裁判所基準の損害賠償算定(後遺障害慰謝料)

後遺障害慰謝料の説明

後遺障害慰謝料とは

 交通事故の被害に遭って通院を継続し、症状固定時に症状が残った場合には、申請手続を経て後遺障害に認定されることがあります

 そして、後遺障害が認定された場合には、その等級に応じた慰謝料が支払われることになります

被害者請求で後遺障害認定の申請をする場合の流れ

入通院慰謝料との関係

 入通院慰謝料は、治療終了時までの慰謝料です。要するに、「治療終了時まで望まない通院をさせられたことの精神的苦痛に対する賠償金」という位置づけになります。

 他方、後遺障害慰謝料は、「望まない後遺障害になってしまったことの精神的苦痛に対する賠償金」という位置づけになります。後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料とは別の独立した損害項目です

 このため、金銭面だけで考えれば、「後遺障害に認定されればその分だけ得になる」ということになります

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料額の一覧表

 等級ごとの後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。最も高額とされる裁判所基準による金額と併せて、最も低額とされる自賠責保険基準の金額も一覧にしました。

 どうかご参照ください。

等級 裁判所基準 自賠責基準 差額
1級 28,000,000 11,000,000 17,000,000
2級 23,700,000 9,580,000 14,120,000
3級 19,900,000 8,290,000 11,610,000
4級 16,700,000 7,120,000 9,580,000
5級 14,000,000 5,990,000 8,010,000
6級 11,800,000 4,980,000 6,820,000
7級 10,000,000 4,090,000 5,910,000
8級 8,300,000 3,240,000 5,060,000
9級 6,900,000 2,450,000 4,450,000
10級 5,500,000 1,870,000 3,630,000
11級 4,200,000 1,350,000 2,850,000
12級 2,900,000 930,000 1,970,000
13級 1,800,000 570,000 1,230,000
14級 1,100,000 320,000 780,000
非該当 0 0 0

後遺障害慰謝料の一覧表からわかること

 上記の一覧表から、以下の内容が導かれます。

  1. 後遺障害に認定されるとされないとで、賠償額全体で大きな差が出る(非該当か14級かでも慰謝料だけで110万円異なる)
  2. 等級が一つ異なるだけで、慰謝料額は相当程度変わる
  3. 裁判所基準と自賠責基準の慰謝料額は、約3倍もの開きがある

 この内容より、症状が残存している場合に、適正な後遺障害に認定されることの重要性がわかります。そして、後遺障害の認定を得た場合には、自賠責保険基準ではなく、裁判所基準による賠償を求めるべきということになります。ここでこだわらずに示談してしまうと、最も高額な裁判所基準と比較すると3分の1程度の金額になってしまうこともあるため、注意が必要です。

 この際には、弁護士に代理を依頼することがスムーズといえます。この際に弁護士費用特約があれば、費用面でも心配がなくなるため、おすすめです。

弁護士費用特約とはどのようなものか

逸失利益について

 後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料に加えて、「逸失利益」という損害項目も追加して認められることになります。この金額も、多額になることが多いものです。

 具体的な逸失利益に関する内容については、また記事を改めて説明することとします。

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

損害賠償の裁判所基準について

この記事を書いた人

斉藤圭
斉藤圭弁護士・舞鶴法律事務所(山梨県甲府市)
地元山梨で舞鶴法律事務所を営んでいます。
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