
交通事故被害者の方へ
山梨で交通事故のトラブルに見舞われた方や弁護士への相談をご検討の方は、お気軽にご連絡ください。
交通事故の被害に遭われた方は、ケガの治療が重要なことはもちろんですが、法律家・弁護士の助言を受けることをおすすめします。交通事故というのは、いわば突然降りかかってきた天災のようなものです。他方で、難解な法律用語が使われることも多く、被害者自身ですべて適切な対応を取るには、困難を伴うことがあります。
目次
このようなことでお悩みではありませんか?
お悩みの内容としては、例えば以下のようなものがあるかと思います。
- 事故後の手続の流れを知りたい
- 保険会社と直接交渉したくない
- 保険会社から治療打ち切りと言われているが、まだ通院したい
- 保険会社提示の示談案が妥当なものか知りたい
- 後遺症の認定をして欲しいが、どのような手続をすればよいか知りたい
- 事故で死亡した人がいるが、対応に困惑している
交通事故について少しでも疑問がある場合には、まずは弁護士にご相談ください。なお、山梨県甲府市にある舞鶴法律事務所では、無料相談による対応も行っております。
弁護士費用・法律相談費用について
弁護士費用特約による支払い
弁護士に相談する時には、弁護士費用のことが気になるかと思われます。
ただし、ご自身で加入されている自動車保険(任意保険)にて、「弁護士費用特約」に加入している方は、弁護士費用につき、保険金で支払いを受けることができます。自分でも気が付かないうちに、自動車保険に弁護士費用特約が含まれているという場合もあります。また、事故当事者以外のご家族の方が弁護士費用特約に加入していたという場合でも、特約が利用できることがあります。
弁護士費用特約の支払い額の上限は、多くは300万円となっています。ほとんどの事故では、この上限を超える弁護士費用が発生することは、まずありません。これはつまり、弁護士費用全額を保険金で支払ってもらえるということです。法律事務所で相談を受ける際にも、弁護士費用特約の有無の確認ができますので、疑問に思われている方は、保険証券をお持ちください。
弁護士費用特約はどのようなものか|舞鶴法律事務所(山梨県甲府市所在)
まずは無料相談でご確認を〜山梨・隣県なら当事務所も対応可能
当事務所では、交通事故事案については、弁護士費用特約がない場合でも、事案の性質上、できる限り当初の負担が小さくなるような運用を行っております。
被害者側の事案では、初回法律相談は原則として無料にて対応させていただきます。また、着手金の分割払いも受け付けております。
事案によっては、報酬金に着手金部分を上乗せすることで、着手金のご負担をいただかずに受任するといった対応も行っております。いずれにせよ、「弁護士に依頼したことで金銭的に損をした」という事態を避けられるよう、事案を確認しながら、最も望ましい弁護士費用の算定および支払い方法を検討させていただきます。お金に関わる大切なことですので、疑問点があれば、ぜひご確認ください。
なお、通常の民事事件の基準により弁護士費用を算定する場合の計算方法については、リンク先をご覧下さい(別ウィンドウが開きます)。
交通事故事件を弁護士に依頼するメリット
山梨県の弁護士事務所が解説
交通事故の対応を弁護士に相談するメリットって?
