最高裁平成25年9月4日決定について
婚外子差別の民法規定に対する違憲判断
本日、平成25年9月4日、最高裁判所により歴史的な決定が出されました。
決定の趣旨は、婚外子相続格差を規定した民法900条4号但し書き規定につき、最高裁判所が違憲と判断した、というものです。
なお、以下のリンクから、決定書全文のpdfファイルの掲載された最高裁判所のホームページへ移動できますので、よろしければご利用ください(別ウィンドウが開きます)。
今回の判断で何が変わるか
これまでの民法900条は、「婚外子」を相続で差別していました。民法が制定された100年以上前の状況を踏まえて、あえて卑近な言い方をすれば、「妾の子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定だった、ということです。
民法第900条(法定相続分)(改正前のもの)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回の最高裁決定により、民法改正は不可避となります。本サイトを含めて、相続に関する解説を行っているウェブページも、修正されていくべき、ということになります。
民法900条の婚外子差別の規定は、法の下の平等に反するとして、長年問題視されていたものです。ドラマなどで散見される、「生まれてくる子供に罪はない」という定型句に、財産的には反する規定だったわけですが、ようやく是正されることになりそうです。
日本には憲法裁判所がなく、個別の事件の判断でなければ違憲判断ができないという制度上の問題も、この差別的な規定がが残存する理由になっていたと思われます。こちらの問題も、今後議論の対象になればよいと考えています。
追記
本記事作成後、以下のような変化がありましたので、追記します。
民法の改正
現在の民法900条4号は、以下のようになっています。婚外子差別に関する規定が、すべて削除されています。
民法第900条(法定相続分)(改正後のもの)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
当サイトの該当ページの変更
相続に関する当サイトの記載を、最高裁決定に沿う内容に変更しております。
なお、誤りが残っているといった場合には、ご指摘をいただければ幸いです。
補足
以下のページも、よろしければご覧ください。