最近明らかになった裁判について
裁判例の概略
最近(H27.5時点)のニュースで、カラオケ大手会社の第一興商が提起していた裁判の判決が話題になっています。概略、以下の経緯です。
- カラオケ動画を「youtube」にアップロードした男性がいた
- 上記のカラオケ動画には、第一興商作成のカラオケ音声が含まれていた(カラオケハウスで歌っているところを動画撮影したものと解される)
- 第一興商は、自社作成の音声が含まれる動画の取下げを求める裁判を提起した
- 裁判所は、判決で、第一興商側の請求を認めた(動画の取り下げを認めた)
なお、問題となったカラオケ動画は、現在では公開されていません。
この裁判例の原文や解説については、下のリンク先にて紹介しています。よろしければご覧ください(別ウィンドウが開きます)。
判例紹介・youtubeに自身のカラオケ動画をアップロードした個人に対して、カラオケ会社が動画の公開差し止めを求めた事案(東京地裁H28.12.20判決(H28(ワ)34083号)
裁判での判断根拠
裁判所が、第一興商の請求を認めた根拠は、「第一興商が著作者(作曲者)から許可を得て作成しているカラオケ用の音声を、第一興商に無断で送信する(著作権法96条の2)ことは許されない」ということです。カラオケ動画にも著作権(厳密には著作隣接権)があることは当然ですので、結論としても法律通りのものです。
著作権法96条の2(送信可能化権)
レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
今回の記事の目的
このサイトのウェブ担当の斉藤は弁護士ですが、歌を歌うことも聞くことも好きです。また、著作権法のことも、少しは知っています(弁護士紹介のページはこちらです(情報量は少ないですが…)(別ウィンドウが開きます))。
今回の裁判に関する報道を受けて、「あらゆるカラオケ動画のアップロードは許されない、やったら裁判を起こされてしまう」、『「歌ってみた」のジャンルはもう終わりだ』などと思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、結論から言えば、そのようなことはありません。
現在の日本国内の法律や運用では、適法にカラオケ動画を動画共有サイトにアップロードする方法は、存在します。
そのような内容について、以下でできるだけ網羅的に説明します。なお、具体例で名前を使用する場合には、敬称などは省略しています。また、ある楽曲の歌詞が問題になる場合でも、これを直接引用していません。本記事での引用は、著作権法32条1項により許されると考えますが、一応の措置です。詳細が知りたい方は、キーワード検索などを行ってください。
先に本記事のまとめ
本記事は長いため、途中で飽きてしまう人もいると思われます。このため、最初にまとめを書いておきます。
カラオケ動画を適法にアップロードするために、現行制度上で用意されている方法などを手早く知りたい方は、ご参照ください。
- インターネットにアップロードなどせず、私的に楽しむ分には、カラオケ動画撮影は原則自由である
- カラオケ動画をインターネット上にアップロードする場合には、youtubeやニコニコ動画などの大手サイトの場合には、音源と歌唱部分を自前で用意することが必要である(JASRACとの利用規約に従う限度でアップロードが可能)
- 2の場合でも、過度な替え歌など、著作者の意図に反する楽曲の改変は控えるべきである
- 「twitter」、
「facebook」、「instagram」などへのSNSサイトにてカラオケ動画を公開することは、著作権法の観点からは控えるべきである(JASRACとの利用規約がないため)→【2022.6.15改訂】facebook、instagramについては、利用契約を締結したようですので、この2つのサービスでは利用規約に従う限度でアップロード可能となりました - カラオケ動画を手っ取り早くインターネットにアップロードする場合は、カラオケ会社のプラットフォーム(「DAM★とも」や「うたスキ動画」など)を利用することが無難である
原則のおさらい
著作権法の概略
音楽は、著作物とされます(著作権法2条1項1号)。音楽の作曲者や作詞者は、著作者といわれます(著作権法2条1項2号)。
著作者は、自身の著作物を自由に処分することができます。作曲であれば、自分の作った曲を誰かに歌わせることもできますし、気に入らなければ歌わせないこともできます。最近(H27.5時点)問題になった楽曲では、「おふくろさん」の事案がありました。
別の表現をすると、著作者でない者が、勝手に楽曲を使用して、これを発表することは許されません。インターネットに動画を公開することも、著作者の許可がなければ許されません。
JASRACによる一括管理
