離婚する際に子どもの奪い合いは、するべきではない

子どもの奪い合いは慎むべき

子どもとの同居の重要性

 親権者決定にあたっては、離婚時点で子どもと同居している側が強いということは、まず間違いありません。一般的に、母親が親権者として強いとされるのは、別居時点で母親が子どもを連れているケースが多いことと、無関係ではないと解されます

 裁判所は、保守的な組織であるといえます。落ち着いて生活しているように解される子どもの生活環境をあえて変えた場合に、何か事件が起きてしまったとして、裁判所には責任が取れるものではありません。となれば、現実の同居状態が重視されることは、疑いないところです。

穏やかな形で子どもとの同居を確保すべき

 多くの場合、男性は日中仕事があるなどの事情で、別居時点で子どもを諦めてしまうことがあると思われます。しかし、配偶者との別居時点で子どもと同居できなければ、その先に改めて親権者として子どもと同居することは、かなり困難になるというのが実情です。

 このため、配偶者との別居時点で子どもとも別居した場合に、どうしても親権を取得したいという場合には、すみやかに子どもとの同居関係を再開させる必要があります

 この時に、子どもを連れ去るようなことをすると、場合によっては刑事事件になり、警察が自宅に来るなどの事態になることもあります。子どもとの同居関係は、配偶者と話し合うなどの方法で、穏やかに確保すべきものです

子の奪い合いは、子どもへの負担が大きい

 「子どもの奪い合い」という事態は、実際には生じています。家からやや手荒な方法で子どもを連れ出したり、登下校中の子どもを連れ去るなどは、親権者争いが激化すると、実際に起きることです。

 しかし、このような子の奪い合いによる一番の被害者は、間違いなく子ども自身です。強引に連れ去られたりすれば、体に傷を受けることもあるかもしれません。繰り返し両親の家を行き来させられ、その都度親の悪口を言われるなどすれば、強い精神的負担にもなります。

 そのような観点からも、子どもの奪い合いなどということは、行うべきではありません。

子どもと同居していない場合で親権を希望するのであれば、速やかに裁判所の手続を取るべき

家庭裁判所での手続

 離婚が決まっている夫婦で、親権争いがある場合には、離婚調停を申立て、その中で親権について裁判所に決めてもらうことが可能です(親権者指定の審判)。

 この審判が出るまでには、ある程度の時間がかかります。あまり時間がかかっては困るという場合には、早期に判断をもらうため、「仮の審判」を求める方法があります。これは、子どもの福祉のために、現在同居していない親が親権者になることを主張立証し、仮の判断として子どもの監護者として指定を受けるものです。

 裁判所の手続である以上、どうしても即効性はありません。とはいえ、親権者として望ましい者を確定するために、裁判所もいろいろな手続のメニューを用意しています。

速やかな手続が望ましい

 子どもと同居してない場合で、親権を取得したい希望があるならば、手続に時間をかけるべきではありません。子どもと一緒にいない時間が積み上がってしまえば、親権を取得できる見込みは、徐々に減っていくというべきです
 このため、速やかに家庭裁判所に手続を申請する必要があります。この場合には、手続選択や迅速な手続の実現のためにも、弁護士にサポートを受けるべきです。

まとめ

  1. 子どものためにも、子の奪い合いをするべきではない
  2. 配偶者との別居時に子どもと同居できなかったものの、親権を希望するという場合には、速やかに裁判所の手続を利用するべき

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

離婚

離婚する際の子どもの親権者はどのように決まるか

離婚する際に子どもの親権者になるにはどうすればよいか