交通事故事件の「経済的全損」とは何か

「経済的全損」とは

 交通事故の被害に遭われた場合に、相手方保険会社の物損担当者から、「車両は全損ですね」といったことを言われた方もいるかもしれません。これは、どういう意味なのでしょうか。

 交通事故で車両が損傷した場合に、「修理費用」が「車両の時価額」を超える場合には、「車両の時価額」が賠償額の限度となります。この扱いは、「経済的全損」または単純に「全損」と呼ばれます。経済的全損は、やや理解しにくい考え方で、争いのもとになることもあります。

経済的全損の根拠

 損害賠償の考え方は、「金銭支払いにより事故前の財産状態に戻す」、というものです。ここで、損傷した車両の経済的価値を上回る修理費用を認めると、事故前に戻す以上の利益を被害者に与えてしまっていることになります。

 このため、車両の価値が修理額よりも低い場合には、車両価値以上の修理費用は認められていません。経済的全損の考え方は、実務上ほぼ定着しています。

経済的全損の不都合

 経済的全損の場合は、車両を修理するとなれば、車両価格との差額は、被害者が自己負担しなければなりません。理不尽に思われるところですし、手持ちのお金がなければ、修理は不可能です。

 また、車両価格を算定する際には、「レッドブック」などの専門書籍に記載されたデータが参考にされます。ただし、この金額は、実際に流通している自動車の価格と比較すると、低いことが多いものです。このため、車両時価額の賠償を受けても、同ランクの自動車を用意することは、困難なことが多いのが実情です

 よって、「車両が使えなくなったのに、賠償額が低くて対応できない」といった困難に、事故の被害者が巻き込まれることもあります

経済的全損への対策

相手方保険会社との交渉による解決

 レッドブックなどで車両価格を決めるとしても、これは確定的なものではありません。あくまで評価であり、車両価格は変動しうるものです。このため、相手方保険会社の担当者と交渉することで、価格の上乗せができることもあります。

全損時修理差額費用特約などで修理してしまう

 加害者側が、自動車保険で、被害者の車両を経済的全損にしてしまった場合のための特約に加入していることがあります。これは、「全損時修理差額費用特約」などと呼ばれるものです。この特約によると、経済的全損の場合であっても、50万円を限度に修理費用の支払いを受けることができることが一般的です。

 この特約により修理費用に足りるという場合は、修理してしまう方法も検討できます。修理を検討している場合には、相手方保険会社に特約の有無を確認してみるべきでしょう。

事故でケガをした場合は、弁護士介入のうえ、人身損害で適正な賠償を得る

物件損害の実情

 物件損害について、賠償額の増額を求めるにしても、根拠資料による価格から劇的に増額させるには、困難も予想されます。また、加害者が全損時修理差額費用特約に加入していないケースもあります。さらに、特約があったとして、これを利用しても修理費用に足りないこともあります。

 経済的全損の考え方が実務上定着している以上、対応するにも一定程度の限界があります。物件損害という領域の性質上、やむを得ないものでもあります。

交通事故の物件損害(物損)の対応で、心がけておいた方がよいこと

人身損害による回収

 物件損害で不充分な金額しか取得できなかったという場合に、人身損害で適正な賠償金を取得するという構え方もあります。

 その場合には、弁護士を介入させ、裁判所基準での適正な賠償支払いを実現することが重要です。物件損害と比較すると、人身損害は増額が容易な領域でもあるため、弁護士を依頼することにより利益が得られることも、よくあるものです。

 この際に、弁護士費用特約に加入していれば、法律相談の費用や、その後の弁護士費用についても、すべて保険から支払ってもらうことができることが多くあります。

弁護士費用特約についてのより詳しい説明は、「弁護士費用特約はどのようなものか」をご覧ください。

まとめ

  1. 車両時価額以上の修理費用は認められない(経済的全損)
  2. 車両の修理を希望する場合は、加害者が全損時修理差額費用特約に加入しるかどうか確認するべき
  3. 経済的全損の場合、ある程度のあきらめが求められるケースもある
  4. 物件損害の不足を、人身損害で回収するという構え方もある

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

車両等の物件損害について