判例紹介・同時廃止の破産事件につき、財産秘匿などの事情より、即時抗告により免責不許可とされた事案(千葉地裁八日市場支部H29.4.20決定)

はじめに

「破産手続」と「免責手続」

 借金が払えないほどに膨れ上がったような場合、裁判所の自己破産手続を利用することがあります。この場合、厳密には、裁判所に対して、「自己破産手続」と「免責許可の申請手続」を同時に行うことになります

 そして、自己破産手続が終結する際に、裁判所が、「免責許可を与えるかどうか」の判断を行います。この免責許可が出ると、免責、すなわち、「残債務の支払い責任を免除する」という扱いになります。要するに、免責許可決定の確定により、借金などの債務を返済する必要がなくなります

 逆の表現をすると、自己破産が認められても、免責許可が出なければ、債務は残ったままになり、破産手続の実益がほぼなくなります。

 このように、免責が許可されるかどうかは、破産手続において極めて重大な意味を持ちます

免責許可を争う方法

 破産法では、原則として免責を認めることになっています。そして、法律に列挙されている「免責不許可事由」に該当する場合に限り、免責を不許可とするという建て付けになっています(破産法252条)。

 このため、多くの自己破産の事案で、裁判所は免責許可を出します。この許可を争うという場合は、債権者が「即時抗告」という手続で免責許可決定に対して異議を述べるということになります。

破産法第252条(免責許可の決定の要件等)(抜粋)

 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

1号  債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

8号  破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

免責について争いになりやすい事案

 債権者となることが多い貸金業者の場合、免責許可に対して即時抗告することは、まれです。貸金業者等の場合、貸し倒れリスクは相当程度織り込み済みと解されることや、即時抗告の手間を取ってまで、破産するような者に対する債権を残しておくよりは、破産による損金処理を優先するのではないかという理由が想像されます。

 他方、個人でお金を貸していた債権者や、個人が損害賠償請求権を有している場合には、状況が変わってきます。これは、実際の回収可能性を離れて、「道義的に許せない」といった考慮が出てくるためといえます。また、「財産隠し」をしているのではないかと考えるケースもあると思われます(実際に債権者が隠し財産を見つけてくることもあります)。

 なお、貸金業者でない事業者が債権者の場合となると、個人が債権者である場合と同様に、免責を争う局面が出てきうるものです。

紹介する裁判例について

 今回紹介する裁判例は、個人の破産手続の後の免責許可決定に対して債権者が即時抗告し、これが認められ、免責不許可となった事案です(判例タイムズ1439号176ページ)。

 即時抗告をした債権者は、不貞慰謝料の債権者である個人でした。この債権者の独自調査により、破産者が破産申立て直前に離婚していたことや、離婚に伴い解決金を受領していたにも関わらず、これを破産の際に申告していなかった事情が明らかになりました。

 以上のような悪い事情を重く見て、裁判所は免責不許可としています。

事案の概要

争点 免責許可決定の妥当性
裁判所の判断 免責不許可決定とした
考慮要素 破産申立て直前に離婚し、旧姓のまま裁判所に破産申立を行った
考慮要素2 離婚時に100万円の解決金を受領したにも関わらず、破産裁判所に申告しなかった
考慮要素3 債権者の調査によりすべての事実が判明(自発的な申告なし)
特記事項 即時抗告した債権者は、不貞慰謝料の請求権者であった

判決の要旨

離婚の事実を伏して、旧姓のまま破産申立てを行ったことについての評価

 相手方(破産者のこと【引用者注】)は,離婚やこれに伴う復氏の事実を秘匿して虚偽の氏にて本件申立てを行い,現に虚偽の氏にて破産手続開始及び同手続の廃止の決定を受けている。これは,破産債権者らに対しては「丙村花子」という架空の者を破産者として免責等の効果を生じさせる一方で,自らは破産手続とは関わりのない「乙山花子」として生活していくことを企図したものといわざるを得ず,破産手続に対する社会の信頼を著しく損なうものというべきである。

離婚時の100万円の解決金を申告しなかったことについての評価

 相手方(破産者のこと【引用者注】)は,抗告人の指摘を受けてようやく復氏後の氏を申告しているが,その際にも本件申立てのわずか1月半ほど前に受領した100万円の解決金について一切申告をせず,そのまま免責許可の決定を受けており,反省の情もうかがわれない。

離婚及び解決金の情報が明らかになった経緯についての評価

 基本事件の破産手続は,相手方(破産者のこと【引用者注】)の意見のとおり同時廃止により進められており,破産管財人による財産等の調査は予定されていないところ,離婚に伴う復氏及び解決金100万円の受領が明らかになったのは,破産手続が廃止により終了した後のことであり,しかも,抗告人による独自の調査がなければ,いずれの事実も明らかにはならなかったと推認できることからすれば,同時廃止による破産手続の公正かつ迅速な遂行に与えた影響も多大といわざるを得ない。

免責不許可に至った裁判所の判断

 法は,裁判所に対して意図的に虚偽の事実を申告するような不誠実な破産者にまで免責の保護を与えることは予定していないというべきであることからすれば,相手方に有利な上記事情を最大限考慮しても,相手方について免責を許可しないことが相当というべきである。

決定に対するコメント

手続の進め方について

 本件は、結果的に免責不許可になっています。この場合、破産のメリットはほぼなく、手続後も破産者は債務を抱えることになります

 本件では、離婚の事実や離婚に関する解決金受領の事実は、いつか明らかになることが予想されたものです。とすれば、すべての事情を裁判所に申告し、管財人関与の事件として、100万円の使途などにつき、管財人のレビューを受けるべきだったといえます。

 解決金100万円の用途については、決定書によると、弁護士費用や医療費の支払いだったようです。そして、この使途については、裁判所も一定程度の理解を示しているようにも読めるところです。

 そうであるならば、裁判所に対しても「誠実な破産者」であることを示し、すべての事情を踏まえたうえで免責許可決定を受けるべきであった、といえます。

補足

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