目次
法律の定める「住宅」であることが必要
法律の定める要件
住宅資金特別条項付個人再生手続が認められると、住宅ローンは原則今まで通りの金額を支払いつつ、それ以外の債務は圧縮を受けられます。
ただし、この「住宅」について、いくつか要件が定められています。このため、あらゆる建物のローンについて個人再生手続を使用できるわけではありません。
この内容は、以下のとおりです。
- 個人である債務者が所有すること
- 自己の居住の用に供する建物であること
- 建物の床面積の2分の1以上がもっぱら居住の用に供されていること
- 複数の建物がある場合は、手続が使用できる建物は、主として使用している1つに限られる
民事再生法第196条(定義)
この章、第12章及び第13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が2以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する1の建物に限る。
債務者による建物所有(上記1)
債務者自身が建物を所有している必要があります。このため、建物の敷地などにしか権利がない場合には、個人再生手続は使えません。
なお、建物の所有は、共有でも構いません。よって、どうしても手続を利用したいという場合には、建物の持ち分をわずかでも譲ってもらうなどといった方法も検討しなければなりません。
自己の居住の用に供する建物であること(上記2)
現に居住用不動産として使用している必要があります。
このため、使用実態が全くなかったり、投資用の不動産であるといった場合には、住宅資金特別条項付個人再生手続は使えません。
床面積の2分の1以上が居住用であること(上記3)
店舗兼住宅であるとか、二世帯住宅であるとかいった場合に問題となります。
この点が問題になる場合は、実際の間取り図を裁判所に提出して、2分の1以上を居住用に使用しているということを証明する必要があります。
複数の建物がある場合(上記4)
複数の建物がある場合には、その全ての建物について再生手続を使用することはできません。生活の本拠地である1つの建物以外については、処分するなどの手続を検討する必要があります。
自営業者の場合に、特に注意が必要
上記のとおり、個人再生手続を領するためには、「居住用」不動産であることが必要です。そして、この要件に反するおそれがあるのは、主として自宅建物で自営業を営む債務者の場合です。
この建物にあまり居住実績がないと、上記2の要件に触れてしまいます。また、建物の一部をお店にしていると、上記3の要件に触れてしまうかもしれません。なお、住宅ローン債務以外の債務が5,000万円を超えてしまうと、そもそも手続が使えません。
よって、自宅建物で営業している自営業者の方で、住宅資金特別条項付個人再生を希望する場合は、特に注意することが必要です。そのような方が弁護士に相談するといった際には、建物登記はもちろんのこと、建物の使用状況などもまとめた上で、手続が使えるかどうかをしっかりと確認する必要があります。
補足
以下のページも、よろしければご覧ください。