したような場合です。義務のない行為をしてまで他の債権者の利益を害したとなれば、そのような不誠実な破産者を保護する必要はないとのことで、免責不許可事由とされています。債権者のうち、貸金業者ではなく、個人的な借り入れといった場合に、問題になりやすいといえます(お世話になっていた人だから、こっそりお金を渡した、など)。
ただし、特定の債権者に「特別の利益を与える目的」があった、または、「他の債権者を害する目的」があったなど、一定の目的が要件とされています。このため、単なる認識違い等の場合には、救済される余地があります。
4号(浪費など)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
賭博などの浪費で借金を作り、破産に至ったような不誠実な破産者を保護する必要はないとのことで、免責不許可事由とされています。
ただし、日本には公営ギャンブルもあります。趣味や嗜好としての賭け事と、破産に至るまでの浪費とは、性質が異なるものです。この要件に当たるかどうかは、問題とされる賭博等の内容や性質に加えて、過大な債務負担に至るまでの経緯などを具体的に検討する必要があります。
一般化は難しいところですが、「常識的な範囲の賭博等であれば、免責不許可事由にまでは当たらない」と言えるように解されます。
5号(詐術による信用取引)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
5号 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
支払不能状態でありながら、それを隠してクレジットカードの使用などの「信用取引」を行ったような場合です。かような詐欺行為とも評価されうるような不誠実な行為に及んだ破産者を保護する必要はないとのことで、免責不許可事由とされています。
ただし、「破産原因があることを知りながら」(支払不能状態)、「詐術」を用いたということが要件となっています。このため、2号と同様、自営業者が事業継続を意図して信用取引(手形払いなども含まれます)を行ったという場合には、免責不許可事由とはならないことが原則です。
6号(帳簿の隠滅など)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
6号 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
自営業者の場合には、決算書を作成していることが多いものです。このような帳簿を隠したり、偽造したような場合には、破産手続に大きな支障が出ることが想定されます。破産者がかような行為に及ぶことがないよう、帳簿隠滅等については破産犯罪に当たるほか(破産法270条)、免責不許可事由にも当たることとされました。
7号(虚偽の債権者名簿の提出)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
7号 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
破産の申し立てをする際には、債権者名や債権額が記載された「債権者一覧表」を提出することになります。この資料は、破産者の債権者を把握したり、免責の対象を確定するなど、極めて重要なものです。この資料で虚偽を記載したという場合には、強い非難の対象とされるべきであり、免責不許可事由に当たることとされました。
ただし、上記の趣旨からすると、単なる債権者の記載忘れという場合には、免責不許可事由にはならないものと解されます。
8号(裁判所への調査協力義務違反)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
8号 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
破産手続において、裁判所が各種の調査を行うことがあります。この調査に、破産者も協力すべきとされています。そして、破産者が、あえてこの調査で虚偽を述べたり、説明を拒絶したような場合には、破産手続を適正に進めることが困難になることが予想されることなどから、免責不許可事由とされています。
9号(破産管財人の業務妨害)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
9号 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
破産手続において、重要な役割を担うのが、破産管財人です。破産管財人は破産者の財産調査を行い、現場でこの保全も行います。また、破産管財人から破産者等に調査を行うこともあります。このような破産管財人の業務を妨害するとなれば、裁判所に対する調査協力を拒むことに匹敵するような、破産手続への悪影響が予想されるものです。
このため、上記8号(裁判所への調査協力義務違反)と同様に、免責不許可事由とされています。
10号(破産管財人の業務妨害)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
10号 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
過去に破産手続や再生手続の申し立てをしたことがある破産者の場合、再度破産して免責許可決定を受けることにつき、制限を課しています。具体的には、過去の免責決定が確定した日から7年を経過しなければ、再度の免責は認めないという規定がなされています。個人再生手続を過去に行った破産者にも、概ね同趣旨の規定がなされています。
あまり安易に短期間に複数回の破産を認めてしまうと、モラルハザードが生じてしまうという考慮によるものです。このため、破産手続で裁判所の審尋を受ける際には、「一度破産してしまうと、その後は相当期間は再度の破産をすることができないので注意するように」という説示がなされることが多いものです。
11号(破産者の義務違反)
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
11号 第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
破産手続において、破産者にはいろいろな義務があります。これに違反したという場合には、免責不許可事由とされる制裁を受けることになります。
破産者の義務として規定されている内容は、おおむね以下のとおりです。
- 説明義務違反(破産管財人や債権者委員会からの請求など)
- 重要財産開示義務違反(不動産や現金などの重要財産の報告)
- 免責手続での協力義務違反(裁判所や破産管財人の免責調査への協力)
- その他の義務違反(裁判所に無断で転居したり、出頭が必要な期日を無断欠席したような場合)
破産法252条2項(裁量免責)
免責不許可事由がある場合の救済
破産手続に入るまでの準備で、免責不許可事由に当たる行為に及んでしまったという事例もあります。また、形式的には、免責不許可事由に該当しているものの、悪質性が比較的軽微ということもあります。そのような場合に、すべて免責不許可となれば、免責手続の運用が硬直化してしまいます。この救済措置として、「裁量免責」という余地があります(破産法252条2項)。
破産法第252条(免責許可の決定の要件等)
2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
要するに、「免責不許可事由はあるけれど、事件の状況を総合考慮して、免責許可とします」という判断のことです。
裁量免責が予想される事案の対応
裁量免責とするかどうかの判断を行うにあたって、裁判官は、条文のとおり、一切の事情を考慮することになります。免責不許可事由に該当してしまった経緯はもちろん、破産者が破産手続に臨む姿勢であるとか、破産者の生活状況であるとか、取り上げる要素に制限はありません。
このため、免責不許可事由が問題になるような事案では、過去にやってしまったことは別にして、とにかく誠実に破産手続に臨むことが重要といえます。
補足
以下のページも、よろしければご覧ください。