子どものお年玉などを無断で使用していた夫への対処法(弁護士ドットコム掲載記事)

子どものお年玉などを無断で使用していた夫への対処法(弁護士ドットコム掲載記事)

子どものお年玉や児童手当を妻に無断で使用していた夫への対処法があるか

 以前、弁護士ドットコムからの取材依頼を受け、記事を執筆したことがあります。記事の掲載日は2018年1月16日です。なお、現在までに、記事の内容について大きく法制度が変わったということもないと考えます。

 テーマの抜粋としては、以下のとおりです。

  1. 夫が、妻に無断で、子どものお年玉や児童手当を使い込んでいる
  2. 夫の行為につき、刑事手続で、何か罪に問うことはできないか
  3. 夫の行為につき、離婚するとしたら、何か問題にできないか

 リンク先は、以下のとおりです。よろしければご覧ください。

 なお、こちらで示した回答の概要としては、以下のとおりです。

  1. 原則として刑事手続に問うことは難しい
  2. 程度によるものの、問題とされる使い込みのみで、離婚原因とすることも難しいことが想定される
  3. 一般論として、離婚を希望しているならば、まずは別居するべき

夫が子どもの「児童手当」や「お年玉」を使い込み…犯罪では?

補足

以下のページも、よろしければご覧ください。

離婚

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執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を営んでいます。 実務年数15年で、交通事故事件約500件、債務整理事件約500件(いずれも訴訟対応案件を含む)のほか、離婚問題や相続問題など、いろいろな事件に対応しています。法的なトラブルやお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。