面会交流の強制執行の事案で、月額30万円の間接強制金を定めたもの(東京高裁平成29年2月8日決定(平成28年(ラ)1879号))
面会交流の強制執行の事案で、月額30万円の間接強制金を定めた決定例を紹介します(東京高裁平成29年2月8日決定(平成28年(ラ)1879号))。原審判では100万円という高額な強制金を認めていましたが、高裁はこの金額を減額修正しています。
面会交流の強制執行の事案で、月額30万円の間接強制金を定めた決定例を紹介します(東京高裁平成29年2月8日決定(平成28年(ラ)1879号))。原審判では100万円という高額な強制金を認めていましたが、高裁はこの金額を減額修正しています。
面会交流を行うことを定めた審判書があるものの、親権者が面会交流を拒否した事案で、審判書による間接強制を認めた決定(最高裁第一小法廷H25.3.28決定(H24(許)48号))について、紹介します。
DV防止法により保護命令が出され、その後の被告人の行動が処罰対象の「はいかい」に該当するか争われた刑事事件で、「はいかい」に該当せず無罪であるとされた裁判例につき、紹介しています。
夫婦間で離婚に関するトラブルがある状況で、監護親(妻)から非監護親(夫)に面会交流を求めた事案で、請求を却下した原審の判断を取り消した裁判例(東京高裁H28.5.17決定)について、紹介します。
離婚した夫婦の子どもの面会交流について、調停や審判で決定があった場合に、これが適切に実施されない際に用いられる強制方法につき、説明しています。履行勧告と間接強制という方法があります。
離婚した夫婦に子どもがいる場合に、非監護親でない親が子どもと会う手続である面会交流の取り決めについて、調停手続を念頭に説明します。
離婚を求める調停が不調に終わった場合に予定される離婚訴訟の第一審の流れについて、説明しています。
中国籍の実母から親権者父に対して子どもの面会交流を求めた事案で、父が再婚していて、新しい母と子どもが養子縁組している事情があってもなお面会交流の実施を認めた決定(大阪高裁H28.8.31(平成28年(ラ)419号))について、紹介しています。
約7年間交流のなかった父子の面会交流につき、当初は母親の立ち合いを認め、徐々に面会時間を延ばすという段階的な方法を認めた決定(東京高裁H28.4.26決定)を紹介しています。東京家裁では月1回6時間だった面会内容につき、高裁決定では月1回の頻度で2時間→4時間→6時間という段階的な時間変更を定めています。