ギャンブル癖のある夫の債務整理と子ども名義の預貯金
以前、弁護士ドットコムからの取材依頼を受け、記事を執筆したことがあります。記事の掲載日は2019年4月21日です。なお、現在までに、記事の内容について大きく法制度が変わったということもないと考えます。
テーマの抜粋としては、以下のとおりです。
- 夫にギャンブル癖があり、債務が約1,500万円ある
- 夫の債務整理を実現したいものの、子ども名義の預貯金が約300万円ある
- 子ども名義の預貯金は、何とか守りたい
リンク先は、以下のとおりです。よろしければご覧ください。
なお、こちらで示した回答の概要としては、「個人再生を活用して、債務を圧縮して分割払いとすることで、300万円の即時解約を避け、守っていくという方法が考えられる」といったものです。
補足
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