判例紹介・交通事故被害の29歳男性会社員につき、14級9号の後遺障害の労働能力喪失期間を37年とした事例(福岡地裁小倉支部H27.12.16判決,H27(ワ)367号)

裁判例紹介

神経症状により14級9号の後遺障害に認定された事案で、偽関節による症状が継続することが見込まれるとの意思の意見書などより労働能力喪失期間が37年とされた裁判例(福岡地裁H27.12.16判決)について、紹介を行っています。