一括払(一括対応)とは何か、なぜ交通事故加害者の保険会社が治療費を支払うのか

加害者の保険会社による一括払対応

 交通事故後、病院の治療費は、加害者の保険会社が支払うことが通常です。この手続は、「一括払」(「一括対応」ともいいます)といわれる手続の一環で行われます。では、なぜ一括払が行われるのでしょうか。「加害者なのだから当然だ」と考える人もいるかもしれません。

 しかし、そのような考え方は、正確ではありません。

 この一括払いの理由などについて、以下で説明します。

損害賠償の原則

 損害賠償の原則は、「後払い」です。まず、交通事故の被害者は病院に行き、自身の負担で治療費を支払います。そして、通院が終了した時点で、損害額の全容を加害者に伝えます。加害者は被害者が支払った領収書を調べるなどして、通院費用を被害者に支払います。

 このような流れになるのは、「将来的に発生する実際の損害は、治療開始時点ではわからない」という事情があるためです。

損害賠償の原則による不都合

 損害賠償の原則を貫くと、治療が長期化することも多い交通事故事件では、不都合が発生します。被害者の治療費持ち出しがあまり多くなってしまうと、通院を控えなければならなくなるケースも出てきます。追突事故の場合など、加害者が100%悪い事案でありながら、被害者に治療費支払いの負担を押し付けるのは、望ましくありません。

 なお、被害者には、自賠責保険に請求してお金を回収する方法もあります。しかし、手続に手間がかかることや、支払額が必ずしも充分でないことから、必要充分な解決方法にはなりにくいものです。

 このような事情への考慮もあり、加害者側の保険会社(以下、便宜上「任意保険会社」とします)が治療費を支払う、「一括払」という扱いが取られています。

保険会社による一括払いの内容

 「一括」という意味は、自賠責保険の保険金と任意保険の対人賠償の保険金を、任意保険会社が「一括して支払う」ということです。一括払いをした任意保険会社は、被害者に自賠責保険分の保険金も立て替えて支払い、後に自賠責保険会社から回収することになります。

 被害者とすれば、まずは治療費の支払いを任意保険会社から受け、治療に専念することができます。そして、被害者は、治療終了後に、治療費以外の入通院慰謝料の金額についてなど、残る賠償について任意保険会社の担当者と協議すればよいことになります。

一括払いはサービスである

 このように、任意保険会社が治療費を支払う「一括払」は、保険会社に義務付けられたものではありません。損害賠償実務の原則からすると例外的な扱いで、裁判所の判断による法的位置づけは、「サービス」とされます。このため、一括払には、以下のような特徴があります。

  1. 被害者にも一定程度の過失がある場合には、一括払は行われない
  2. 加害者の任意保険会社は、いつでも一括払を終了できる
  3. 加害者の任意保険会社は、一括払の開始前に、医療機関からの情報を取得する同意書を取り付ける
  4. 一括払の対応をすることは、加害者の損害賠償義務を認めるものではない

一括払いがサービスであることの意味

 通常、被害者に3割程度の過失がありうると、任意保険会社は一括払の判断を慎重に行い、この対応をしないこともあります(上記1)。

 一括払いがサービスであるため、任意保険会社は、事故から一定時間が経過すると被害者に打診して、治療の終了時期を探るようになります(上記2)。

 治療が長期化すると、任意保険会社は医療機関に聞き取りを行い、治療の必要性を判断します(上記3)。そして、治療が不要と判断すれば、被害者に通院の意思がある場合でも、治療費の支払いを終了させることもあります(治療費支払いの打ち切り)。

 さらに、治療費が支払いすぎだったということになれば、過払い分を回収する意思を示すこともあります(上記4)。

 このような対応は、被害者にとっては酷な場合もあります。とはいえ、一括払がサービスであるとの性質もあり、この任意保険会社の対応に不満がある場合でも、被害者が自分だけで適切に対応することには限界もあります。そのような場合には、弁護士に依頼するなどして、対策を立てるべきといえます。

まとめ

  1. 加害者の過失が大きい交通事故では、加害者加入の保険会社(任意保険会社)から治療費に支払いを受けられる(「一括払」といわれる)
  2. 一括払は、任意保険会社のサービスである
  3. 一括払の打ち切りは、任意保険会社の判断で行うことができるものである

補足

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