交通事故物件を弁護士に依頼するメリットをご説明します
相手方保険会社への対応を依頼できる
弁護士であれば、原則として、交通事故に関するすべての手続を代理して行うことができます。保険会社との交渉が時間的・精神的負担となっている場合でも、これをすべて代理することができます。
事故でケガをされたという場合には、まずは治療に専念してもらうことも可能といえます。
賠償金の増額が期待できる
弁護士が代理人に就任することで、保険会社との任意交渉につき、裁判所基準での協議が可能となります。結果として、示談金額が増加することが多くあります。
示談金額が増額された結果、弁護士費用を考慮しても、より多くの支払いを受けられることが、多くあります。交渉の経緯や、保険会社提示の示談案等に少しでも疑問をお持ちの方は、弁護士に相談に相談することをおすすめします。
より詳しい説明は、「交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット」をご覧ください(別ウィンドウが開きます)。
弁護士が介入した場合の賠償額を概算するため、「損害賠償額自動計算機」を作成しました(別ウィンドウが開きます)。
交通事故の事例紹介
交通事故事件に弁護士が介入した結果、示談金額が増加した事例を紹介します(リンクにて、詳細な事例紹介ページが開きます)(別ウィンドウが開きます)。
| 事例 | 金額の変化 | 特記事項 |
| 人身損害につき、弁護士の交渉で示談額を増額させた | 60万円→100万円 | 弁護士介入から解決まで1か月 |
| 14級9号の後遺障害の等級認定を得た | 80万円→150万円 | 自賠責保険から別途75万円の支払いあり |
| 車両の物件損害の格落ちを認定させた | 格落ち0円→10万円 | 弁護士介入から解決まで1か月 |
| 異議申し立てにより後遺障害の認定を得た | 100万円→250万円 | 後遺障害非該当→14級9号に変更 |
| 被害者死亡の事案につき、訴訟により適正な賠償を実現した | 3,500万円→5,000万円 | 死亡事案でもあり、事前の提示から大幅な増額となった |
交通事故後の手続の流れ
人身事故を例に、交通事故後の、損害賠償請求に関する手続の流れを説明します。
ただし、あくまで一般的なものですので、具体的事案により手続の推移は異なります。
人身事故の場合

警察の実況見分や保険会社の調査により、事故状況の確認を行う
交通事故の当事者になったら、必ずその時に警察を呼びましょう。警察官立ち合いのもと、衝突状況や、衝突場所などを確認します。可能であれば、目撃者の方を確保したり、さまざな角度から現場写真を撮っておくことをおすすめします。理想はドライブレコーダーの記録を確保することです。
いずれにせよ、現場状況や当事者の記憶は時間とともに失われていきますので、客観的なデータを事故直後に収集することが重要です。
事故により負ったケガの治療を行う
交通事故の当事者になった場合には、まずはケガの治療が第一です。これは、正確な賠償を求めるのであれば、医学的にも法的にも妥当することです。
事故後に異状があるにも関わらず、無理に我慢するなどして治療をしていない期間があると、事故による傷害は治癒したとと判断される場合もあります。これは、医学的にも適正な賠償を実現するという観点からも、望ましくありません。
このような事態を避けるためにも、症状がある場合には、必要な治療を継続することが重要です。
治療の経過により、治療終了時にも症状がある場合は、後遺障害の認定申請を検討する
治療を継続しても、解消しない症状がある場合に問題となります。身体の一部機能を失ったり、欠損が生じた場合に典型的ですが、強度のむちうち症など、頚椎捻挫や腰椎捻挫から強固な神経症状が残る場合も、後遺障害に認定されることがあります。
後遺障害の認定を求める場合は、医師の診断書などの必要書類を審査機関(損害保険料率算出機構)に提出することになります。審査の結果、14段階の等級の中のいずれかの後遺障害に該当するか、又は非該当かが決定されます。
事故状況により、過失がある場合には保険会社と協議する
動いていた車両同士の事故などとなると、どうしても被害者側にも過失が認められてしまうものです。ただし、この過失割合の決定には、様々な要素が考慮されます。
事故当時の天気や現場の明るさ、道路の種類(優先道路、信号機の有無など)、事故当事者等の性質(速度違反の有無、当事者が高齢者であるかどうか、など)といった複数の考慮要素を基に、多くの裁判例の集積を参考にして、最終的な決定がなされます。
ただし、裁判所での争いになる前は、過失割合も交渉事項です。このため、合意成立のために、一定の譲歩が必要になるようなケースもあります。
保険会社と具体的な損害額を確定する
交通事故による損害項目には、いろいろなものがあります。主なものは、以下のとおりです。
- 治療費
- 交通費
- 休業損害
- 通院慰謝料
