子どものお年玉などを無断で使用していた夫への対処法(弁護士ドットコム掲載記事)
子どものお年玉や児童手当を妻に無断で使用していた夫への対処法があるか
以前、弁護士ドットコムからの取材依頼を受け、記事を執筆したことがあります。記事の掲載日は2018年1月16日です。なお、現在までに、記事の内容について大きく法制度が変わったということもないと考えます。
テーマの抜粋としては、以下のとおりです。
- 夫が、妻に無断で、子どものお年玉や児童手当を使い込んでいる
- 夫の行為につき、刑事手続で、何か罪に問うことはできないか
- 夫の行為につき、離婚するとしたら、何か問題にできないか
リンク先は、以下のとおりです。よろしければご覧ください。
なお、こちらで示した回答の概要としては、以下のとおりです。
- 原則として刑事手続に問うことは難しい
- 程度によるものの、問題とされる使い込みのみで、離婚原因とすることも難しいことが想定される
- 一般論として、離婚を希望しているならば、まずは別居するべき
補足
以下のページも、よろしければご覧ください。
この記事を書いた人

他の記事
- 2022.11.29離婚への対応離婚するために確保しておきたいこと6つ
- 2022.01.26遺産相続・相続問題非嫡出子の相続分は?
- 2022.01.26遺産相続・相続問題親に借金があるかもしれないがはっきりと分からない。その場合、どのような手続きを踏むべきですか?
- 2022.01.26遺産相続・相続問題負の遺産とは借金以外にどんなものがありますか?
事務所の紹介
山梨県甲府市所在の弁護士事務所である舞鶴法律事務所では、山梨県はもちろん、東京や静岡、長野などの近隣地域からのご相談もお受けしております。法律問題で弁護士に相談したいとお考えの方は、一度ご連絡ください。
住所:山梨県甲府市中央1-12-42 甲府第一法曹ビル4A
電話:055-269-5544
住所:山梨県甲府市中央1-12-42 甲府第一法曹ビル4A
電話:055-269-5544