後遺障害認定の結果に対して異議申し立てを行う方法

異議申し立てを行う場合

認定結果に不服がある場合

 後遺障害認定申請の結果に不服があるという場合があります。大きくは、以下の場合に分類されます。

  1. 後遺障害に非該当だった場合
  2. 後遺障害に該当したものの、等級に不服がある

 このような場合は、別途の判断を求めて異議申し立てをすることができます。以下では、被害者請求の場合を念頭に、異議申し立ての方法や流れについて説明します。

異議申し立ての方法

 異議申し立ては、加害者側の自賠責保険に対して「異議申立書」を提出して行うことになります。異議申し立ての際に新たな証拠があれば、申立書とあわせて提出することになります。

異議申し立ての制限

 異議申し立てには、回数制限はありません。損害賠償請求権の時効期間内であれば、何度でも異議申し立てが可能です。なお、時効期間の考え方には、いろいろなものがあります。ただし、まずは保守的に、事故から3年と考えておくべきところです。

所要時間

 異議申し立てをしてから結論が出るまでには、3か月程度の時間は見込んでおくべきところです

異議申し立てで結果が変わるのか

新しい証拠が必要

 異議申し立てをしても、必ずしも結果が変わるわけではありません。実際には、新たな証拠、それも新たな医学的証拠がなければ、異議申し立てをしても結論は変わらないことが多いといえます

医学的証拠の例

 新しい医学的証拠として考えられるのは、後遺障害診断書を新たに書き直してもらうことです。

 他にも、症状に関する医師の意見書を提出することで、結論が変わる可能性があります。

実際の対応

 最初の申請で後遺障害が認められていない場合、異議申し立てでこれを覆すのは、それなりに大変です。異議申し立てに回数制限はないとはいえ、事故から3年経過するまでの間には、きっちりと必要充分な証拠資料をそろえるなどして、異議申し立てを行うことが望ましいといえます。

 このため、遅くとも異議申し立ての段階では、弁護士を入れて書面作成や資料収集を行っていくべきものと考えます。弁護士費用特約があるならば、まさに弁護士を利用すべき局面といえます。

弁護士費用特約とはどのようなものか

補足

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