さらに、治療終了後の手続で後遺障害に認定された場合には、通常、以下の損害項目が追加して認められます。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
「損害額の総額」と「過失割合」が決まれば、あとは数値計算により、賠償金額が確定します。
ただし、例えば、事故と相当因果関係がある通院期間がどの程度かという問題は、評価を含むものです。この評価が保険会社と争いになれば、損害総額を確定するにも、かなりの時間や手間がかかることもあります。
場合によっては、裁判手続が必要になることもあります。
任意の交渉が難しい場合には、裁判所を利用する手続を取る
相手方保険会社と、任意交渉で示談の話がまとまれば、示談成立となります。しかし、損害の評価や過失割合などで合意が難しい場合には、裁判手続や調停手続を利用することもあります。
裁判所を利用しながら和解の可能性を探りつつ、どうしても難しい場合には、判決を求めることもあります。
解決までの時間の目安
事案の解決には、単純な物損事故であっても、事故から数か月を要することが一般的です。
他方、人身事故の場合は、治療が終了してから賠償金の交渉が行われることとなります。また、どうしても合意が難しい場合には、訴訟となる場合もあります。こうなると、すべての事案解決までには、数年を要することもあります。
より詳しい説明をご希望の方は、以下のページなどをご覧ください。
交通事故の慰謝料が妥当かどうかの判断
そもそも、「慰謝料」とは何でしょうか。
交通事故による慰謝料とは、「事故により受けた精神的な苦痛を償うための金銭」を指します。
慰謝料の基準は3つある
慰謝料の重要な点は、「精神的苦痛」という、人間の心を問題としているということです。
物事の感じ方は、もちろん人により違います。
そうなると、個々の事件で厳密な慰謝料を決めることは、不可能ということになりかねません。
しかし、それでは、多数ある事故を統一的に解決できず、問題が生じます。
損害がわからないとなれば、保険商品の設計も不可能ということになりかねません。
このような事情もあり、ある程度画一的に慰謝料を算定するための基準があります。
ただし、基準も一つではありません。
よく言われる基準が、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判所基準」というものです。
記載した順番で金額が高額になると考えて、ほぼ間違いありません。

裁判所基準とは何か
「裁判所基準」は、最も高額ということもあり、最も重要な基準といえます。
ただし、裁判所基準については、「弁護士基準」と呼ばれることもあります。とはいえ、私は、やはり、正確には「裁判所基準」といった方がよいように思います。
裁判をせずに示談を目指す場合、「裁判でない以上、裁判所の基準通りの支払いは難しい」というコメントは、保険会社と交渉する際によく言われるものです。実務的には、「裁判所基準」は、裁判をした場合に初めて適用される基準であるというのが実情です(例外はありますが)。
多くの訴訟をしないケースでは、弁護士の交渉では、「裁判所基準に近いところ」で示談を目指すことなります。それでも、弁護士が介入しない場合からは大きく金額が上がることが多いものです。
よって、示談ベースで「早期解決+慰謝料増額」という枠組みの解決を目指すことは、おすすめできるものです。
交通事故の慰謝料の相場
自賠責保険基準での慰謝料算定
基本的な計算
自賠責保険基準では、通院慰謝料は、以下のように定まります。
ただし、2020年4月1日以降で基準が変わっているため、注意が必要です!
(1)「通院日数×2」と「通院期間」の日数を比較して、小さい方の数字(「治療日数」とします)を出す
(2)治療日数に4,200円を掛け合わせて、通院慰謝料とする
具体例1 通院期間200日、通院日数60日 120×4,200=504,000 → 通院日数の2倍(120)が通院期間(200)より少ないため、通院日数の2倍を採用
具体例2 通院期間200日、通院日数120日 200×4,200=840,000 → 通院日数の2倍(240)が通院期間(200)より多いため、通院期間を採用
2020年4月1日以降発生の事故の場合の修正点
2020年4月1日以降発生の事故の場合、治療日数に掛け合わせる基準額が変わっているため、注意が必要です。
自賠責保険基準による場合の実情
自賠責保険には、120万円の限度額があります。そして、この限度額は、医療機関に支払われる治療費も合算したものとなります。
通院期間が長いと、当然のことながら、治療費も多額となります。そして、治療費は、自賠責保険から最優先で医療機関に支払われます。このため、自賠責保険基準で慰謝料が多額になっても、限度額による制限を受けることが多くあります。上記の事例2で考えると、慰謝料84万円は傷害慰謝料としては相応に高額ですが、治療日数120日を考えると、治療費のみで例えば80万円といった金額になっていることもあり得ます。
