面会交流の強制執行の事案で、月額30万円の間接強制金を定めたもの(東京高裁平成29年2月8日決定(平成28年(ラ)1879号))
面会交流の強制執行の事案で、月額30万円の間接強制金を定めた決定例を紹介します(東京高裁平成29年2月8日決定(平成28年(ラ)1879号))。原審判では100万円という高額な強制金を認めていましたが、高裁はこの金額を減額修正しています。
面会交流の強制執行の事案で、月額30万円の間接強制金を定めた決定例を紹介します(東京高裁平成29年2月8日決定(平成28年(ラ)1879号))。原審判では100万円という高額な強制金を認めていましたが、高裁はこの金額を減額修正しています。
面会交流を行うことを定めた審判書があるものの、親権者が面会交流を拒否した事案で、審判書による間接強制を認めた決定(最高裁第一小法廷H25.3.28決定(H24(許)48号))について、紹介します。
DV防止法により保護命令が出され、その後の被告人の行動が処罰対象の「はいかい」に該当するか争われた刑事事件で、「はいかい」に該当せず無罪であるとされた裁判例につき、紹介しています。
偽装結婚の事案で、日本人男性が韓国在住の女性に対して婚姻無効確認を求めたところ、女性が裁判に応じたなどの経緯より日本での国際裁判管轄を認め、婚姻無効とした裁判例(水戸家裁H28.12.16判決)を紹介します。
婚姻予約の上内縁関係を形成したとする男女につき、女性側からこの関係を解消をした事案で、男性からの慰謝料請求が認められなかった裁判例(東京地裁H29.7.13判決)を紹介します。
夫婦間で離婚に関するトラブルがある状況で、監護親(妻)から非監護親(夫)に面会交流を求めた事案で、請求を却下した原審の判断を取り消した裁判例(東京高裁H28.5.17決定)について、紹介します。
養育費の算定にあたって、当事者が作成した公正証書が算定表の金額よりも多額だったこと、当事者双方の再婚の事情などを考慮した裁判例(東京高裁H28.7.8決定)について、紹介します。
養育費の算定にあたって、子どもが私立学校に進学したこと、進学に伴い入寮したことで生活費が一部低減したこと、支払義務者の再婚及び養子縁組の事情を考慮した裁判例(大阪高裁H28.10.13決定)について、紹介します。
中国籍の実母から親権者父に対して子どもの面会交流を求めた事案で、父が再婚していて、新しい母と子どもが養子縁組している事情があってもなお面会交流の実施を認めた決定(大阪高裁H28.8.31(平成28年(ラ)419号))について、紹介しています。