離婚

離婚

離婚をご検討の方へ

離婚に際して、いろいろな法律問題が発生することがあります。顔見知りを相手にしなければならないことから、感情的な対立が激しくなってしまうこともあります。

とはいえ、法律的には離婚も契約交渉の一つです。この離婚手続に弁護士がどのように関与できるか説明します。

 


離婚相談者

離婚を弁護士に相談する利点は?

離婚の慰謝料 

 

実際に離婚問題に携わっている弁護士が分かりやすく説明します

 

離婚手続

「離婚」という言葉は、法律用語のみならず、一般的な用語としても浸透している手続です。要するに、婚姻関係を解消する手続です。

日本の法律では、離婚のために3つの手続が用意されています。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。

離婚手続きの流れ
離婚手続きの流れ

協議離婚

話し合いにより離婚成立を目指す手続となります。市役所などで発行してくれる離婚届に夫婦二人が署名押印し、証人欄等にも必要な記載をして、これを自治体に提出することとなります。

一般的な「離婚」のイメージに、最も近い手続と解されます。手続きが簡単である一方、弁護士などの専門職が関与しないことも多く、養育費や子どもとの面会交流などの細かい取り決めを行わないことがあり、後に紛争が生じることもあります。

調停離婚

家庭裁判所の調停手続を利用するものです。「調停委員」という第三者の方を交えて、離婚のための話し合いを行います。

調停手続は、完全非公開で行われるものです。このため、夫婦関係のプライバシーが外部に漏れることはありません。

調停の運営では、調停委員がいる部屋に当事者が互い違いに入る方法で、調停委員だけが両者の話を聞く形を取ります。このため、当事者が直面して話をする必要がありません。当事者同時の話し合いだと、どうしても感情的になってしまうこともあるところ、調停の席であれば冷静な議論が期待できます。

「調停」である以上、お互いに合意して離婚を成立させる手続となります。このため、夫婦の一方が反対する限り、強制的に離婚が決定されることはありません。

離婚調停の進み方について

審判離婚

調停の後に、裁判官の審判により離婚成立とする方法です。ただし、ほとんどこの手続が取られることはありません。

裁判離婚

日本の法律では、「調停前置主義」が原則です。このため、調停離婚が成立しなかった場合で、どうしても離婚したいという場合に、初めて裁判により離婚を求めることができるようになります。

裁判である以上、すべて公開の手続となります。主張立証の上、離婚原因の存在や慰謝料請求をする場合にはその根拠を示していきます。仮に一方が離婚を拒絶していても、裁判所が離婚を相当と認めた場合には、離婚が成立することとなります。ただし、裁判の場でも、和解して離婚する可能性などがあれば、まずは合意の余地を探ることが多いものです。

なお、離婚請求と併せて離婚慰謝料の請求を行っているという場合には、判決となれば、その請求権の存否や金額についても判断を受けることになります。

離婚訴訟の進み方について(第一審)

離婚の際に決めるべき事

財産分与

婚姻中に夫婦で形成した財産につき、分配する手続です。預貯金や不動産等の「夫婦で形成した財産」を金銭評価して、分与の割合を決め、実際の分配方法を決定します。理論的には、住宅ローン債務など、負の財産を分配するべきところですが、実務上は困難も伴うものです。

夫婦間の協議や離婚調停で財産分与が決まらない場合には、家庭裁判所の「審判」という手続で、裁判官が具体的な内容を決定することになります。

なお、ややこしいですが、家事事件であるため、地方裁判所の管轄ではありません。山梨県甲府市に居住している夫婦の事件当事者になる場合は、「甲府地方裁判所」ではなく、「甲府家庭裁判所」の管轄になる、といった扱いです。

協議離婚の場合で分与の取り決めを行わなかった場合、離婚から2年で財産分与請求権は時効となるため、注意が必要です。

適正な財産分与の実現のために・基礎知識

適正な財産分与の実現のために・証拠収集の方法

離婚をめぐる慰謝料やその相場

離婚に際し、夫婦の一方から他方に対して金銭の支払いを行うものです。一般的に、離婚の原因を作った責任がある者(有責配偶者)に、支払い義務があるとされています(不貞を行った方、暴力を働いていた方、など)。ただし、離婚となると感情的な対立が激化することが通常で、お金の請求も絡んでくるとなると、双方の言い分が全く食い違うことが、多くあります。夫婦間の協議や離婚調停で具体的な金額などが決まらない場合には、裁判所に決めてもらうことになります。