そうなると、自賠責保険の限度額の都合上、慰謝料は、120万円から医療機関に支払い済みの80万円を控除した、40万円の支払いに制限されるという事態が、しばしば起こります。
このため、ほとんどの事故の事案で、自賠責保険基準による算定額は、裁判所基準を超えることはありません。
保険会社基準による 慰謝料算定
保険会社基準による算定を示すことは難しいです。
おそらくは、公表されている保険会社基準はないと思われるためです。
実務的には、自賠責保険基準と同額か、自賠責保険基準による算定額プラスアルファという金額になっているのが実情と考えます。
裁判所基準による 慰謝料算定
むちうちの場合
裁判所基準では、通院慰謝料は、以下のように定まります。なお、平成28年以降で基準の変更があるため、注意が必要です。
交通事故の損害賠償額を算出するうえで、裁判所基準では特に、「通院期間全体に対して、どれくらいの日数通院したか」という通院頻度が、重要な指標になります。このため、交通事故による症状が残存している場合には、しっかりと医療機関を受診すべきということになります。
以下では、事案の多いむちうちの場合(入院なし)を例に説明します。このような類型は、厳密には、「レントゲンやMRIなどで他覚的所見がない神経症状の場合」などと説明されます。
(1)治療期間の日数を算定する(この慰謝料の計算根拠となる数値を「治療日数」とします)
(2)通院が長期にわたる場合、「通院日数×3」と「通院期間」の日数を比較して、小さいほうの数字を治療日数とする
(3)治療日数を「別表Ⅱ」に当てはめ、慰謝料額を算定する
具体例1 通院期間200日、通院日数60日 943,300
注意点:通院日数の3倍(180)が通院期間(200)より短いため、「治療日数180日」をベースにした慰謝料額の主張を保険会社側から受けることが予想されます。この方法による場合、慰謝料は890,000円と算定されます。このように、自賠責基準と裁判所基準のそれぞれにつき、通院日数があまり少ないと、通院慰謝料は小さくなってしまうことがあります。
このため、最も高額とされる裁判所基準により慰謝料を求める場合でも、算定根拠となる治療日数が少なければ、大幅な増額が難しくなってしまうこともあります。
こちらの記事も併せてご参考下さい➡『交通事故の慰謝料〜相場と計算方法』
示談交渉を弁護士に任せることで慰謝料が増額するケースが多い
弁護士基準では、過去の判例に基づき主張が行われるため、慰謝料などが任意保険基準よりも多くなる場合が多いです。
ケースによっては、3倍ほどになることもあります。もしも、加害者側の保険会社から提示された慰謝料について納得がいかない場合、弁護士に相談されることをおすすめします。妥当な金額を算定、主張してもらえるのが弁護士に依頼するメリットです。
よくあるご質問
しばしば質問をいただく内容に対する回答を示します。ただし、あくまで一般論ですので、すべての事案に対応したものではありません。他にも疑問点をお持ちの方は、遠慮なくメールや電話などでご質問ください。
なお、メール連絡をご希望の方は、以下のリンク先からご連絡ください。
保険会社の提示金額に納得ができない
交通事故の損害賠償算定方法は、多数の裁判例などを基に、相当程度類型化されています。このため、すべて被害者の方の感覚とマッチした金額が算定されるわけではありません。この点をまずご理解ください。ただし、別の表現をすれば、基準に対応した適切な交渉を行うことで、賠償金額を増額させることが可能な場合もあります。弁護士代理の有無により、保険会社の提示額が変わることは、実際にはしばしばあることです。
弁護士費用特約がある場合には、弁護士費用のご負担をいただかずに済むことが、多くあります。疑問がある場合には、ぜひ一度ご相談ください。
後遺障害の等級に不満がある
後遺障害の等級により、損害額は大きく異なります。そして、後遺障害の認定には、医師の診断書が大きな意味を持ちます。しかし、医師の先生でも、後遺症の判断に有用な診断書の書き方を把握されていない方は、少なくありません。
等級認定の基準にのっとった診断書を整理し、適切な主張を行うことで、より実情に合った等級へと認定を変更させることが可能な場合があります。弁護士にてサポートできることもありますので、まずはご相談ください。
保険会社が治療打ち切りと言っているが、まだ違和感がある
保険会社の言い分はともあれ、 医学的見地から治療の必要性・相当性を判断できるのは、医療関係者であり、保険会社ではありません。また、法的見地から治療の必要性・相当性を判断できるのは、最終的には裁判所だけです。個別事案により治療の必要性・相当性の評価は異なりますので、ご注意ください。
治療費の支払いが受けられない場合でも、症状が続くようであれば、当面は治療を継続しながら経過を見ることをおすすめします。治療を行っていない空白期間があると、それのみで事故と関係のない通院と判断されてしまうことがありますので、ご注意ください。個別的な症状によって、適切な対応がそれぞれ異なりますので、ご相談ください。
