自賠責保険基準についての説明(傷害部分)

自賠責保険の概要

自賠責保険とは

 自賠責保険は、強制保険ともいわれます。車検の際には必ず加入することとされ、事故の被害者に最低限の補償を行うものです。

 以下では、交通事故によってケガをした場合の、自賠責保険による賠償基準について説明します。

自賠責保険についての説明

自賠責保険の基準(傷害部分)

治療関係費

治療費等

 「必要かつ妥当な実費」について、傷害による損害として認定されます。項目としては、以下の内容が掲げられています。

  • 応急手当費
  • 診察料
  • 入院料
  • 投薬料、手術料、処置料等
  • 通院費、転院費、入院費または退院費

看護料

 原則として12歳以下子どもに近親者が入院看護した場合は、日額4,100円となります。

 自宅療養の場合は、医師により必要性が認められた場合には、近親者の場合は日額2,050円となります。専門職が付添した場合には、「必要かつ妥当な実費」が認められます。

 なお、近親者につき、付添のために休業損害が発生した場合に、上記金額を超えることが示された場合には、その実額が看護料とされることもあります。

入院雑費

 原則として、日額1,100円となります。

その他の治療関係費

 以下の治療関係費についても、「必要かつ妥当な実費」が損害として認定されます。

  • 柔道整復等の費用(免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の行う施術費用)
  • 義肢等の費用(歯や眼鏡が主なものです)
  • 診断書等の費用

休業損害

 原則として、休業1日あたり5,700円を掛け合わせて算出します。家事従事者も同様です。

 休業日数については、実際の休業日数を基準として、被害者の傷害の態様や実治療日数やその他の事情を勘案して、治療期間の範囲内にて決定されます。

通院慰謝料

計算方法

 基準日数を算定し、1日あたり4,200円を掛け合わせて算出します。

基準日数の算定方法

 「通院日数×2」と「通院期間日数」の少ない数値を基準日数とします

具体例

  通院期間 通院日数 治療日数 慰謝料額 備考
事例1 200日 60日 120日 120×4,200=504,000 200>60×2
事例2 200日 120日 200日 200×4,200=840,000 200<120×2

その他

 その他にも、事案によって「必要かつ妥当な実費」など、事故と相当因果関係が認められる損害については、認められることがあります。細かい内容は、弁護士に相談するなどして確認した方がよいでしょう。

自賠責保険には支払い限度額がある

傷害部分の支払限度額は120万円

 自賠責保険の傷害部分の限度額は、120万円となります。一見すると多額なようですが、そうではありません。通院が6か月を超えてくるような事案だと、治療費がかさみ、傷害部分の限度額を越えてしまうことも多くあります。

 そもそも、自賠責保険基準は低額であるため、裁判所基準の賠償には全く足りません。そして、自賠責保険からは、あくまで自賠責保険基準で算定された賠償金しか支払われません。このため、裁判所基準での賠償算定額が120万円の枠内であっても、自賠責保険基準による算定額以上に自賠責保険から支払いを受けられることはありません。

 よって、賠償で不足することがないように、任意保険にも加入しておくべきです

自賠責保険と任意保険の違いは何か

その他の自賠責保険基準について

 自賠責保険の後遺障害基準については、以下のとおりです。

自賠責保険基準について(後遺障害部分)

自賠責保険基準について(死亡事故の場合)

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

自賠責保険について