家庭内のことであるため、「言った、言わない」「暴力があった、ない」という事実の確認に困難が伴うことが多く、いかに有効な証拠収集を行えるかが、判断の分かれ目となるといえます。

なお、理論上は、配偶者に対する慰謝料請求権は、離婚から3年で請求権は時効になるものと解されます。他方、いわゆるW不倫のケースで、「男性から男性」、「女性から女性」の請求をも検討している場合には、その相手に対する時効期間は前倒しになる可能性が高いものです。そのような事案の場合には、速やかに弁護士に相談するべきです。

適正な離婚慰謝料を算定するための証拠収集方法

なお、離婚の慰謝料の具体的な額については離婚を考えている方の多くが気にされるところです。あくまで目安ですが、慰謝料の相場については以下の図をイメージしておくといいでしょう。

離婚の慰謝料の相場
離婚の慰謝料の相場

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親権者の確定

夫婦に子どもがいる場合、どちらが子どもと同居して、将来の監護を行うかを決めます。婚姻中の監護状況や、夫婦の経済状況など、子どもに関する事情の一切を考慮して決定していきます。

冷静な話し合いにより親権者が決まればよいところです。ただし、夫婦双方(その親なども含む)に子どもに対する強い思い入れがあると、親権者を決定しようとしても、非常に大きな困難を伴うものです。

夫婦間の協議で決まらず調停になった場合には、まずは話し合いを進めることになります。話し合いでは難しいとなれば、「家庭裁判所調査官」という家庭裁判所所属の専門職の方が、家庭訪問や子どもを含む当事者に事情聴き取りをするなどの調査手続のうえ、最終的に家庭裁判所が親権者を決定します。

親権者争いがあまりに激化するようだと、「子の奪い合い」「一方の親による連れ去り」というシビアな局面になることもあります。場合によっては警察を呼び出す必要もあり、慎重な対応が求められるものです。

離婚する際に子どもの親権者はどのように決まるか

離婚する際に子どもの親権者になるにはどうすればよいか

婚姻費用と養育費の算定表

子どもの状況 婚姻費用 養育費
 子どもがいない
子どもが1人
(0~14歳)
 子どもが1人
(15歳以上)
 子どもが2人
(第1子及び第2子0~14歳)
 子どもが2人
(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
 子どもが2人
(第1子及び第2子15歳以上)
子どもが3人
(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
子どもが3人
(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
子どもが3人
(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
子どもが3人
(第1子,第2子及び第3子15歳以上)

出典:2021年12月現在、最高裁判所ウェブサイト「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」に基づき作成

婚姻費用

離婚するまでの間の、金銭支払いに関する取り決めです。典型的には、別居していて、離婚の話し合いをしている夫婦間で問題となるものです。子どもがいない場合であっても、婚姻している場合には、所得がある一方の配偶者は、他方配偶者の生活保持義務があります。この支払い義務がある金銭のことを「婚姻費用」といいます。子どもがいる夫婦の場合は、「養育費」の前段階のもの、と把握しておけば、大きく違いません。

この金額は、夫婦間の協議で決まらない場合には、裁判の調停や審判で決定されます。この場合は、いわゆる「算定表」という基準により、ある程度画一的に決定されます。

適正な婚姻費用の算定のために・基礎知識

適正な婚姻費用の算定のために・証拠収集の方法

養育費

離婚により子どもの養育を行わなくなった一方の親は、養育を行っている他方の親に対して、定期的に金銭を支払うべき義務が発生することが原則です。このお金のことを「養育費」といいます。

夫婦間の協議で金額が決まればスムーズですが、お金のこととなると、どうしてもモメることもあります。協議が整わないなどで調停離婚や裁判離婚となった際には、(元)夫婦のそれぞれの所得状況などにより、具体的な金額を決定することになります。この決定にあたっては、いわゆる「算定表」という基準を使用して、ある程度画一的に判断することが通常です。

協議離婚の場合には、養育費の取り決めを行わないことがあります。とはいえ、離婚後に調停手続により、養育費の内容を決定することが可能です。養育費は子どもの権利ですので、子どもが成人するまでは、時効ということはありません。ただし、過去の未払い分については時効となったり、そもそも請求権が認められないこともあるため、注意が必要です

子どもを育てていて、元配偶者に養育費の請求意思がある場合には、請求を行わなずにあまり放置しておくことは、得策ではありません。

適正な養育費の算定のために

面会交流

面会交流とは、離婚後に、子どもを養育・監護していない一方の親が、子どもと面会などを行うことを指します。面会の頻度や方法が協議の対象となります。多くの事案では、月1回、数時間という内容で面会するという取り決めを行うことになります。監護親が面会をどうしても拒む場合には、家庭裁判所調査官による聴き取りなどが実施されることもあります。このあたりは、親権者の決定と同じような手続や判断プロセスを経ることになります。

養育費などと同じく、協議離婚の場合には、具体的な面会交流の取り決めを行わないことがあります。とはいえ、離婚後に調停手続により面会の内容を決定することが可能です。

適正な面会交流の実現のために

離婚問題でよくある疑問

Q 離婚訴訟の進み方とは?

