非嫡出子の相続格差問題についてふたたび

最高裁H25.9.4決定を受けての立法の動き

相続格差の解消のための法改正の動き

 非嫡出子の相続分を半分とする最高裁判決を受けて、民法の改正手続が進んでいるようです。ただし、自民党の内部には、「伝統的な家族制度が崩壊する」などとして、これに慎重な意見もあるとの報道がなされています。このような議論は、法律と道徳を混同する議論と思われます。

 少なくとも、法律的なセンスは良くない発想です。

 非嫡出子の相続差別を規定した民法900条4号は、自らの意思では変えようのない非嫡出子という「社会的身分」に基づく差別であり、憲法14条1項に反すると判断するのが、法解釈としては素直です。

 このため、先日の最高裁決定は法解釈としては素直な結論であり、これまで違憲判断がなされなかったことの方が不自然であったと考えるべきところです。この点につき、裁判所が昭和の頃の具体的事件などで違憲判断を行わなかったのは、国会の自発的な法改正を待っていたという側面が強いと考えるべきです。これまで、相続格差を合憲としていた判断においても、再三にわたり、法改正が妥当とする当時の最高裁判事の補足意見などが付されていました。

婚外子相続格差の解消について

今後の望ましい動きについて

 特に、保守を自負する方は、「民法900条4号は違憲だ、では、伝統的な家族制度はいかように守るべきか」という枠組みで議論すべきものと思われます。ただし、その「伝統」自体の定義もはっきりしないため、まずは事実関係を確認する作業が不可欠ともいえます。

 少なくとも、今回の判決を「誤判」である等と主張し、法改正をやめるべきなどと主張するのは、法学を知らないか、知らないフリをして自身の道徳的価値を流布したいかのいずれである可能性が高いといえます。家族像は時代により変わるものですし、誤った法律は改正されなければならない。それだけのことと解釈すべきと思われます。

補足

 民法900条4号は改正され、以下のように変更されました。比較のため、改正前後の条文を抜粋します。

 相続格差に関する規定は、丸ごと削除されました。

民法第900条(法定相続分)(改正前のもの)

 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

民法第900条(法定相続分)(改正後のもの)

 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

四 子、直系尊属又は弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。