判例紹介・交通事故による治療費につき、事故後2週間までの分のみ認定した事案(広島地裁H29.2.28判決)
交通事故被害に遭った翌日から草野球に打ち込んでいた事情から、事故と相当因果関係ある通院期間が2週間とされた裁判例(広島地裁H29.2.28判決(H27(ワ)936号等))につき、紹介します。
交通事故被害に遭った翌日から草野球に打ち込んでいた事情から、事故と相当因果関係ある通院期間が2週間とされた裁判例(広島地裁H29.2.28判決(H27(ワ)936号等))につき、紹介します。
交通事故で、整形外科への通院3日、交友関係ある者が経営する整骨院への通院115日であった事案で、整骨院の治療費を否認した裁判例(大阪地裁堺支部H29.2.13判決)につき、紹介します。
交通事故による受傷を否定した裁判例について、紹介します(福岡地裁H28.12.20判決)。事故による衝撃が必ずしも大きくなかったことや、被害者の通院状況や過去の事故歴を考慮して、受傷否認という結論に至っています。
整骨院の施術費につき、施術部位や通院頻度などに照らして、全体の2分の1に限り事故との因果関係を認定した裁判例(横浜地裁H28.10.31判決)について紹介しています。