日本では、楽曲の著作権の管理は、長くJASRACが一括して管理してきました(最近では、例外もあるようです)。このため、通常、楽曲や歌詞の一部などを使用する場合には、JASRACに所定の使用料を支払う必要があります(申請しても、不適切などと判断されれば、使用自体が許されないこともあります。)。漫画の登場人物が童謡の歌詞を口ずさんだ場合などに、ページの欄外に許諾の番号が書いてあるのを見たことがある人も、多いのではないでしょうか。
このような手続を踏まずに、楽曲を「無断利用」すると、場合によっては後からJASRACからクレームを受けるなり、請求書を送付されるなりといった展開になることが予想されます。最近(H27.5.時点)は、音楽教室の教材として楽曲を使用する場合に、教室がJASRACに使用料を支払う必要があるかどうか、という点がクローズアップされているようです(著作権法35条)。
カラオケ映像の法的位置づけ
第一興商などの会社(以下、便宜上、「カラオケ会社」とします)は、作曲者などに使用料を支払い、カラオケ用の映像(以下、便宜上、「カラオケ音源」とします)を作成しています。カラオケに行ったことがある人ならばわかるであろう、カラオケを歌うときに流れる、ボーカル部分がない映像のことです。ああいったカラオケ音源は、実はカラオケ会社各社が独自に作成しています。
このカラオケ音源の権利は、第一興商などのカラオケ会社に帰属しています(著作隣接権)。
このため、カラオケ音源を無断で使用することは、カラオケ会社の権利を侵害することになります。平成28年12月20日に判決があった上記裁判は、第一興商(カラオケ会社)と自分が歌った映像をアップロードした個人が、当事者となったものでした(オリジナル曲の作曲者は、直接は関係ない)。
著作権違反にならない動画の利用方法
私的に使用する
カラオケの腕前を確かめるために、歌っている様子を録画する人もいるかと思われます。この場合は、インターネット上にアップロードはせず、自分や友人などの間だけで動画を見ていれば、何の問題もありません。
そのような私的利用の場合にまで、著作権法の規制がかかることはありません。
他方、そのような映像を多くの人に見てもらいたいと思うことも、あるかもしれません。その場合には、私的利用を超えた問題が発生するため、注意が必要となります。
著作権違反にならない動画のアップロードの方法
JASRAC管理楽曲の場合は、利用許諾契約に従う
「youtube」や「ニコニコ動画」にアップロードする場合
本来は、許可なく著作者の作成した楽曲のデータ(オリジナルのみならず、これを歌唱している動画も含む)をインターネットにアップロードすることは、すべて著作権違反になります。
ただし、大手動画共有サイトである「youtube」や「ニコニコ動画」などに歌唱動画をアップロードする場合は、条件が整った場合には、著作物(以下、便宜上「歌唱動画」とします)をアップロードすることが許されます。これは、前記サイトとJASRACが、楽曲の使用許諾に関する契約を締結しているためです。
楽曲使用のガイドライン(別ウインドウが開きます)
JASRACと利用許諾契約をしている業者一覧(別ウインドウが開きます)
アップロードに求められる条件
前記サイトに歌唱動画をアップロードする場合に求められる主な条件は、以下のとおりです。
- 自分で作成した音源であること
- JASRAC管理の楽曲であること
- 動画の内容が特定の企業やサービスなどを宣伝するものではないこと
重要な点は、歌唱部分も演奏部分も、いずれも自前で用意する必要がある、ということです。歌唱部分だけ自分のものであればよい、ということではありません。オリジナルの楽曲(インストルメンタル版)を使用すればレコード会社などの権利侵害になり、カラオケ映像に含まれる音源を使用すれば、裁判になったとおり、カラオケ会社の権利侵害となります。
演奏部分がどうしても用意できない場合は、アカペラ版にするしかありません。ヘッドフォンから音声を聞いて、歌唱部分だけを録音するなどといった方法で動画を作成することなどを検討するべきでしょう。
合わせ技による方法
楽器の演奏が得意な人が、ある楽曲のインストルメンタル版を「youtube」などのサイトにアップロードしていることもあります(このアップロードは、「youtube」や「ニコニコ動画」に条件を守って行っていれば、利用許諾の範囲に含まれます)。そのインストルメンタル版の演奏者に使用許可を得て、そこに自分の歌唱部分を乗せる、という方法もあるでしょう(録音などは大変かもしれませんが)。
注意点