その他、交通事故問題でよくあるご質問(FAQ)を以下にまとめました
知っておきたい用語〜交通事故問題のスムーズな解決のために
損害賠償・賠償金
損害賠償とは、交通事故によって被害者が受けた損害を、加害者側が金銭で償うことです。
治療費や通院交通費、休業損害(後述)、入通院慰謝料、後遺障害による慰謝料、後遺障害による逸失利益、などが含まれます。これらをすべて合算した金額が損害賠償額の総額となります。保険会社から示された金額が妥当かどうかは、専門的な知識がないと判断が難しいといえます。
過失割合
過失割合とは、交通事故の責任が、加害者と被害者でどのくらいの比率になるかを示すものです。
例えば、「加害者:被害者」=「8:2」の過失割合という場合には、加害者が8割、被害者が2割の責任を負うという意味になります。被害者側にも過失があると、その分だけ受け取れる賠償金が減額されます。多くの交通事故事案からまとめられた事例集を基に過失割合は認定されることが通常です。とはいえ、具体的な割合は、個々の事故により変動しうるということが重要です。
休業損害
休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休まざるを得なくなった場合に、その間の収入の減少分を損害額として評価したものです。
会社員の方(給与所得者)の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書面を作成してもらい、損害額を証明していくことになります。他方で、自営業者の方や、家事を担っている主婦・主夫の方(家事従事者)にも認められます。ただし、給与所得者でない方の場合は、休業損害の立証に困難が伴うことも多いため、注意が必要です。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故により後遺障害になったことや、死亡してしまったことで、本来であれば将来にわたって得られたはずの、失われてしまった収入のことを指します。
逸失利益は、休業損害とは異なる損害項目となります。休業損害は実際に発生した損害である一方で、逸失利益は、将来の損失を計算で求めるものという性質の違いがあります。
後遺障害による逸失利益は、残存した後遺障害の等級や、被害者の年齢、事故前の収入や、労働能力喪失率、就労可能年数をもとに算定されます。イメージとしては、事故前の収入に、後遺障害により失われた労働能力と就労期間を掛け算して、将来の損害であることから一定の係数で減額処理する、というものです。認定されるべき金額が高額になることも多く、算定方法も複雑なため、金額が適正かどうかの判断が難しいこともあります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガで、入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への補償です。
入通院の場合をまとめて、「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。入院・通院の期間を原則として、具体的な通院日数も参照したうえで算定されます。とはいえ、具体的な金額は、どの基準を使うかで大きく変わります。保険会社が利用する基準と裁判所の基準では差額が生じやすいため、弁護士が交渉に入ることで金額が増額されるということも、多くあります。
症状固定
症状固定とは、「治療を続けても、これ以上の改善が見込めない」と医師が判断した状態のことです。
症状固定の時点で残っている症状は、認定申請手続を行った場合には、「後遺障害」として評価されることになります。後遺障害に該当しない「非該当」の場合から、認定する場合には1~14級までの等級のいずれかという判断という場合に分岐します。
注意すべきは、症状固定の時期によって受け取れる損害賠償額が変わりうる点です。保険会社が考える治療の打ち切り時期と、実際の症状固定時期がズレることもありうるため、慎重な判断が求められる場合もあります。
事前認定
事前認定とは、加害者側の保険会社が窓口となり、後遺障害の等級認定を自賠責保険に申請する方法です。
被害者にとっては、自賠責保険に申請するための手続を行わずに済み、負担が少ないというメリットがあります。他方で、保険会社が提出する資料の内容につき、被害者側がコントロールしにくい面もあります。認定結果に不満がある場合には、被害者請求(被害者自身で申請する方法)に切り替えて異議申し立てを行うことも可能です。
被害者請求
被害者請求とは、交通事故の被害者が自分自身で、加害者側の自賠責保険に対して直接賠償金を請求する手続きです。
保険会社が手続きを進める「事前認定」と異なり、被害者自身が必要書類を準備して申請します。手間はかかりますが、後遺障害の認定に有利な資料を自ら添付できるため、適正な等級認定を得やすいというメリットがあります。なお、書類の準備については、弁護士がサポートできます。
