児童手当とは、子どもの養育のための家計負担軽減を目的として国・市町村から支給される現金手当です。子どもの年齢や人数のほか、養育者の所得状況に応じて給付額が変わります。
政府が現在進めている「異次元の少子化対策」で児童手当の大正や金額がどう変わるか、いつから変わるかについて、図でまとめました。
目次
現在の児童手当の概要
現在は、以下の支給条件、支給額となっています。
- 0〜2歳:月額15,000円
- 3歳〜中学生:月額10,000円
- 第3子以降の3歳〜小学生:月額15,000円
- ただし、所得制限あり:養育者のの所得が『所得制限限度額以上&所得上限限度額未満』の場合、月額一律5,000円支給(特例給付)
所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数 ①所得制限限度額 ②所得上限限度額 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3 858 1071 1人 (児童1人の場合 等) 660 875.6 896 1124 2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8 934 1162 3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960 972 1200 4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1002 1010 1238 5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1040 1048 1276 所得制限限度額・所得上限限度額について ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
【新児童手当制度】児童手当の対象や金額がどう変わるの?
大きく変わる点は以下となります。
- 高校生まで支給が延長
- 所得制限がなくなる
- 第三子以降の支給が増額
下表のように、年齢に関係なく、高校卒業まで第三子以降に月額3万円が支払われますので、多子世帯では児童手当が大幅に増額されます。
新しい児童手当制度はいつから始まるの?→『2024年10月』から(予定)
制度は2024年の10月から変わり、新制度での支給は2024年12月から始まる予定です
「高校生」とは、高校に通っていなければいけませんか?
いえ。高校に通っていなくても大丈夫です。高専・専門学校生、会社員のほか、いわゆる「フリーター」の子どもであっても、支給される見込みです。ただし、すでに就職していて一人暮らしをし生計が親と別の場合は、支給対象にならない予定です。働いていても、親と生計をともにしているということであれば、対象となる予定です。
上の子がもう成人したので、第3子の加算が受けられませんか?
現在の制度だと、「子どもとして数える期間」が高校生までとなります。このため、第1子が高校を卒業すると、児童手当の制度上、第3子の加算を受けることができません。
しかし、新制度では、「子どもとして数える期間」を「22歳の年度末」に延長される予定です。
よって、新制度の場合には、長男や長女といった上の子が高校を卒業しても、22歳の年度末(2025年8月が誕生日なら、2026年3月)までは、第3子の加算が受けられることになります。