目次
入通院慰謝料・頚椎捻挫及び腰椎捻挫の場合
むち打ち症の多くの場合は別表Ⅱを使う
交通事故による被害で最も多いものは、むち打ちで症他覚的所見がないものです。この場合は、傷害慰謝料を算定する際に、「赤い本」という書籍の「別表Ⅱ」という図表を使用します。
別表Ⅱの内容
別表Ⅱの内容(一部抜粋)は、以下のとおりです。
通院\入院 | 0月 | 1月 | 2月 |
0月 | 35 | 66 | |
1月 | 19 | 52 | 83 |
2月 | 36 | 69 | 97 |
3月 | 53 | 83 | 109 |
4月 | 67 | 95 | 119 |
5月 | 79 | 105 | 127 |
6月 | 89 | 113 | 133 |
7月 | 97 | 119 | 139 |
8月 | 103 | 125 | 143 |
別表Ⅱの使い方
根拠となる数値の算出
以下のデータを参考に、慰謝料の根拠となる数値を算定します(以下では、これを「治療日数」とします)。この治療日数を別表Ⅱに当てはめることで、具体的な慰謝料額を算定します。
ちなみに、この計算方法は平成28年の基準変更後の内容を、当事務所なりに解釈したものです。このため、保険会社の担当者によってはピンとこないかもしれません。とはいえ、解釈としては正当な内容と認識しているところです。
- 通院が概ね6か月以下の場合には、「通院期間」を治療日数とする
- 通院期間が6か月を超えるような場合には、「通院期間」と「通院日数×3」の数値のうち、低い方を治療日数とする
- 2の場合で、数値が180以下の場合は、180を治療日数とする
別表Ⅱへのあてはめ
治療日数と入院日数をもとに、図の該当箇所に当てはめて数値を算定します。
例えば、入院1か月、治療日数120日(4か月)の場合は、「入院0月」と「通院4月」が表で交差する数値となります。このため、具体的な慰謝料は、67万円となります。
入通院慰謝料・重症の事案の場合
骨折などを伴う重症事案の場合は別表Ⅰを使う
骨折など、「他覚的所見がある症状」の場合は、慰謝料の算定では、別表Ⅰというものが使用されます。重症の事案と表現してもよいでしょう。
別表Ⅰの場合は、別表Ⅱと比較して、概ね10万円単位で高額な慰謝料が算定されます。
別表Ⅰの内容
別表Ⅰの内容(一部抜粋)は、以下のとおりです。
通院\入院 | 0月 | 1月 | 2月 |
0月 | 53 | 101 | |
1月 | 28 | 77 | 122 |
2月 | 52 | 98 | 139 |
3月 | 73 | 115 | 154 |
4月 | 90 | 130 | 165 |
5月 | 105 | 141 | 173 |
6月 | 116 | 149 | 181 |
7月 | 124 | 157 | 188 |
8月 | 132 | 164 | 194 |
別表Ⅰの使い方
別表Ⅱの説明と同様に、慰謝料の根拠となる数値を「治療日数」として、説明します。なお、治療日数の算定方法は基本的に別表Ⅱと同じですが、微妙に異なります。
- 通院が概ね6か月以下の場合には、「通院期間」を治療日数とする
- 通院期間が6か月を超えるような場合には、「通院期間」と「通院日数×3.5」の数値のうち、低い方を治療日数とする
- 2の場合で、数値が180以下の場合は、180を治療日数とする
別表Ⅰへのあてはめ
治療日数と入院日数をもとに、図の該当箇所に当てはめて数値を算定します。
例えば、別表Ⅱの事例と同様に、入院1か月、治療日数120日(4か月)の場合を考えると、慰謝料は90万円となります。別表Ⅱと比較すると、23万円高額に算定されます。
別表Ⅱ及び別表Ⅰの詳細について
別表Ⅱ及び別表Ⅰについては、実際には入院15月、通院15月までの表があります。やや分量が多くなってしまうため、以下の別記事で、入院10月、通院15月の場合の表を記載してあります。よろしければご参照ください。
なお、入院が10月までになっているのは、スペースの都合によります。実際にも、入院10月を超える案件は少ないため、ほぼすべての事例をカバーできると思われます。
自賠責保険基準との相違
自賠責保険基準<裁判所基準
自賠責保険の基準と裁判所の基準を比較すると、原則として、裁判所基準の賠償額の方が、10万円単位で大きな金額が出ます。 別表Ⅱの場合であっても、算定結果は常に自賠責保険基準の金額を上回ると考えて、まず間違いありません。
具体的な事例で考えてみると、概ね以下のとおりとなります。
事例1 | 通院日数 | 通院期間 | 治療日数 | 慰謝料 | 備考 |
自賠責基準 | 50(入院0) | 120 | 100 | 100×4,200=420,000 | 50×2<120 |
別表Ⅱ事案 | 50(入院0) | 120 | 120 | 670,000 | 50×3>120 |
別表Ⅰ事案 | 50(入院0) | 120 | 120 | 900,000 | 50×3.5>120 |
事例1 | 入院日数 | 通院日数 | 通院期間 | 治療日数 | 慰謝料 | 備考 |
自賠責基準 | 30 | 60 | 200 | 180 | 180×4,200=756,000 | (30+60)×2<200 |
別表Ⅱ事案 | 30 | 60 | 200 | 180 | 1,130,000(入院1月,通院6月) | 60×3<180 |
別表Ⅰ事案 | 30 | 60 | 200 | 200 | 1,550,000(入院1月,通院6.7月) | 60×3.5>200 |
示談前には弁護士に相談して、適正な慰謝料かどうかを確認すべき
上記の表で明らかなとおり、慰謝料でどのような基準を用いるかにより、金額には大きな差が出ます。また、後遺障害が出ないような事案では、慰謝料が損害額の大部分を占めることが多いものです。
このため、交通事故の損害賠償について示談する前には、裁判所基準を反映した適正な慰謝料かどうか、しっかりと確認することが重要です。実際には、弁護士が入らない示談段階では、自賠責保険基準の金額提示しかなされないことも多いものです。このため、示談前には弁護士に相談し、適正な慰謝料を求めていくべきです。
この時に、弁護士費用特約があれば、弁護士費用を全額保険金で支払ってもらったうえで、裁判所基準による慰謝料(自賠責基準から10万円単位での増額)を実現することも可能となります。仮に弁護士費用特約がない場合でも、上記の表のとおり、「弁護士費用を考慮しても、慰謝料が増額したため最終的には経済的に得になった」というケースも、多々あります。
示談金額に直結する重要なところですので、ぜひ参考にしていただきたいです。
補足
以下のページも、よろしければご覧ください。