免停(免許停止)の期間や免停期間の短縮方法

免停(免許停止)の期間や免停期間の短縮方法

 前歴がない場合、過去3年間の違反点数の累積が6点〜14点となると、免停(免許停止)になります。停止期間は、『30〜90日』とされます。免停になると、その期間は、運転をすることが一切許されません。このため、仕事や日常生活に大きな支障が出ることになります。特に、自動車が移動手段として必須である地方の場合、この影響は非常に大きなものとなることが多いでしょう。

 ここでは、免停(免許停止)の期間の決まり方や、免停期間が短縮される場合について解説します。なお、「前歴」といった用語の意味も、必要に応じて説明します。

免停(免許停止)とは?

 免停、すなわち免許停止とは、運転免許証の効力が一定期間停止される行政処分のことです。運転者が交通違反や事故を起越した場合には「点数」が加算されます。この『過去3年間の点数』が一定基準を上回ると、免停を受けることがあります。

 なお、「過去3年間に免許取り消し処分や免許停止処分といった行政処分を受けた事実」のことを、「前歴」といいます。この前歴があると、違反の常習性があると評価され、少ない違反点数でも免停を受けることになります。

 免許停止期間を過ぎると、ふたたび免許が使えるようになります。

免停の期間の決まり方|違反点数と免停日数の表

 道路交通法に関する政令である「道路交通法施行令」により、違反点数に対応する免停日数が決まっています。より重い処分である「免許取り消し」のケースと併せて、以下の表で示します。ご自身の違反点数が何点だったかで、通知前でも免停何日の処分を受けるか知ることができます。

 なお、上記のとおり、「前歴」とは、過去3年間の免許停止や取り消しなどの行政処分歴のことをいいます。前歴が0なら違反点数6点の人は、30日間の停止処分となります。行政処分前歴が2回なら、違反点数4点でも150日間の停止処分となります。

点数/前歴0回1回2回3回4回以上
1     
2  停止90日停止120日停止150日
3  停止120日停止150日停止180日
4 停止60日停止150日取消1年(3年)取消1年(3年)
5 停止60日取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
6停止30日停止90日取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
7停止30日停止90日取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
8停止30日停止120日取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
9停止60日停止120日取消1年(3年)取消1年(3年)取消1年(3年)
10-11停止60日取消1年(3年)取消1年(3年)取消2年(4年)取消2年(4年)
12-14停止90日取消1年(3年)取消1年(3年)取消2年(4年)取消2年(4年)
15-19取消1年(3年)取消1年(3年)取消2年(4年)取消2年(4年)取消2年(4年)
20-24取消1年(3年)取消2年(4年)取消2年(4年)取消3年(5年)取消3年(5年)
25-29取消2年(4年)取消2年(4年)取消3年(5年)取消4年(5年)取消4年(5年)
30-34取消2年(4年)取消3年(5年)取消4年(5年)取消5年取消5年
35-39取消3年(5年)取消4年(5年)取消5年
40-44取消4年(5年)取消5年
45以上取消5年

  • ( )内の年数は免許取消歴などがある人が一定期間内にふたたび免許の拒否、取消し、6ヶ月を超える運転禁止処分を受けた場合に適応される年数
出典:警視庁ホームページ(出典日は2024年6月16日。最新の情報は警視庁ホームページをご確認ください)

講習を受講すると、免停期間が短縮される場合がある

 免停になった場合でも、停止処分者講習を受講して試験を受けると、その成績に応じて免停期間は短縮されます。なお、受講は任意です。また、受講には手数料がかかります。

 お金がかかるとはいえ、試験の結果により免停期間を大幅に短縮できるというメリットがあります。このため、免停になった場合には、多くの方が停止処分者講習を受講しています。

講習種類受講対象者講習日数受講時間講習手数料
短期免停期間30日の行政処分を受けた方1日6時間11,700円29日25日20日
中期免停期間60日の行政処分を受けた方2日10時間19,500円30日27日24日
長期免停期間90日の行政処分を受けた方2日12時間23,400円45日40日35日
免停期間120日の行政処分を受けた方60日50日40日
免停期間150日の行政処分を受けた方70日60日50日
免停期間180日の行政処分を受けた方80日70日60日

  • どの講習でも、座学、運転適性指導、実車指導、面接指導が行われ、その結果で短縮日数が変わります。
  • 成績の「優」は85%以上の得点、「良」は70%以上の得点、「可」は50%以上の得点となります。
出典:山梨県警察、警視庁のホームページを元に作成(出典日は2024年6月20日。最新の情報は直接出典元のホームページをご確認ください)

いつから免停が始まるか?

 免停が始まる時期については、「免停に達する違反をしたその日」と考える方も多いように思われます。しかし、実際にはそうではありません。

 実務の流れとしては、違反した日から1か月ほどで、警察署から通知書(出頭要請通知書)が届きます。通知書に記載された場所(多くは管轄免許センター)に出頭して所定の手続をすると、その時から免停が始まります。

 それまでは運転免許証は有効なので、免停処分がなされる出頭前は運転できますが、出頭後は運転できません。免停処分を受ける際に、「車で行くことはできるが、帰ることはできない」という状態になります。このため、注意が必要です。

 以上、免停(免許停止)の期間や受講で免停期間が短縮されることについての解説でした。