判例紹介・未成年者の疾患の重大性と両親の対応状況より、親権の停止の仮処分を認めた事例(東京家裁H28.6.29審判)

はじめに

親権者が不適切な対応をしているケース

 親権者が適切に親として振る舞わず、子どもが窮地に立たされるケースがあります。児童虐待の場合が典型です

 他方で、「ネグレクト」という事例もあります。こちらは、親権を適切に行使しないという、不作為のケースです。単なる育児放棄にとどまらず、子どもが病気の場合に適切な治療をしないといった場合には、子どもの命に関わります。このようなケースを、医療ネグレクトといいます。

親権の停止

 親権者の振る舞いが不適切なという場合には、親権の停止という手続が認められています(民法834条の2)。これは、平成23年民法改正で認められた手続です。

 なお、以前から、「親権の喪失」という手続もありました(民法834条)。しかし、親権の喪失は、これが認められると「二度と親権者に戻れない」ことが原則であるという、重大な手続です。このため、明白な性的虐待事案であるなど、極限的なケースでしか適用されず、使い勝手が悪いものでした。

 このため、一時的に親権を制限するという、親権の停止という手続が生まれたという経緯があります。

民法第834条の2(親権停止の審判)

1項 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2項 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

民法第834条(親権喪失の審判)

 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

親権の停止の申立手続

 親権の停止は、子ども自身や後見人などが申立権者になります。他にも、子どもを一時保護しているような、児童相談所の所長も申立が可能です

 この法的根拠は、児童福祉法にあります。

児童福祉法第33条の7

 児童童又は児童以外の満20歳に満たない者(以下「児童等」という。)の親権者に係る民法第834条本文、第834条の2第1項、第835条又は第836条の規定による親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

今回紹介する裁判例について

 今回紹介する裁判例は、医療ネグレクトに分類される事例です。子どもに重大な心臓疾患がある一方で、親権者の対応が不適切と解される状況がありました。ここで、子どもを一時保護した児童相談所の所長が、親権停止の審判を求めました。そして、この申立に併せて、親権停止の仮処分を求めています。

 結論としては、この仮処分を認めています。

事案の概要

争点 親権停止の仮処分が認められるか
裁判所の判断 親権を停止する仮処分を認めた
考慮要素 子どもが重大な心臓疾患であり、緊急の外科的手術が必要
考慮要素2 親権者は子どもを見舞う回数が少ない
考慮要素3 親権者はおむつの補充などの要請に迅速に応じない
考慮要素4 親権者は医師との面談をキャンセルしたことがある
考慮要素5 親権者は、共働きで平日は面会に行く時間がないと述べる
特記事項 親権者は、審判期日では子どもの治療に協力する旨を述べた

 

裁判所の判断

本件で親権者として求められる対応について

 未成年者の現在の状況や今後予定される手術の内容等に照らすと、未成年者の親権者としては、未成年者を頻繁に見舞うとともに、医療従事者と十分に意思疎通を図り、緊急の事態が生じた場合も含めて、未成年者が必要としている医療行為が実施されるよう、迅速かつ適切に対応する必要があると認められる。

本件の親権者についての評価

 親権者らは、本件の第1回期日において、未成年者が必要な医療行為を受けることについて同意し、協力する意向を示しているが、【中略】親権者にのこれまでの対応や現在の生活状況に照らすと、親権者らが現在の緊急事態に迅速かつ適切に対応できるかどうか疑問があるといわざるを得ない。

仮処分についての結論

 本件においては、本案審判認容の蓋然性及び保全の必要性があり、本案事件の審判が効力を生じるまでの間、親権者らの職務執行を停止することが子の利益のために必要であると認められる。

審判に対するコメント

結論の妥当性について

 緊急手術が必要な乳幼児につき、医師とのコミュニケーションを満足に行わず、「見舞う時間がない」と述べる親権者であれば、今後の医療行為をスムーズに進めるために親権が停止されても、やむを得ないというべきです。

 このため、審判になってから「子どもの治療に協力する」と親権者が述べたとしても、親権を停止する仮処分を認めた結論自体は、妥当であったように解されます。

本件の応用について

 本件は、「児童相談所」対「親権者」という図式であり、親権者の対応状況を示す証拠も揃っていました。このため、裁判所としても、結論が出しやすかったものと解されます。

 他方、子どもの虐待が疑われる事案で、離婚などで子どもと別居した親族の一方が、他方の親族の親権を停止するために申立をするケースをもありえます。この場合は、離婚時の感情的対立などに引っ張られた申立でないように示すことが重要と考えます。要するに、客観的な証拠を揃えて、思い込みでなく、誰の目にも親権の停止が望ましいといえるような立証活動が必要になるといえます

 実際には、仮に虐待や(医療)ネグレクトなど、子どもの生命に関わるような緊急事態が疑われるような事案であれば、児童相談所などの行政機関と連携しながら、申立に望むべきといえます。

補足

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離婚

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