大手SNSサービスには、動画投稿機能が実装されているものも多くあります。ただし、2017年5月15日現在、これらの大手サービスの代表格である、「twitter」、「facebook」、「instagram」は、JASRAC利用許諾契約を結んでいません(⇒2022年6月15日時点では、facebookとinstagramは利用許諾契約を結んでいます)。このため、youtubeの延長といった気分で前記SNSなどに動画を投稿すると、そちらは著作権法違反になるおそれがあります。「youtube」の動画を埋め込む方法でも、著作権法違反の可能性は残ります。動画埋め込みの場合、実質的に使用許諾契約のないSNSサイトに投稿している場合と同等の評価を受ける可能性があるためです。
JASRAC管理でない楽曲の場合は、個別に許可が必要
JASRAC管理でない楽曲の場合は、楽曲の著作者と直接交渉して、個別に使用許可を得る必要があります。JASRACに管理を委託していない著作者の場合、著作権についてはある程度のこだわりを持っている可能性もあります。しっかりと話をするべきでしょう。
なお、JASRACはお役所的な性格も大きな組織と解されます。他方で、個人で権利管理をしている人は、案外自分の楽曲使用には好意的かもしれません。
カラオケ会社のプラットフォームを利用して、カラオケ音源を使用する
カラオケ音声をアップロードする場合に、手っ取り早いのは、やはりカラオケボックスで録音された音声を使用することです。この場合は、再三記載している通り、カラオケ会社のカラオケ音源の使用が問題となります。
ただし、第一興商であれば「DAM★とも」、エクシング(Joysoundの運営会社)であれば「うたスキ動画」というサービスに投稿する場合には、それぞれの会社のカラオケ音源が含まれる動画であっても、アップロードが許容されるようです。カラオケ会社も、このサービスに関連して、JASRACと利用許諾契約を締結しているのでしょう。
手っ取り早く音声をアップロードしたい方は、このようなサービスの規約に従えば、楽で確実でしょう。
DAM★とも(別ウィンドウが開きます)
うたスキ動画(別ウィンドウが開きます)
音源と歌唱を自前で用意しても、楽曲使用は自由ではない
著作者人格権の問題
訪問者の多い大手動画サイトである「youtube」や「ニコニコ動画」へのアップロードの場合は、音源と歌唱を自前で用意する必要があります。これらを用意できた場合でも、楽曲使用が完全に自由というわけではありません。
これは、「著作者人格権の問題」と総称できると解されます(著作権法20条など)。
替え歌の問題
著作権法20条によると、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない」とされます。これに反して、妙な替え歌の歌唱で、著作者の不興を買うことがあります。最近では、「会いたい」という楽曲が問題になりました。
もともとの著作者の意図に反するような替え歌であれば、音源を用意しようと、自分で歌おうと、著作者人格権に反することは避けられないでしょう。その場合は、著作権法違反ではなく、著作者人格権の違反により、動画の公開差し止めや損害賠償などの請求を受ける可能性があります。
すでに替え歌になっている歌の場合
替え歌で著名なのは、嘉門達夫です。ある歌を歌っているときに、原曲の一説を嘉門達夫の替え歌の歌詞にするという場合は、どのように考えるべきでしょうか。
なにやらややこしい問題ですが、原曲者としては嘉門達夫の歌であるから替え歌を許諾しているものと解されます。それを個人が原曲に持ち込むとなると、著作者人格権に反する可能性がありうるというべきでしょう。
過不足ある歌唱の場合
アニメ「キン肉マン」の最初の主題歌で、掛け合いになる部分があります。この掛け合いの部分も込みで構成されているコミックソングですが、この部分を省略すると、単なる主人公の自画自賛の歌になります。このように、楽曲のうち、ある部分を歌わないなどとすることで、歌の趣旨が変わるということもあります。
この場合も、程度がひどいと、著作者人格権に反するおそれがあります。
まとめ
今回のまとめは、以下のとおりです。
- インターネットにアップロードなどせず、私的に楽しむ分には、カラオケ動画撮影は原則自由である
- カラオケ動画をインターネット上にアップロードする場合には、youtubeやニコニコ動画などの大手サイトの場合には、音源と歌唱部分を自前で用意することが必要である(JASRACとの利用規約に従う限度でアップロードが可能)
- 2の場合でも、過度な替え歌など、著作者の意図に反する楽曲の改変は控えるべきである
- 「facebook」、「twitter」、「instagram」などへのSNSサイトにてカラオケ動画を公開することは、著作権法の観点からは控えるべきである(JASRACとの利用規約がないため)(2022.6.15時点では、facebookとinstagramは利用許諾契約を結んでいます)
- カラオケ動画を手っ取り早くインターネットにアップロードする場合は、カラオケ会社のプラットフォーム(「DAM★とも」や「うたスキ動画」など)を利用することが無難である