目次
財産分与とは何か
財産分与の内容及び法的根拠
財産分与とは、婚姻中に夫婦間で形成した財産を、離婚に際して分配する手続です(民法768条)。
第768条(財産分与)
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
財産分与の方法
協議で内容が合意されれば、それで分与手続は終了です。金額の支払いで合意されれば、あとは支払いを実行するのみ、ということになります。
他方、どうしても金額などで争いがあり、財産分与の合意ができない場合には、最終的には家庭裁判所の審判で決定してもらうことになります。この決定に異議がある場合には、高等裁判所に抗告して、再度の判断を仰ぐこともあります。
財産分与の考慮事項
夫婦で形成した財産の確定
財産分与のために、婚姻中に、夫婦で形成した財産を確定します。別の表現をすると、婚姻前にそれぞれが形成した「特有財産」については、財産分与の対象となりません。
調停になった場合に、裁判所が提出を求める財産目録の内訳は、おおむね以下のとおりです。以下で簡単に説明します。
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 株式、出資金
- 退職金
- 保険契約
- 自動車
預貯金
説明不要と思われます。ただし、現金は散逸しやすく、ある時点の正確な保有金額を把握することが難しいものです。表現を変えると、「隠しやすい財産」とも言えます。
預貯金
説明不要と思われます。通帳により出入りとその日付がわかるため、ある時点の保有額を特定することは容易です。通帳から出金され現金になると、上で記載したとおり、その確定が難しい、ということになります。
不動産
土地や建物のことです。自宅以外に、農地や山林などが含まれることもありえます。資産として確定することは容易ですが、金銭評価は変動しうるものです。通常は、固定資産評価額や路線価を参照することになります。
株式、出資金
第三者の株式であれば、証券会社が管理していることが通常です。会社経営者で自社株を保有している場合もあるでしょう。出資金は、信用組合などに対するもののほか、投資目的で出しているものもあるでしょう。
原則として、出資金は額面で、株式は評価額で金額を算定することになります。ただし、回収可能性の低い出資金や、非上場の自社株などで、金銭評価が困難な場合もあります。その場合は、決算書など数値からある程度のところで金額を合意するか、場合によっては専門家による鑑定手続が必要になることもありえます。
退職金
説明不要と思われます。ただし、婚姻期間中に形成された退職金の確定が必要になります。このため、何年かの勤務後に婚姻したという場合には、単純に財産分与の基準時点の退職金額ではなく、婚姻前の期間相当退職金額を除いてもらうべく、会社に細かい計算をしてもらう必要があります。
保険契約
財産分与の基準時点での解約返戻金相当額が問題となります。退職金と同様、婚姻前から掛けていた保険の場合には、算定期間に注意が必要です。通常、解約返戻金が出るのは生命保険です。学資保険も生命保険の一種なので、忘れずに算定すべきです。
自動車
登録からの年数が長期間経過している場合には、市場価格がほとんどない場合もあります。このため、高級車両の場合に分与対象財産になることが多いものです。車両の評価額を市場価格などから算定することになります。他の財産と比較すれば売却も容易なので、売却額から手数料を引いた金額を分与財産とすることもあります。
財産分与の時点の確定
離婚時点か別居時点か
財産分与の時点は、婚姻関係が完全に破綻した時点です。このため、離婚前に夫婦が別居している場合には、別居時点の財産が分与の対象財産となります。
離婚を目指す夫婦の場合、別居していることが多いと思われるため、最終的な別居時点を分与時点とすることが多いと解されます。
財産分与の割合の確定
財産分与の割合は、原則として5:5です。
ただし、夫婦共有財産の形成への貢献度合いにより、この割合を変動させることもあります。例えば、夫婦の一方が浪費家であり、夫婦の財産形成にマイナスだったことが明らかだといった場合には、この割合を変動させることもあります。
財産分与額の算定
分与すべき財産の評価額が確定し、分与割合も確定すれば、これを掛け合わせるだけです。その金額が現金や預貯金で支払い可能であれば、期限を定めて支払いを受けることになります。すぐの支払いが困難であれば、分割払いにするなり、不動産などを処分するなりしてもらい、支払いを受けることになります。
財産分与の証拠収集
適正な財産分与の実現のためには、分与対象財産の確定が最重要です。「~の財産があるハズだ」では家庭裁判所を利用しても、請求権を認めてもらうことはできません。すべての財産を明らかにして、正確な財産目録を作成することで、はじめて適正な財産分与が実現されることになります。
正確な分与の実現のためには、財産目録を作成するための資料収集が非常に重要です。この方法などについては、記事を改めて説明します。
補足
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