Q 適正な財産分与のための基礎知識は?

Q 適正な財産分与のための証拠収集とは?

Q 適正な離婚慰謝料算定のための証拠収集とは?

Q 『離婚慰謝料の相場』が簡単に言えないのはなぜ?

Q 離婚するとき、子どもの親権者はどう決まるの?

Q 離婚するとき、子どもの親権者になるにはどうすればいい?

Q 適正な婚姻費用算定のための基礎知識は?

Q 適正な婚姻費用の算定のための証拠収集とは?

Q 適正な養育費算定のために知っておくことは?

Q 適正な面会交流を実現するには?

離婚調停でよくある疑問

Q 離婚調停とは?

Q 離婚調停のおおまかな流れは?

Q 離婚調停は何回で終わる?

Q 離婚調停の費用は?

Q 離婚調停の調停委員とは?

Q 離婚調停で何を聞かれる?よく聞かれる質問とは?

離婚問題への弁護士の関与 山梨の弁護士

「離婚」といっても、法律問題に関する紛争に変わりはありません。このため、弁護士による手続の代理が可能です。

とはいえ、離婚手続の場合、夫婦間で起きた出来事や、子どもを巡る状況の把握が重要となります。このため、弁護士が手続の代理人として就任した場合でも、一番事情を知っている依頼者ご本人にも協力をいただくこととなります。

協議離婚の場合

夫婦の一方の代理人となり、他方配偶者と離婚に関する交渉を行います。調停手続まで希望しない場合で、話し合いの余地があれば、離婚届の作成までの交渉を進めることとなります。

調停離婚の場合

調停委員との対話を軸に、夫婦間の事情を裁判所に伝えることとなります。この手続の性質上、原則として依頼者にも出頭をお願いしております。ただし、どうしても困難な事情がある場合には、代理人のみの出頭で対応することもあります。

弁護士が関与した場合は、依頼者とともに事件に出頭し、依頼者の主張が法律的に不足することのないようにフォローし、調停委員との対話がスムーズに進むようにお手伝いします。ひとたび離婚するとなれば、夫婦間の感情的な対立が生じることはよくある一方で、「財産分与」、「慰謝料」、「婚姻費用」子どもがいる場合には「親権者」、「養育費」、「面会交流」など、いろいろと決めることがあり、精神的に大きな負担を伴うものです。弁護士が代理人となることで、少なくとも手続上の煩雑さを避けるお手伝いが可能となります。

裁判離婚の場合

裁判では、夫婦間の事情を裁判官に伝えることが重要となります。弁護士は、このための書面作成のお手伝いや、依頼者の意思を裁判官に対して代弁する役割を担います。また、証拠収集のお手伝いをして、可能な限り有効な証拠を裁判所に作成して提出します。

ただし、裁判所の希望などがある場合には、依頼者にも出頭をお願いすることがあります。特に当事者の尋問が予定される場合には、依頼者の出頭が必須となります。この場合でも、依頼者の負担が軽減されるよう、最大限のサポートを行います。

離婚事件の弁護士費用について 山梨の弁護士事務所

法律相談費用

山梨県甲府市所在の当事務所では、離婚事件については、原則として30分5,000円(消費税別)により、法律相談をお受けしております。

着手金及び報酬金

弁護士費用としては、着手金及び報酬金のいずれについても、20~50万円(消費税別)を目安として、事案の内容により決定しております。

離婚関係の事件の場合、別居で相手方が県外に出ていることがあります。また、まさに子の奪い合いになっている事案で、迅速な対応が求められることもあります。このように、離婚関係事件では、いろいろなケースが考えられ、その状況により、費用は相応の変動があります。どうかご了承ください。

具体的な費用は、面談のうえ決定しますので、まずはご相談ください。

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斉藤 圭

斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。 所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を2012年2月に設立。 交通事故や離婚問題、債務整理などトラブルや悩みを抱えている方は、一度ご相談ください。