判例紹介・交通事故で軽微事故とされた事案につき、治療期間を受傷から3か月と認定した事案(名古屋地裁H28.9.2判決(H27(ワ)5122号))
後進で逆突の交通事故を起こしたタクシーの乗客の人身損害につき、事故から3か月の治療期間が相当と認定した事案(名古屋地裁H28.9.2判決)につき、紹介しています。
後進で逆突の交通事故を起こしたタクシーの乗客の人身損害につき、事故から3か月の治療期間が相当と認定した事案(名古屋地裁H28.9.2判決)につき、紹介しています。
80歳男性の交通事故被害者につき、家事労働の金銭評価を女性賃金などを参照して割合的に認定した事案(名古屋地裁H28.9.30判決)につき、紹介しています。
交通事故により10級の後遺障害を負ったと訴訟上請求したものの、自賠責経由で損害料率算出機構が当初認定した12級と同様の等級認定判断を裁判所も行った事案(東京地裁H28.9.12判決)につき、紹介しています。
交通事故被害について併合14級の後遺障害認定を受け、訴訟にて12級該当を前提に賠償請求した事案にて、医学的所見を基に従前と同様の併合14級の後遺障害を認定した裁判例(東京地裁H28.9.2判決)につき、紹介しています。
交通事故につき、後遺障害の事前認定は非該当で、訴訟にて後遺障害12級該当を前提に賠償請求した事案にて、4年前のヘルニア手術や事故後の症状変化の経緯から後遺障害の該当を否定した裁判例(京都地裁H28.8.30判決)につき、紹介しています。
交通事故の被害につき、14級9号の等級認定を得たうえで、訴訟にて12級13号該当を前提に賠償請求した事案にて、診断書の記載内容などを根拠に後遺障害の該当自体を否定した裁判例(広島高裁岡山支部H27.3.12判決)を紹介しています。
交通事故から4か月後に発症したとされる症状につき、事故前からの既往症や発症までの時間経過などを根拠に、事故との因果関係が否定された裁判例(名古屋地裁H27.3.25判決)につき、紹介しています。
交通事故で受傷した場合に、症状が長く続くような場合には、早期にMRIの撮影を行っておくべきです。事故直後のMRIの証拠が、後遺障害の認定をする場合に重要なことがあるためです。
神経症状により14級9号の後遺障害に認定された事案で、偽関節による症状が継続することが見込まれるとの意思の意見書などより労働能力喪失期間が37年とされた裁判例(福岡地裁H27.12.16判決)について、紹介を行っています。
リハビリに関する病院の記録等により、家事労働の休業損害を割合的に認定した裁判例(神戸地裁H28.6.15判決)の紹介を行っています。
交通事故の被害者で、ヘルニアで4割の素因減額を受けた裁判例(横浜地裁H28.7.15判決)の紹介を行っております。